中古マンションを売却するときの不動産取得税とは?

税金の基礎知識

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

不動産を売却・購入する際には大きなお金が動きます。かかる税金も桁違いです。中古マンションの売却・購入を検討している方にとって、税金についての知識は必要不可欠!!納めるべき税金分を忘れていて、その後の計画まで狂ってしまった、、、なんてことにならないように、しっかり理解しておきましょう。
今回は、そんな税制度の中でも「不動産取得税」という税金について、さらにその「軽減措置」についてもみていきましょう。

不動産取得税ってなに?

 

「不動産取得税」とは、売買や贈与で不動産を取得した時に、その不動産がある都道府県が課税する地方税です。
例えば、東京の人が大阪の不動産を取得した場合には、大阪府から「納税通知書」が届きます。それを使用して金融機関で納付します。
不動産取得税を支払うタイミングは、購入後半年くらいたって、忘れたころに納税通知書が届くのが一般的です。
100万円以上かかることもある不動産取得税ですが、一定の条件を満たせば、不動産取得税の軽減措置を受けられる場合があります。

 

不動産取得税の軽減制度

 

その軽減額は、中古建物が新築された年月日によって異なります。
軽減額は、以下のように定められています。

建築年月日 ・・・・・・・・・・・・・・控除額
————————————————————————————
昭和50年12月31日以前・・・・・・・・・新築当時の軽減額
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 ・・・350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 ・・・420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 ・・・450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 ・・・1,000万円
平成9年4月1日以後・・・・・・・・・・1,200万円
————————————————————————————
※不動産取税額=課税標準額(固定資産税評価額)× 特例税率(3%)(本則は4%)
※控除額は、都道府県によって異なる場合があります。

不動産取得税の軽減措置をうける場合には、「住宅を取得した方が自ら居住する」ということが大前提ですが、他にもいくつか条件があります。

軽減措置を受けるための主な要件

 

◎床面積 50㎡以上240㎡以下
◎築後経過年数等 次の(1)・(2)のいずれかに該当すること
(1)昭和57年1月1日以降に新築された中宅であること
(2)築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること
または、既存住宅瑕疵(かし)担保保険に加入しているもの
(加入後2年以内のものに限る。)

「既存住宅瑕疵(かし)担保保険への加入」している物件については、まだ数は少ないのが実際のところ。しかし、平成30年4月以降は既存住宅瑕疵担保保険の加入要件である、住宅診断のあっせんが義務付けられています。
そのため平成30年4月以降は、既存住宅瑕疵担保保険に加入している物件が増えることが予想されます。購入の際に、「既存住宅瑕疵担保保険の加入の有無」についても確認してみましょう。

中古マンションの不動産取得税

 

実は、新築マンションでは、不動産取得税の軽減措置が大きく、場合によっては税額がゼロとなる場合もあるんです。
しかし、中古マンションの場合は、軽減措置が少ないため、不動産取得税がかかる場合がほとんど。さらに、しっかり要件を満たしていないと控除額がありません。
中古マンションの売却・購入を検討している場合は、実際かかる不動産取得税や控除額の算出方法など、不動産売却・購入のプロに相談するのがおすすめ。
自分に合う不動産業者を見つけるために、まずは気軽にネットで情報収集してみましょう。売却・査定の相談であれば、ネットで簡単に簡易査定することができます。詳しい査定額を知りたいなら専門家による無料訪問査定も可能。複数の業者に一括で査定依頼することもできます。サービスを上手に利用して信頼できる専門家に出会えるといいですね。

タイトルとURLをコピーしました