マンション売却における持ち回り契約とは?必要になるとき

売却の流れと基礎知識

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

今回は、マンションなどの不動産の売却で「持ち回り契約とは何か?」「持ち回り契約が必要になるのはどんなとき?」について不動産会社のスマートアンドカンパニーが解説していきます。

 

マンション売却における持ち回り契約とは?必要になるとき

マンション売却で売主と買主が契約を交わす際、直接会うことが難しいとき仲介会社が売り主と買い主の元に出向き、記名と押印をもらって契約することを「持ち回り契約」と言います。

持ち回り契約の特徴

売り主と買い主のお互いが、もしくはどちらか一方の事情で契約の場に同席できない場合、不動産仲介会社(以下、仲介会社)がお互いへ足を運び契約書面に記名・押印してもらいます。

その後、買い主が既定の期日までに売り主に手付金を支払うことで契約が完了します。当然ながら、この「持ち回り契約」は、お互いの了解を得て行う必要がありますし、場合によっては郵送で行われることもあります。

 

持ち回り契約が必要になるとき

売り主、買い主どちらにとっても契約は重要なことなので、できることなら同席したいはずです。

それなのに同席できない理由としては、お互いまたは一方の居住地が遠方である、お互いが多忙で日程の調整がつかない、長期の出張、介護、年配で移動が困難、などが挙げられます。また、離婚した夫婦が共同名義のマンションを売却する場合は、夫、あるいは妻が顔を合わせたくないという理由で同席が難しく、仲介会社が間に入り持ち回る場合などもあります。

また、新型コロナウイルス感染拡大により外出をためらう人にとっては、希望に応じて「持ち回り契約」を行ってくれる仲介会社もあります。もしウイルス感染を心配な人が、直近でのマンション売却を検討している場合は、仲介会社に相談してみることをおすすめします。

 

持ち回り契約の流れ

持ち回り契約の基本的な流れは、売り主と買い主に仲介会社が契約書などの必要書類を渡し、売り主と買い主は、その書類を確認した上で記名・押印するという形です。
書類の受け渡しについては、郵送で行う場合と仲介会社がお互いに直接出向いて行う場合があります。
仲介会社が間に入ることで、売り主・買い主が直接顔を合わせずに、契約書をかわすことができます。そのため忙しい中でマンション売却を考える人にとっては、大変便利な方法といえます。
このとき間に入る仲介会社は、マンション売却の検討時に査定を出してもらったいくつかの会社の中で、最も条件に合い最終的に依頼した会社がそのまま契約の仲介を行います。

売り主が先に捺印するとき

先に、売り主が契約書に記名・押印し、次に買い主が記名・押印を行います。

その後、仲介会社が「預り証」を買い主に渡し手付金をあずかります。

仲介会社は、売り主の元へあずかった手付金を持っていき、代わりに「手付金領収証」を受け取ります。その「手付領収証」を買い主に渡し、先に渡していた「預り証」を返してもらいます。

持ち回り契約はこれで完了したことになります。(売り主と買い主の事情により、手続の流れが変わることもあります。)

 

買い主が先に捺印するとき

買い主が先に記名・押印する場合は、流れが少し変わります。

買い主のところに仲介会社が出向き、各書類に記名・押印します。その書類をあずかって売り主のところに行きます。

売り主は、買い主からの「手付金」が、決められた期日までの振り込みを確認後、契約書に記名・押印します。

売り主が先に記名・押印する場合は、「預り証」などのやりとりがあるため、多少手間がかかることが特徴です。ちなみに「手付金」は、売却するマンション査定後に決定した売買価格の5〜20%の範囲内で決められます。

 

持ち回り契約する時の注意点

持ち回り契約は、一見、便利な契約方法にみえますが注意点もあります。

それは、仲介会社経由で持ち回りをしている段階で、片方の気持ちが変わってしまうことがあるという点です。

持ち回り契約では、お互いが記名・押印した時点で効力が発生するので、片方が終わった段階ではもちろん契約が完了していないのに、一方の気持ちが変わってしまっていることがあります。

お互いの仲が悪い場合はただでさえ気が変わりやすいため、できるだけ時間をおかずに契約を完了させることが重要です。

また、持ち回り契約では、間に入る仲介会社が大切な役割を持つことになりますので、信頼できる仲介会社をしっかりと選ぶことが大事です。

仲介会社を選ぶときには、複数の会社を比較していい会社を選ぶ必要があります。一括査定サイトを活用すれば1度の入力で複数の不動産会社にコンタクトをとることができますので活用しましょう。

 

まとめ

マンションの売買契約では、高額のお金が動きます。

本来なら、契約日を予め確定し中立的な仲介会社の事務所で、売り主・買い主が同席し、契約書面の交付、手付金の授受などを行うというのが正式な形です。もし契約内容に関する申し送り事項や認識のズレなどがあったとしても、その場で確認し合う事ができますので、後々のトラブル、「言った・言わない」も避けることができます。「持ち回り契約」は、あくまでやむを得ない場合に対処する“非常手段としての契約形態”であると考えてください。

 

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました