代襲相続と同時死亡と相続放棄について

遺産相続の基礎知識

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

代襲相続


 相続というと、親が亡くなり、子が相続する。もしくは夫が亡くなり、妻が相続する。というイメージを持ちませんか?たしかに、このケースが一番多いのですが、そうでないケースもたくさんあります。
 例えば、小さいころにお父さんがなくなっていた場合に、おじいちゃんが亡くなったら、どうなるでしょうか?子であるお父さんがすでになくなっているわけですから、そのお父さんの子である、おじいちゃんにとって孫にあたる人が相続することになるのです。
 これを法律用語で。代襲相続といい、この代襲相続をする人を代襲相続人といいます。 
 また、上記の場合、お父さんがすでに亡くなっており、その子である孫が相続しましたが、お父さんが亡くなっていなくても、資格欠如の理由により、お父さんが相続排除をされている場合も、お父さんではなく、孫が相続することになり、これも代襲相続といいます。資格欠如の理由は、被相続人を、財産を多くもらうために脅迫したり、だましたりして無理やり自分に有利なような遺言書を書かせたり、遺言書を偽造作成したりした場合は、当然、相続する資格がないと判断されます。
 代襲相続をする人は、法律で定められています。代襲相続ができるのは、直系卑属と兄弟姉妹だけです。直系尊属とは、前回でもお話ししましたが、子・孫・ひ孫・・と直系でつながる人のことをいいます。直系卑属の場合は、相続人が受け取ることができない場合、何代でも、代襲が続きます。つまり、子がいないなら、孫、孫がいないなら、ひ孫、ひ孫もいないなら、そのまたそのひ孫の子、、、という具合にです。。。まあ、普通の場合、すぐに限界がやってきますけれど。。
 しかし、兄弟姉妹の場合は、そうはいきません。兄弟姉妹というのは、被相続人の兄弟姉妹のことですが、代襲相続できるのは、その子。つまり、被相続人から見て、甥・姪にあたる人しか代襲相続できません。また、直系尊属や配偶者には、代襲相続は認められていません。例えば、夫が亡くなったときに、既に妻が先になくなっていたとします。その際に、その妻の子(夫とは血縁関係がない)は、亡くなったお母さんの代わりに相続人になることはできません。
 被相続人がたくさんの財産を残して亡くなると、相続人が複数人いる場合は、この財産の配分でもめることも多くなると思います。また、家族関係が複雑な場合は、本当に大変です。再婚した相手に、実は子供がいたことが、再婚相手が亡くなった後にわかったということもあります。残された財産は、残った配偶者が余生を過ごすために計画していたとしても、当然その子にも財産を半分相続する権利があるわけですから。。。その財産がマンションなどの不動産だったりすると、分けることができないため、売却せざるおえなくなるということもあります。。相続は突然やってくることもありますが、残った家族が困らないようにしておきたいものです。

同時死亡


 人が亡くなると、その時点で相続が開始となります。これは何度もお話ししました。しかし、親子が、交通事故などの事故で亡くなった場合、どちらが先に亡くなったかわからない場合もあります。順番がわかると、法律にしたがうことができますが、順番がわからないと、困ることが出てきます。
亡くなったと同時に相続が開始されるわけですが、父と子が、交通事故や、航空事故などによってどちらが先に亡くなっているかわからないケースがあります。亡くなった順番がわからないような場合は、「同時死亡」したことにすると定められています。一般的には、親が亡くなると、その子供や配偶者が相続することになりますが、事故などでどちらが先かわからない場合は、民法では次のように定めています。民法第32条の2に「同時死亡の推定」という条文があります。複数人が死亡した場合に、死亡がどちらか先かわからない場合は、同時に亡くなったこととして扱ってよいという意味のことが定められています。
 だから、事故などで親子が亡くなった場合、親と子が同時に死亡したとみなされるということは、亡くなった子供は親の相続人には、なれないわけです。そうなると、こういった場合、その亡くなった子に、子がいる場合、要するに、亡くなった親の孫がいる場合、代襲相続となり、その孫が相続することになるのです。
 この法律は、交通事故や風水害などの天災などにより、複数の人が亡くなってしまい、いつ亡くなったかわからない場合にのみ適用となります。ですので、亡くなった順番がはっきりわかっている場合は、当然適用とはならず、相続の法に従って、相続の順番が決まります。
 身内が同時に亡くなるというのは、残された家族は本当につらいですよね。東日本大震災のような大きな天災が起こった場合は、たくさんの方が、こういったことに遭遇されたことと思います。起こっては欲しくないですが、起こった時に、トラブルにならないように、法で、細かいところまで定められているのです。

相続放棄


相続は放棄することができます。もちろん、相続の開始を知って何もしなかったら、そのまま相続をすることになってしまいますが、相続を知ってから3か月以内に、手続きをすることによって、相続の放棄をすることができるのです。
 普通は相続しますよね。何もしないことは、相続をするということですから、あえてしないということは、したくないからです。なぜかというと、たいていの場合、相続するものがマイナスの財産だからです。遺産として、マンションなどの財産があったとしても、まだたくさんの借金が残っていて、実際にマンションを売却したとしても、借金しか残らない場合もあります。マンションだけもらって、借金だけ放棄しますということは、当然できないので、マンションを相続するならば、借金もセットでついてくるわけです。相続財産がマイナス財産の方が多い場合は、相続の放棄をするすることができるのです。
 相続をすることを承認といいますが、相続しないことを放棄といいます。マイナス財産が多い時は、相続を放棄するほうがよいでしょう。
 では、相続を放棄するとどうなるのでしょうか?相続を放棄した人は、初めから相続人ではなかったという扱いになります。ですので、もちろん代襲相続もおこりません。プラスもマイナスを財産のいっさい受けとれないということになります。
 相続放棄をするには、家庭裁判所で手続きを行うのですが、「相続放棄申述書」という書類を記入する必要があります。そこに、どうして放棄をするのかという理由を書かないといけません。相続財産がマイナスの場合は、借金の方が多いためなどの理由を書くことになります。司法書士に手続きを依頼することもできますが、所定の手数料を支払わなければなりません。書類はWEBで入手できますし、提出も、直接管轄の家庭裁判所に提出でも郵送でも、どちらでも行うことができます。
 相続は、相続が開始してからできないため、相続前には、放棄の手続きをすることはできません。手続き自体は、むずかしいものではないので、相続するときに、借金の方が多い場合は、手続きする方がよいでしょう。

タイトルとURLをコピーしました