古民家や土地を無償譲渡したい いらない不動産を相続した時の対処法

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相続した古民家や土地が売却できそうになく、早く手放したいと考える相続人の方は多くいます。

「無料でいいので引き取ってもらえたら助かる」と考えている方は、古民家や土地の無償譲渡を検討されています。

今回の記事は、処分に困る相続した古民家や土地を無償譲渡する方法についてまとめています。

 

古民家や土地は無償譲渡できる?無償譲渡する方法

企業や自治体に無償譲渡する

企業や自治体への無償譲渡は言い換えると寄付という形になります。

自治体の条件を満たせば、無償で引き取ってくれることもあるようですが、ケースとして多くはありません。

古民家の維持を税収で賄わなければいけませんし、よほど自治体として目的にあった立地や建物でない限りは難しいのが現実です。

まずが無償譲渡したい古民家のある役所で無償譲渡できるかを確認してみましょう。

 

企業やNPOなどの法人に譲るという手段もあります。

企業などへの無償譲渡を考えるならば、ネット上で古民家を探している企業やNPOに連絡をとってみることが最初の一歩です。

古民家無償譲渡バンクを利用する

古民家無償譲渡ができる空き家バンクを活用することも手軽でおすすめです。

空き家バンクとは、市町村が運営している空き家の情報サイトです。

空き家の賃貸や売却をしたい人が申し込み、情報を掲載します。

空き家バンクを通じで、空き家が欲しい人に物件の紹介をする制度です。市町村空き家バンクは、空き家の有効活用のために存在しています。また、過疎化の進む地域の定住促進による地域の活性化を図る狙いもあります。

市町村が担当課を設けて、窓口となっています。実際の交渉には関与せず、媒介業者を介しての売買手続きとなるようです。この時、無償譲渡を希望する場合には、「0円物件」として情報を掲載することとなります。

隣地または近所で貰い手を探す

最も身近な古民家の無償譲渡先として挙げられるのは、近隣住民です。

隣地の人が「自宅の敷地を拡大したい」と考えているケースもありますので、まずは隣地の方に無償譲渡の相談を持ちかけてみるといいでしょう。

「家族と近い距離に住みたい」「住み慣れた土地で新居を探している」など様々な理由で無償で譲渡してもらいたいと思っている方が近隣にいる場合もあります。ご近所と交流がある場合はご近所の方に声をかけてみることもおすすめです。

古民家や土地を無償譲渡するときにかかる費用

贈与税

無償譲渡のため利益はなく、譲る側に税金はかかりません。

しかし、もらい受けた側には譲渡税がかかりますので注意してください。

贈与税は、相続税評価額をもとに算出されます。贈与税は年間110万円の基礎控除額があるので、110万円を超えた金額が課税対象となります。贈与税は超過累進税率方式です。所得のうち195万円以下は5%。195万円超から330万円以下は10%、330万円超から695万円以下の部分は20%という形で決められています。

不動産取得税

不動産取得税も、空き家を譲り受けた側にかかる税金です。不動産取得税は固定資産課税台帳をもとに算出されます。固定資産課税台帳は、地方税法に基づき、市町村が固定資産の状況および固定資産の課税標準である固定資産の価格を明らかにするために作成するための次の5つの台帳の総称のことです。この固定資産課税台帳は、固定資産の納税義務者などの関係者のみが閲覧することができます。不動産がある市区町村の役所にご相談ください。

ちなみに、2021年3月31日までは、軽減税率が適用されています。土地・家屋ともに、税率は3%です。そして、家屋は12万円未満、土地の場合には10万円未満は非課税となります。また、中古住宅として要件に当てはまっていれば、軽減措置の対象にもなります。

 

登録免許税

古民家を譲り受けた側は、土地と家屋の所有権移転登記が必要となり、登録免許税がかかります。登録免許税は、固定資産課税台帳に記載された価格の2%が、土地と家屋のそれぞれに課されます。登記手続きを司法書士に依頼する場合は委託料も別途必要になります。

 

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産課税台帳に記載されている所有者に対して課税されます。税率は1.4%です。市街化区域の場合は、都市計画税も課税対象です。空き家を解体して更地の状態のままにすると、住宅用用地としての軽減措置が受けられなくなりますので注意してください。

 

古民家や土地を無償譲渡した時のメリット

税金や維持費用を節約できる

古民家を手放すと維持にかかる税金や費用を節約することができます。所持していれば固定資産税がかかりますし、水道光熱費なども必要です。また保険料や清掃、必要ならば修理も行わなければいけません。これらの費用を支払わなくてよいとなれば、大変お得です。

空き家問題を解消できる

空き家を相続した場合、法律で管理することが義務付けられています。

管理を怠ると行政から指導が入り、罰則を受けることになります。

遠方にお住まいの場合でも、定期的に空き家を管理しに行かなくてはなりませんので、負担となっている相続人の方は多いでしょう。

 

 

無償譲渡すれば、空き家の所有権を手放すことができますので、管理の義務が無くなります。

売却先が見つからない物件でも手放せる

当初相続した古民家を売却しようとしたが、地方で築年数の古い物件の場合はなかなか売却が難しくなります。特に、地方は空き家問題も各所で見られ、売れにくい物件が多くあるため、価格を下げても売却先が見つかりにくい傾向にあります。いつか売れれば良いと考え気長に買い手が見つかるのを待っている間も、維持費用は発生し続けます。もしも、無償譲渡の選択をしたら、売却活動するよりは早く貰い手を見つけることができるかもしれません。

相続トラブルを回避できる

通常、不動産を相続すると親族間でトラブルが起きてしまうこともあります。不動産の価値を親族間で分ける際には、分割割合を決めなければいけませんし、売却するか所有し続けるのか話合いの場を持つ必要性が出てきます。

古民家の場合、売却することは難しいことが伺えます。無償譲渡はそんな相続の煩雑な点か

ら回避することができます。利益が発生しないため、分割などの話し合いが不要になる点はメリットと言えます。

古民家や土地を無償譲渡した時のデメリット

残置物がある場合は事前に処理が必要

無償譲渡する古民家に以前住んでいた故人の私物が大量に残っている場合があるかと思います。

故人が遺した私物やゴミなどは基本的には処分してからの無償譲渡となるでしょう。

残置物の処分は、通常50万円〜100万円かかります。

住めないほど老朽化が激しい場合は修繕が必要になる

無償譲渡したい古民家の老朽化が激しくて人が住むことができないような物件の場合は、必要に応じて修繕してからでないと引き取ってもらうことができないケースが多いです。

無償譲渡したい物件に雨漏りなどの明らかな瑕疵がある場合には、費用をかけて治す必要があります。

 

貰い手側は完全に無償ではない

こちらは貰い側の話になりますが古民家や土地を無償で譲渡する際のデメリットとして挙げられるのは、先述の通り、無償とは言え、贈与税などの税金や登記費用がかかることが挙げられます。

またこれらの手続きを、不動産会社を介さず行っている場合には、全て自分で行わなければいけません。慣れない手続きをいくつもこなさなければならない点を念頭においておきましょう。

 

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「大量の残置物がある」「故障している部分がある」「再建築できない土地だ」「現在の建築基準法に適合していない」「借地権付きの土地だ」「不動産に関する書類を全て紛失している」といった問題を抱えていてもご安心ください。

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まとめ

古民家や土地を無償譲渡する時のポイントは以下となります!

・無償譲渡する時はインターネットの空き家バンクや、自治体で問い合わせる

・残置物や明らかな欠陥は修繕してから譲渡する必要がある

・売却できない古民家も買取専用不動産(弊社)に一度ご相談ください!即現金化できます

 

 

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