マンション売却して確定申告が必要にうなるケース

税金の基礎知識

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

マンションを売却した場合、翌年に確定申告をしなければいけません。
マンションを売却したことにより譲渡益が出た場合、その利益が3000万円以下であれば(居住用財産の3000万円特別控除)を受けることができ所得税がかかることはありません。
逆に売却によって譲渡損益が出た場合には(譲渡通算および繰り越し控除)を受けることができます。
この特例を受けるために確定申告をすることになります。ただ不動産の売買に関する税金の手続きは面倒だったり難しかったりすることもあるので税理士に相談するのが良いでしょう。

税理士に相談するにはどのようにしたら良いかをここで学んでいきましょう。
マンション(不動産)を売却する際に適用できる税金の特別措置で主なものは下記の3つになっています。
1.居住用財産の3000万円特別控除
2.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除
3.居住用財産の買い替えの場合、譲渡損失の損益通算および繰り越し控除

これらの措置を受ける場合、もちろん本人が自分で必要な書類を揃え税務署へ行き確定申告することもできます。
しかし先ほども述べたように法律や税金のしくみ自体がややこしくわかりづらい所もありますし、平日に書類を揃えるために役所や登記所へ出向くのが困難な人もいると思います。
間違えが発生したり時間がかかってしまうこともあるでしょう。
そこで、このような負担を減らす為税理士に相談するという方法があります。
税理士を選ぶ方法としてまずは知り合いに税理士がいる場合はその方に頼むと一番安心だと思います。
しかし知人に税理士がいない場合はマンションを売却した時にお世話になった不動産業者に紹介してもらうという手もあります。
不動産業者は自分たちもお世話になっているはずなのでまず信頼できそうです。
次にインターネットのサイトを利用して税理士を紹介してもらうという方法もあります。
個人情報(源泉徴収票、住民票、不動産の登記証明書)などをすべて預けることになるので、最も信頼のおける税理士を探す事が重要になってきます。
税理士に相談する時期としては確定申告(毎年2月15日から3月15日あたり)の2か月ほど前に相談を始めたほうが余裕がもて書類などの準備を考えても安心です。

費用については、税理士によって値段は違いますが、確定申告を依頼した場合、5万円から10万円ほどが一般的なようです。
時間と労力をかけて心配しながら確定申告を自分で行うなら、税理士に相談して安心して税金の申告をしても良いのではないでしょうか?

タイトルとURLをコピーしました