相続分の譲渡と譲渡を取り返すことはできる?

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特別受益者


 特別受益者とは、生前に、「特別受益」をもらったため、相続時に、相続財産が少なくなる人のことをいいます。つまり、生前に被相続人からもらった財産は、相続財産としてカウントするから、その分、相続財産が差し引かれますよ。。ということです。
 例えば、被相続人が、亡くなる前に、相続人である子のひとりに対して、マンション購入資金として、与えていたとします。被相続人の子が他にもいる場合、つまり兄弟がいる場合は、どうなるでしょうか?
 被相続人が亡くなった時に、残っていた財産を均等に、相続人である兄弟で分けたとします。しかし、先に1人だけマンション資金という大きなお金を受け取っているわけですから、当然、被相続人の財産は減っているわけですし、その減った財産を等分に分けるというのは、相続が不公平となりませんか?
 このたくさんお金を生前にもらっていた人を特別受益者とよんでいます。
 ですので、法律で、こういった不公平をなくすために、生前にもらった財産を、相続財産とカウントして、その財産を相続人で分けるように定めています。
 例えば、相続人が亡くなったとき、相続財産が1億あったしましょう。しかし、相続人が亡くなる前に、相続人である子Bにマンション購入資金として2000万円をあげていたとしましょう。相続人は、配偶者Aと子Bと子Cの3人だとします。
 この場合、相続財産1億円に2000万円をプラスして相続財産は1億2000万円として計算すると、配偶者Aに6000万円・子Bに3000万円・子Cに3000万円となります。しかし、子Bは生前にマンション購入資金として2000万円もらっているので、相続のときにもらえる財産は3000万円から2000万円を差し引いて、1000万円となります。
つまり、1億円の財産を相続開始時に、配偶者Aは6000万円・子Bは1000万円・子Cは3000万円となりますよね。先にもらっている分は差し引いてますよね。この2000万円を戻すことを持戻しと呼んでいます。
 考えてみれば、あたりまえのことですが、法で定めることにより、相続人のあいだで、不公平がおこらないようにしているのです。
 このように、一定の贈与を受けた人のことを特別受益者とよんでいて、持戻しをすることで、公平に相続するようにしています。
 ただし、被相続人が被相続人の意思で、プラスで特定の人に財産をあげたいと思う場合もあるかと思います。そういう場合は、被相続人が遺言書を用意することでおこなうことはできます。財産は被相続人のものですから、被相続人が財産をどうするか、自由に決めることができる権利をもっているわけです。このことを法では、「特別受益の持戻しの免除」と呼んでいます。もちろん、そうではありますが、それが行き過ぎた場合は、遺留分という制度もあるので、全部自由になるわけではありませんけれど。。
 相続財産が多くなると、相続税という税金も支払う必要が出てきますし、マンションをそのまま相続すれば、売却しないかぎり、マンションを経営することとなります。そうなると、固定資産税を支払う必要もありますし、ローン残債がある場合は、ローン返済も必要です。当然マンションの建物は老朽化していくので、減価償却されていきます。相続財産が多い場合は、このようにマンションなどの不動産が含まれている場合も多いので、もし相続がおこったらどうするかは、事前に考えておくのがよいでしょう。

相続分の譲渡


 相続分の譲渡とは、遺産全体に対する持ち分または地位を譲渡することをいいます。
説明が少しわかりにくいかもしれません。相続の放棄もありますが、譲渡もあります。
相続財産がいらないのであれば、放棄をすればよいわけで、あまり一般的ではありませんが、法では、譲渡することもできると定めています。
 この譲渡は、他の相続人に譲渡できるだけではなく、他人におこなうこともできるのです。なんだか変な話ですが、、、被相続人が財産を誰にあげるか決めることができるとお話ししましたが、その相続する権利も、相続人が自由にすることができるのです。
 譲渡というのは、相続人が自分がもらうことのできる相続分を、誰かに渡すことをいいます。ですので、相続分を譲渡するわけなので、相続人としての身分は持っていることとなります。放棄の場合は、はじめから相続人ではなかったという扱いとなるため、ここが放棄とは違います。
 だから、放棄の場合は、相続財産にマイナスの財産である借金があったとしても、返済する義務は当然ありません。しかし、譲渡の場合は、相続人としての身分は失わないため、借金の返済を要求された場合は、それに対して応じなければなりません。
 そういう場合のために、譲渡する相手に、相続分の相当する金銭を受け取っておくという方法もあります。また、相続分譲渡契約を交わしておくことが重要となります。
 相続分譲渡契約は、書面で相続分譲渡証書というものを作成します。この書面を交わす場合は、遺産の分割が行われる前に契約を交わす事が重要です。ただし、他の相続人の承認を得る必要はありません。もちろん、自分の相続分なので、自由に処分する権利を持っているわけですから。その際に、他の相続人に通知をする必要はあります。
 譲渡相手が親類ならよいのですが、そうでない場合、譲渡相手が第3者だと、この譲渡された人は、遺産分割協議に参加でき、発言することもできるのです。そうなると、協議が難航したり、トラブルになる可能性もでてきます。
 一般的ではないといっても、法律で、譲渡することは認められているので、こういうことがあるということは、知っておきましょう。

遺産分割の相続分譲渡の取り換えし


 自分の相続分を誰にでも譲渡できることは上記でお話しいたしました。では、遺産分割前に、相続分を譲渡したものを、その権利を取り返すことができるのでしょうか?
 あげたり、かえしたり、ややこしい話ですが、取り返しは、できるのです。
この取り返すことを、相続分取戻権とよんでいます。
 いったん譲渡したにもかかわらず、取り戻すとは、、という感じですが、この相続分が血族などなら、あまりトラブルにならないかもしれませんが、譲渡相手が第3者などであれば、トラブルになってしまうことがじゅうぶんに考えられます。
 トラブルになってしまい、収拾がつかなくなってしまったら、困るので、法では、取り戻したり、買い戻す権利について定めているのです。
 つまり、相続人が複数いた際に、そのうちの1人が第3者に自分の相続分を譲渡した場合、他の相続人が第3者にその相続分を返してほしいということが可能なのです。
 ただし、当然、取り戻す代わりに、その相続分に対する対価や費用は支払う必要がでてくると思われます。
 また、相続分の取戻しをする場合には、以下の条件があります。
・相続人が複数いる場合は、相続人のうちのひとりが無断で譲渡していたこと。
  つまり、他の相続人の同意を得て譲渡した場合は、取戻権を使用できません。
・相続分を譲渡した相手が第三者であること
・遺産分割前に、この相続分の譲渡が行われたこと
以上の3つです。
 また、相続分の譲渡が無償でされた場合に、取戻しをするには、その時の相続分の時価を償還する必要があります。また、取戻権を使用するのは、譲渡してから1か月以内でないとできません。
 相続分の取戻しをすると、譲渡された相手は当然ですが、相続分を失います。ただし、その相続分の借金があった場合は、その借金も当然ながら返す必要はなくなります。
 あげたり、取り返したり、なんともややこしいルールですが、相続は、いろんなケースがおこります。感情も入りますし、スムーズに行かないことも当然あるでしょう。法は、そういったことを解決するために、細かいところまで定めているのです。

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