3000万円特別控除適用外は?

税金の基礎知識

これまでみてきたように、マンション(不動産)を売却することにより譲渡益が出た場合は、譲渡主の負担を減らすための国の措置として税金を軽減するために3000万円の特別控除という法律があります。(居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例)
この法律のことを知っておくと、マンションを売却し譲渡益が出た場合に、税金を減らすことができるので、是非覚えておきたいところです。ただし、適用できないケースもありますので注意が必要です。

3000万円の特例除外の要件は次のとおりです。
3000万円の特別控除を目的として入居したマンション、つまり、実際には住んでいないのに住んでいるように見せかけて特例を受けようとした場合です。
特別控除の適用条件は、あくまで所有者が居住用として使用していたマンションの売却が対象になるため、マンションの建て替えのために少しの間だけ住んでいたマンションや他の理由で一時的に居住していたマンションも特例の対象にはなりません。
また、最初から居住を目的としていないマンション(別荘など)も対象外です。
居住の期間がどのくらいであれば居住用として認められるかははっきり決まっていません。
短い期間であっても認められるケースもあります。
しかし短期間の場合にはどのような理由で売却したかの経緯が重視されます。

もともとは長期間の居住の予定で購入したマンションを、何かしらの理由で引っ越しをしなければならなくなったことをきちんと証明できれば税務署で認められることもあります。
そこに居住していたという証拠は、住民票を届け出ていればいいというものではなく、きちんと生活していたという証明ができるようにしておきましょう。

また、近年中に特例を受けている場合も同様です。
ここ2年で他の特例などを受けている場合も同じく適用外です。
居住用マンションとありますが、所有者が実際に住まなくなってから3年目の何末までに売却する場合は、特例が適用されますが、それ以降は適用されません。
他には居住用と店舗用の2つの目的である場合です。この場合は居住用の部分のみが特例の対象となります。
しかし、9割以上を居住用に使用していた場合には、マンションすべてが特例の対象となり税金を安く抑えることができます。

3000万円の特別控除を使うと、他の特例は適用できないことが多いの、で十分に考慮したうえで一番得する特例を選び税金を抑えましょう。