民法における時効の基礎知識・即時取得の知識・共同相続人が行方不明のとき

遺産相続の基礎知識

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民法の時効


 民法にも時効があるのです。時効という言葉は聞くことがあっても、ふだんの生活の中では、あまり気にすることはないかもしれません。時効には、取得時効と消滅時効の2種類があります。
 時効とは、時の効めと書きますが、一定の時間が経過することによって、何かに対する権利や効力がなくなってしまうことをいいます。
 確定申告の所得税の還付申請も時効があります。5年となっています。確定申告は所得年度の翌年の2月中旬から3月中旬に、申告義務のある人はしなければなりませんが、還付申請は、所得年度の翌年から5年間は、いつでもできるのです。しかし、意外に、確定申告義務者と同じように、申告期間にしなかったらもうできないみたいに思う人が、いたりします。所得税法で時効もきちんと決められています。もし、医療費控除の申請などを し忘れている方は、それが5年以内であれば、まだ時効にはなっていないので、ぜひ還付申請してみてください。
 消滅時効は、一定の期間が経過することで、権利が消滅してしまうことをいいます。
 時効はそれぞれに期間が決められています。例えば、病院の治療費の時効は3年と決められています。ですので、その3年の間に、債権者である病院が、債務者である治療を受けた患者さんに、請求もせず、債務者である患者さんが、治療費を支払わないと、債権者である病院は治療の請求を患者さんにできなくなってしまいます。つまり、時効によって、患者さんは払う義務がなくなります。・・・といっても、支払い能力があるにも関わらず、払わないのはいけませんが。。この時効を消滅時効といいます。
 取得時効は、時効によって取得するという時効です。消滅時効の反対となります。
 例えば、AさんがBさんという他人のマンションに住んでいたとします。このとき、平穏で公然として、そのマンションを所有する意思をもって住んでいたします。また、住み始めた時、自分のマンション、つまり自分が所有していると信じて住んでいたとします。
 そのまま自分のマンションであると信じ続けて、住み始めてから10年が経過したとします。この10年が経過したときに、時効により、Aさんがマンションを取得することとなります。にわかに信じられないといいますか。そんなことあるのかなという感じではありますが。。。ただし、ポイントとしては、Aさんに過失がないことが条件となります。この過失がないというのは、Aさんが自分のものだと信じて、Bさんのものであることを全く知らなかったということです。また、仮に過失でなかった場合でも、住み続けて20年が経過すると、取得時効となり、Aさんが取得することとなります。ですので、所有者は、住居人に、きちんとなんらかの手段をとる必要があります。。

即時取得


 即時取得とは、善意取得ともいうのですが、動産または有価証券などを、権利にない人から知らないで(これを法律用語で善意と言います)取得した人が、完全に取得することをいいます。
 つまり、AさんがBさんから時計を購入したとします。しかし、実際には、この時計はBさんのものではなかったという場合です。実はBさんはCさんのものを借りていただけにもかかわらず、Cさんの許可もなく勝手に売却してしまったなどです。
 この中で、悪いのはBさんで、保護されるべきな人はAさんとCさんですよね。Cさんは自分の時計を勝手に売却されてしまったわけなので、返してほしいと思うのは当然です。
 しかし、Aさんが、時計がCさんのものであると知っていたら、問題外で保護すべきではありませんが、Bさんのもとである信じて購入したとしたら、Aさんも保護すべきですよね。また、Cさんに返してくれと言われても、Bさんを信じて購入したわけですし、返したくはありませんよね。
 こういう場合に、即時取得という法律が出てきます。つまり、Aさんは特に過失もなく、時計がBさんのものであると知らなかったのであれば、Aさんのものとなるのです。これを即時取得といいます。過失というのは、注意義務に違反する状態や不注意のことをいいます。注意すればAさんがすぐに時計がBさんのものではなく本当はCさんのものだとわかったはずであれば、過失と判断され、Aさんのものにはなりません。過失がなければ、Aさんのものになります。
 では、勝手に売却されたCさんはどうなるのか?かわいそうではないかとなるかもしれませんが、Bさんのものだと信じて購入したAさんのことを優先的に保護することと、法では定めています。
 もちろん、Cさんは、勝手に自分の時計をBさんに売却されてしまったので、CさんはBさんに不法行為がされたとして損害賠償の請求をおこなうことができます。
 こういった場合に、所得時効という法があるのです。

共同相続人の行方不明


 被相続人の死亡と同時に、相続が開始されることはすでにお話ししたとおりですが、相続人が複数人いる場合は、全員で遺産分割協議をおこなうこととなります。
 相続人は、法で定められており、法で定められた相続人のことを法定相続人とよびます。
 ですので、遺言書がない場合でも、法定相続人を探し出し、協議をおこなったうえで、遺産分割をすることになります。
 もちろん、被相続人が、遺言書を残している場合は、そのとおりに相続がおこなわれることになります。
 遺言書がない場合で、法定相続人となる人が、行方不明の場合や生死不明の場合は、どのように遺産分割協議をおこなえばよいのでしょうか?遺産分割協議は、相続人が全員そろって協議する必要があります。
 こういう場合は、大きく分けて、2種類の方法があります。
 まず、1つ目が、相続人となる人の戸籍などを調べ、住所がわかったとします。そこで、内容証明などで通知したりして、連絡をとろうとしてもとれなかった場合は、家庭裁判所に申請することによって、不在者財産管理人を選出することができるのです。この不在者財産管理人という人は、行方不明となっている相続人の代わりに財産を管理する人のことです。
 ですので、この選出された不在者財産管理人は、管理するための人なので、遺産分割協議に加わることは、当然できません。選出される不在財産管理人は、弁護士のような専門家がなることが一般的です。遺産分割協議には基本的には参加できないこととなっていますが、権限外行為の許可申請をすれば、協議に加わることはできることとなります。そして、協議に合意した場合は、行方不明の人の代わりに署名捺印をします。
 2つ目は、失踪宣告をする方法があります。1つ目は行方不明者の代わりの人を用意する方法でしたが、失踪宣告は、行方不明の相続人をいないことにする方法です。
 つまり、災害などによって生死不明などの場合、行方不明となってから7年が経過すると、失踪宣告することで、法的には、亡くなったとすることができるようになっています。 
 失踪宣告は家庭裁判所に申請します。しかし、失踪宣告がされるまで、1年以上かかることが多いです。
 そのため、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10か月ですから、被相続印が亡くなってから失踪宣告の申請をすると、間に合わなくなってしまうので、現実的には、不在者財産管理人を選任することになってしまいます。
 マンションのような不動産が相続財産の場合、相続税の控除を超える財産がある場合は、相続税を支払わなくてはなりません。最近は、高齢者の行方不明者が増加しているようです。そうならないように、何か対策はしなくてはならないのですが。。

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