共同相続と遺産分割についての基礎知識

遺産相続の基礎知識

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共同相続


 相続をする時に、相続人が単独の場合は、その人が放棄するか相続するかの選択するだけなので、トラブルがおこることはほとんどないと思います。しかし、相続人が複数人いる場合は、さまざまなトラブルが想定されます。どうしても、複数人いると、考え方も、それぞれ違うでしょうし、被相続人に対する思いもそれぞれにあるでしょう。
 また、マンションなどの不動産を相続する場合は、名義人を変える手続きの登記をしなければなりません。登記とは、あるものやあることの権利関係などを、社会に公示することができる制度です。不動産や会社などは、法務局で所定の手数料を支払って、登記をします。登記することによって、第3者に対して、自分が所有しているものを。自分のものであるということを証明することができるのです。
 不動産を相続すると、登記の手続きをおこないますが、複数人でこの不動産を相続し、登記をして、トラブルになることがあります。
 例をあげてみましょう。
Aさん(被相続人)マンションを所有
Bさん(相続人) Aさんの妻
Cさん(相続人) Aさんの子
 Aさんが亡くなって、BさんとCさんが共同相続人になったとします。しかし、Cさんが勝手にCさん単独でAさんのマンションを相続の登記手続きをしてしまいました。そして、Cさんは、その登記をしたマンションを、第3者にした売却(移転登記)してしまいました。
 もちろん、Bさんは自分のものを勝手に売却されてしまったわけですから、納得できないですよね。そこで、このマンションを購入した第3者に対し、移転登記の抹消登記の手続きをするように提訴しました。
 さて、どうなったでしょうか。。判例は次のとおりです。
 共同相続人の1人が、勝手にひとりで相続をおこなったことは、他の共同相続人の権利を勝手に取ったことになります。また、権利をもっていないにも関わらず、された登記です。マンションは不動産であるため、金額が大きいので、Aさんの妻である共同相続人であるBさんを、第3者よりも保護すべきであると判断されました。
 そのため、第3者が、登記を完了していたとしても、Bさんの相続分に関しては、第3者は、その権利を取得できないという判断がされました。
 ・・・ということは、すでに登記されたとしても、登記という証明よりも、実際の事情を考慮するということですね。
 本当に相続のトラブルはよくおこります。みなさんも、身近で相続トラブルの話を聞いたことが1度はあるのではないでしょうか?相続は、何もしないでも、財産がもらえるわけですから、ついつい人間の欲が出てしまうのでしょう。そうならないように、日ごろから、よい人間関係を築いておくべきなのでしょうね。

遺産分割


 相続財産があり、相続人が複数人いる場合は、遺産の分割をする必要があります。この遺産をどのように分割して相続するか話し合うことを、遺産分割協議といいます。相続がおこったとき、共同相続人がいると、その共同相続人が全員で、遺産分割について話し合うこととなります。基本的に、相続共同人は、血縁者、いわゆる親子や兄弟などになることが多いと思います。何事もなく、その分割の話し合いがすすめばよいのですが、やはりトラブルがおこってしまうこともあります。本来は、遺言書どおりに分割されるか、法律で定められたように分割されれば、トラブルになることはないのでしょうけれど、「自分の分が少ない」とか、「被相続人の世話をしたのだから、その分は上乗せされるはずだ」などなど、、いろんな主張が、相続人から出てきて、もめてしまうこともよくあることです。マンションなどの不動産が相続財産だったりすると、このマンションを売却して、お金にかえて、分けるなどをすることができればよいかもしれませんが、売却しないで、誰かが1人が相続するとなると、公平になるように、マンションからの収入を払い続けるなど、いろんな条件を決めたりすることとなり、話し合いの折り合いがつかなくなってしまうこともあるかと思います。
 どうしても、相続人だけで話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所で、相続財産の分割について調停をおこなうこともあります。そうなると、時間もかかり、面倒なことになってしまいます。。
 相続の登記をする時は、相続人の間で、遺産の分割協議をします。その時に、作成するものが、遺産分割協議書というものです。この遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではないのですが、相続人が法律で決められた相続分以外で相続の登記をするときや、遺言書がない場合は必要になります。相続の登記に関しては、特に期限はないのですが、、すぐに登記をしないと、そのまま忘れてしまうケースもたくさんあります。
 今、空き家問題が、深刻になっていますが、相続がおこった場合に、名義変更の登記をしなかったため、持ち主がわからない土地や建物がたくさんあります。所有者がわからないで、そのままにされた家屋は、劣化していき、取り壊しをしないと、危ない状態になることになりますが、勝手には処分できないので、自治体は、この問題について対策中ですよね。
 相続した不動産は、誰の持ちものになったかをわかるようにする必要があります。ただ、名義を変える際の必要書類が面倒だったり、手数料がかかったりするので、ついつい何もしないままの人が出てくるのでしょうね。
 ただし、登記しておかないと、自分のものだとの証明はできないので、不動産の登記はとても重要なのです。勝手に第3者に売却されたら、大きな問題になってしまいます。
 相続財産で一番大変なのが、やはり大きな金額な不動産でしょうね。相続すれば、固定資産税という税金を毎年払う必要がありますし、ローン残債があれば、当然ローン返済をしていかなければなりません。相続する際に、必要書類もたくさんあり、登記にも手数料などの費用が発生します。。相続しないで、売却するとしても、何かと大変です。困った場合は、なるべく早めに専門家に相談することをおすすめします。

相続人の要件


 相続人というのは、亡くなった人の財産を相続する人ですよね。相続人は、民法という法律で定められています。相続人になれる人は、亡くなった人の配偶者と亡くなった人の決められた血族となります。この人たちのことを。法定相続人といいます。
 ときどき、内縁の妻という言葉を聞くことがあるかと思いますが、内縁というのは、戸籍上の配偶者ではなく、実質上の配偶者のことをいいます。しかし、戸籍上の配偶者でない場合は、相続人になることはできないのです。
 配偶者は、必ず法定相続人となります。血族がいない場合は、配偶者だけが相続人となります。血族は、何人か存在するかと思いますが、血族の中で順位が決められています。
 1番は、直系卑属です。つまり、子・孫・ひ孫・・・と子孫として直系でつながっている血族です。子が先に亡くなっている場合は、その子の子、つまり孫が相続人となります。このことを法律用語で、代襲相続といいます。
 2番は、直系尊属です。直系卑属がいない場合に、直系尊属が相続人となります。直系尊属というのは、父母・祖父母・曾祖父母・・・とご先祖さんの方へ直系でつながっている血族のことです。だから、子がいなかったら、お父さん・お母さん、次におじいさん・おあばさんという順番で、相続する権利が移っていきます。
 3番は、兄弟姉妹です。1番も2番もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続します。もし、この兄弟姉妹が亡くなってしまっている場合は、その兄弟姉妹の子が相続することになるのです。被相続人からみたら、甥とか姪にあたりますね。
 以上が法律で決められた順番です。配偶者はいつも相続人になりますが、血族は順番が決まっているのです。
 こうやって相続する順番は、法律で決められていても、トラブルがおこることはけっして少なくありません。被相続人(亡くなった人)がたくさんの財産を残したせいで、家族がトラブルをおこして仲が悪くなったら、とても悲しいことだと思いませんか?

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