~マンション売却のための税金の基礎知識~(50)

税金の基礎知識

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

相続放棄の期限


相続が開始されるということは、誰かが亡くなったことになります。それは突然訪れることの方が多く、その事実を受け入れることに、時間がかかってしまう場合もあるでしょう。
しかし、亡くなるとすぐに、通夜・葬儀・四十九日法要がやってきます。
悲しみから立ち直るだけの時間が過ぎたかどうかわからない、3か月が過ぎる頃に、被相続人の債権者から、借金の支払い請求が、、、どうすればよいのでしょうか?

相続というと、相続税を削減するための節税対策などがクローズアップされますが、被相続人に多大な借金がある場合も当然あります。相続が開始する前から、借金がたくさんあることを知っていれば、前もって放棄する準備もできますが、そうでない場合も多いと思います。

マンションなどの不動産を所有しているので、財産がたくさんあるのだろうと思っていると、実は、債務超過でマンションの時価よりも銀行への借金の方が多かったということもあります。
また、最近の日本は、空き家が問題になっています。昔と違って子供が少ないこともあり、実家を相続しても、そこには住まない人が増えています。その場合、売却するか賃貸にすることになりますが、売却も賃貸もできなければ、ずっと固定資産税を払い続けなければなりません。実家が、マンションであれば、管理費などの費用も毎月発生します。相続する際に、負債ではなくても、売却ができなければ、ある意味で負債となってしまいます。
これからの時代は、相続するマンションが売却か賃貸ができるかどうか、相続する際に、検討しなければならなくなってきています。

相続の放棄の手続きは、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、被相続人の居住地を管轄する家庭裁判所で手続きしなくてはなりません。
しかし、上記のように、突然、債権者から支払い請求が届いたことで、借金があったことを知ることもあるかもしれません。
その場合は、その負債の存在を知った日を起算して、相続放棄の申請をすることができます。ただし、通常の申請と違って、具体的な放棄の理由を説明しなければなりません。放棄を認めるのは、裁判官であるため、心証を悪くしないためにも、本人の過失によって3か月が過ぎてしまったのでがなく、3か月たってから負債の存在を知ったことを説明するためにも、知った段階ですぐに対応することが重要です。

相続放棄と遺族年金


遺族年金は、18歳未満の子供がいる場合は、国民年金の制度から、遺族基礎年金が支払われ、厚生年金の制度からは遺族厚生年金が遺族に支払われます。
遺族年金は亡くなった人の収入で生活を維持していた遺族に、支払われることになります。
もし、相続を放棄していたとしても、遺族年金は支払われます。
遺族年金は、残された家族が生活に困らないために支給されるものです。
もし、相続を放棄したからといって、遺族年金まで受け取ることができなければ、残された家族は生活に困ってしまいます。
ですので、相続を放棄したからといって、遺族年金がもらえないということはないので、心配することはありません。ただし、一緒に住んでいたマンションが被相続人の名義になっていた場合は、マンションを相続することはできないため、出て行かなくてはならなくなります。

また、生命保険金も、相続を放棄したとても受け取ることができます。
ただし、被相続人の死亡保険の受取人が、放棄する遺族の指定になっていなければなりません。生命保険会社によっては、死亡保険金の受取人を指名せず、法定受取人としている場合もあります。その場合、被保険者が亡くなると、生命保険金は被保険者の財産と見なされてしまうので、相続を放棄した場合は、受け取りできなくなることもあるので、生命保険会社に確認してください。
放棄した相続人が死亡保険金の受取人として指定されている場合は、生命保険金を受け取ることができます。ただし、その場合は、非課税枠がなくなります。非課税枠というのは、法定相続人1人あたり500万円ですが、相続を放棄すると、法定相続人ではなくなるため、非課税枠がなくなってしまうのです。
ですので、受け取る生命保険金の全額が相続税の対象となってしまいます。
そのため、この生命保険金が相続財産として扱われますが、ここから基礎控除などをさしひくため、法定相続人が妻のみであった場合、3600万円が控除となり、生命保険金が3600万円以下の場合は、税金がかからないことになります。

相続を放棄した場合、すべて放棄しなくてはならないと思ってしまいがちですが、遺族年金と生命保険は目的が違うため、受け取ることができるのです。

相続した土地の活用


相続財産にマンションや土地などの不動産が含まれることはよくあります。
相続したマンションや土地をそのままにしておくと、毎年固定資産税を支払う必要があります。また、マンションの場合は、管理費を支払わなければなりません。

相続したマンションや土地などの不動産をどのように活用したらよいか、悩んでしまうところです。
方法としては、自分が住まない限り、4つの方法が考えられます。
1.売却する
2.貸す
3.建物を建てる(更地の場合)
4.等値交換する。

上記の方法が考えられます。
土地をそのままにしておくと、固定資産税だけではなく、雑草が生えてきます。大きな土地の場合、雑草除去も大変になります。
売却するのであれば、不動産会社に査定の依頼をします。現在は、インターネットで簡易査定ができるで、先にネットで相場をつかんでから、現地の不動産会社に現地調査してもらうとよいと思います。
売却すると、譲渡所得がかかるので、賃貸にすることも検討してみてもよいかもしれません。賃貸にすれば、一定の収入が得られます。また、そのまま子供に継がせたいと考えているなら、貸すことになると思います。
相続した不動産が土地の場合は、そのまま駐車場として貸すこともできます。賃貸マンションなどを建てることもできますが、その場合は、費用もかかるということと、マンションの賃貸経営をすることになるので、その土地の賃貸需要を調べることが大切です。
等価交換というのは、自分の土地を提供し、その土地に建設されたマンションなどの建物の一部を手に入れるという方法です。費用をかけずに、土地の価格に見合った建物を取得できます。
どの方法にも、メリットとデメリットがあります。
不動産は、価格が高いので、そう簡単に、売却したりすることはできないので、情報収集し、専門家などの相談して、自分のスタイルにあった活用法を見つけることが大切です。

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