「実家が空き家のまま放置されている」「事故物件だから売れないのでは」「共有名義になっていて売却できるのか分からない」——不動産の売却には、通常の仲介ではスムーズに進まない、さまざまな「訳あり」のケースがあります。収益物件の買取・再販を専門に手掛ける株式会社スマートアンドカンパニーが、空き家・相続不動産・共有持分・事故物件など、訳あり不動産の種類ごとの売却方法と、後悔しないための注意点を解説します。
訳あり不動産と一口に言っても、その内実はさまざまです。国内で最も検討者数が多いのは「相続したものの住む予定がなく空き家になっている」というケースで、次いで「相続不動産をどう売却するか」という手続き面の悩みが続きます。そのほかにも、共有名義になっていて自由に売却できない、過去に事故があった物件で買い手が見つからない、といった相談も少なくありません。この記事では、これらの訳あり不動産に共通する考え方と、それぞれの種類ごとの具体的な売却方法を、一次情報を交えながら順に解説していきます。
空き家の売却方法
総務省の住宅・土地統計調査でも空き家の増加が指摘されているとおり、「相続したが住む予定がない」「管理の手間や固定資産税の負担から解放されたい」という理由で空き家の売却を検討する方は年々増えています。空き家の売却方法は、大きく4つに分類されます。
| 方法 | 特徴 |
| そのままの状態で売る | 解体費用がかからない。ただし老朽化が進んでいると買い手が見つかりにくい |
| 取り壊してから売る | 更地は買い手が付きやすいが、解体費用がかかり固定資産税の住宅用地特例も外れる |
| 買取を利用して売る | 現況のまま短期間で現金化できる。仲介より価格は下がる傾向 |
| 空き家バンクを利用して売る | 自治体運営の登録制度。移住希望者とマッチングする可能性があるが、成約まで時間がかかりやすい |
建物の老朽化が激しく、修繕しても住宅としての価値が見込みにくい場合は解体してから売却したほうが買い手が見つかりやすい傾向にあります。一方で、解体には数十万円〜200万円程度の費用がかかるうえ、更地にすると固定資産税の住宅用地特例(土地の固定資産税評価額を最大6分の1に軽減する制度)の対象から外れ、税負担が増える点には注意が必要です。解体するかどうかは、査定額の変化と解体費用・税負担増を天秤にかけたうえで判断することをおすすめします。
「そのまま売る」か「解体してから売る」かの判断基準
実務上は、次のような観点で判断すると迷いにくくなります。
| 観点 | そのまま売る向き | 解体してから売る向き |
| 築年数・構造の状態 | 比較的新しい、または最低限のリフォームで住める | 大規模な傾き・腐食があり、建て替え前提でしか使えない |
| 立地の需要 | 中古住宅としての需要がある地域 | 更地・土地としての需要のほうが強い地域 |
| 買主の想定 | 中古住宅を安く探している個人 | 新築を建てたい個人・不動産会社 |
| 資金の余裕 | 先行して解体費用を払う余裕がない | 解体費用を払っても、更地化による査定増が上回る見込みがある |
判断に迷う場合は、解体前・解体後それぞれを想定した査定を不動産会社や買取業者に依頼し、実際の金額差を確認したうえで最終判断することをおすすめします。感覚的な判断よりも、具体的な査定額の比較のほうが納得感のある意思決定につながります。
空き家バンクという選択肢の実際
空き家バンクは、地方自治体やその委託を受けた団体が運営する、空き家所有者と利用希望者(移住者・二拠点居住希望者など)をマッチングする制度です。仲介手数料がかからない、あるいは低額で済むケースが多い点はメリットですが、利用希望者が現れるまで数ヶ月〜1年以上かかることも珍しくなく、「早く現金化したい」というニーズには必ずしも合いません。また自治体によって運営体制や登録要件(耐震基準を満たすことなど)が異なるため、利用を検討する場合は物件所在地の自治体窓口に事前に確認しておく必要があります。急いで売却したい場合や、耐震基準を満たさず登録要件をクリアできない場合は、買取や仲介など別の方法を並行して検討したほうが現実的です。
空き家を放置し続けるリスク
「まだ判断がつかないから」と空き家を放置していると、時間の経過とともに状況が悪化しやすい点にも注意が必要です。主なリスクは次のとおりです。
・建物の老朽化が進み、査定額が年々下がっていく
・倒壊・部材の飛散・不法侵入や不法投棄など、近隣トラブルの原因になりやすい
・雑草の繁茂や害獣・害虫の発生で、近隣からの苦情につながることがある
・自治体から「特定空家等」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1軽減)が解除され、税負担が実質的に増加する
・所有者の判断能力の低下や、二次相続(所有者がさらに亡くなる)が発生すると、相続人がさらに増えて手続きが複雑化する
特に「特定空家等」への指定は、固定資産税・都市計画税の負担が大きく変わる分岐点になります。倒壊の危険性や衛生上有害となるおそれがあると自治体に判断された空き家がこの指定の対象となり、指定後は行政からの助言・指導、勧告、命令といった段階を経て、最終的には強制撤去(行政代執行)に至る可能性もあります。「まだ大丈夫」と先送りにするほど選択肢が狭まっていくため、判断に迷う段階で一度査定を取り、現状の資産価値を把握しておくことをおすすめします。
空き家売却で使える税金の特例
空き家の売却では、要件を満たせば譲渡所得税を軽減できる特例がいくつか用意されています。いずれも国税庁が要件を公表しているため、該当するかどうかは事前に確認しておくとよいでしょう。
| 特例 | 概要 |
| 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 | 相続した空き家を一定要件下で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる |
| マイホームを売ったときの軽減税率の特例 | 所有期間10年超のマイホーム売却で、譲渡所得の一定額まで軽減税率が適用される |
| 低未利用土地等を売ったときの特例 | 都市計画区域内の低未利用地を一定額以下で売却した場合、譲渡所得から100万円を控除できる |
これらの特例は要件が細かく、耐震基準や売却期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、など)が定められているものもあります。適用可否は個別の状況によって異なるため、税理士や国税庁の公表資料で最新の要件を確認したうえで進めることをおすすめします。
たとえば、相続した空き家を2,000万円で売却し、譲渡所得(売却額から取得費・譲渡費用を差し引いた利益)が1,500万円出たケースを考えてみます。特例を使わない場合、所有期間5年超であれば譲渡所得税・住民税をあわせて約20%、つまり約300万円の税負担が生じます。ここで「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が適用できれば、譲渡所得から最大3,000万円が控除されるため、課税対象となる譲渡所得が0円となり、税負担も0円になる可能性があります。要件を満たすかどうかで数百万円単位の差が生まれるため、該当しそうな場合は必ず確認しておきたいところです。
空き家売却にかかる費用の目安
・仲介手数料:売却価格×3%+6万円+消費税が上限(400万円超の場合)
・印紙税:契約金額に応じて数千円〜数万円
・登記費用(抵当権抹消・相続登記など):数万円程度
・譲渡所得税:売却益に対して所有期間5年超なら約20%、5年以下なら約39%
・解体費用(取り壊す場合):木造で坪3〜5万円程度が目安
・家財処分費用:荷物の量により数万円〜数十万円
相続した実家の場合、遺品整理と家財処分が想像以上に手間と費用のかかる工程になりがちです。査定を依頼する前に、おおよその総費用感をつかんでおくと資金計画が立てやすくなります。
相続した不動産を売却する場合の注意点
相続不動産の売却は、通常の売却に「相続」特有の手続きが加わる分、必要な準備が多くなります。まず前提として、2024年4月から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記を行わないと過料の対象となる可能性があります。名義が被相続人(亡くなった方)のままでは売却活動そのものができないため、売却を検討する場合はまず相続登記を済ませる必要があります。
・遺言書の有無を確認する(遺言書があれば内容に従う)
・遺産分割協議を行う(相続人全員の合意が必要)
・相続登記を申請する(法務局、司法書士への依頼が一般的)
・固定資産評価証明書・戸籍謄本などの必要書類を揃える
・売却活動を開始する(仲介または買取)
・確定申告で譲渡所得を申告する(利益が出た場合)
相続人が複数いる場合、遺産分割協議がまとまらないまま「とりあえず」共有名義で相続登記してしまうケースが少なくありません。しかし共有名義のまま放置すると、後述するとおり売却や活用の際に共有者全員の同意が必要になり、身動きが取りにくくなります。将来的に売却する可能性が少しでもあるなら、相続の段階で単独名義にしておくか、少なくとも共有者間で売却方針を話し合っておくことをおすすめします。
遺産分割協議がまとまらないときの実務対応
相続人同士で「誰が住むか」「売って分けるか」の意見が割れ、遺産分割協議が長期化するケースは珍しくありません。話し合いが平行線のまま放置すると、その間も固定資産税の負担や建物の老朽化は進み続けます。実務上は、次のような段階を踏んで整理していくのが現実的です。
・まず相続財産の全体像(不動産の評価額・預貯金・負債)を洗い出し、共有する
・「売却して代金を分ける(換価分割)」か「誰かが取得し他の相続人に代償金を払う(代償分割)」かの方針を決める
・不動産会社に査定を依頼し、具体的な金額を前提に話し合う(金額が曖昧なままの協議は長引きやすい)
・合意ができない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する選択肢もある
協議が難航する最大の理由は「不動産の価値が分からないまま話し合っている」ことにあるケースが多く見られます。実際に査定額を出してもらい、換価分割(売却して現金で分ける)を前提に話を進めると、合意形成がスムーズになる傾向があります。
相続税と譲渡所得税の関係
相続不動産の売却では、「相続税」と「譲渡所得税」という2つの税金が関係してくる点も押さえておく必要があります。相続税は不動産を相続した時点で課税されるもので、申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。一方、譲渡所得税は不動産を売却して利益が出た場合に課税されるもので、売却した翌年に確定申告を行います。
相続税を支払った場合、一定期間内(相続開始から3年10ヶ月以内)に売却すれば、支払った相続税額の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」を利用できる場合があります。この特例を使うと譲渡所得税の負担を抑えられる可能性があるため、相続税を納めている、かつ売却を検討している場合は、期限内に間に合うかどうかを早めに確認しておくことをおすすめします。
具体例で考えると、相続税として200万円を納付し、その後に不動産を売却して譲渡所得が800万円出たとします。取得費加算の特例を使わない場合、所有期間5年超なら約20%の税率で約160万円の譲渡所得税がかかります。特例により相続税額の一部(対象となる不動産に対応する按分額)を取得費に加算できれば、課税対象となる譲渡所得がその分圧縮され、結果として納税額を抑えられる可能性があります。実際の加算額は相続財産全体に占める不動産の評価割合によって変わるため、詳細な計算は税理士に依頼するのが確実です。
相続不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、翌年に確定申告が必要です。取得費が不明な場合は売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使うこともできますが、税負担が重くなりやすいため、購入時の契約書などが残っていないか確認しておくとよいでしょう。相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に間に合わなかった場合の対応も含め、税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
相続した実家をすぐに売却せず、活用方法を検討したい場合は、以下のガイドもあわせてご覧ください。
「負動産」化している場合は相続放棄も選択肢
老朽化が激しく、解体費用や維持費のほうが売却で得られる金額を上回りそうな、いわゆる「負動産」に近い状態の不動産の場合、相続放棄という選択肢も視野に入ってきます。相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、この期限を過ぎると単純承認したものとみなされ、原則として撤回できません。相続放棄をすると不動産だけでなく預貯金などのプラスの財産も含めて一切の相続権を失うため、「不動産だけ放棄する」ということはできない点にも注意が必要です。
また、相続放棄をしても、他の相続人が管理を始めるまでの間は、一定の管理責任が残る場合がある点も押さえておきたいポイントです。相続放棄を検討する場合は、まず不動産の査定額と解体・維持コストを比較し、本当に負動産と言えるのかを確認したうえで、司法書士や弁護士に相談しながら判断することをおすすめします。売却できる見込みが少しでもあるなら、相続放棄よりも先に、訳あり物件専門の買取業者へ査定を依頼してみる価値はあります。
相続手続きと売却をまとめて相談したい場合は
相続登記が済んでいない、相続人が複数いて方針が決まっていないなど、状況が複雑な場合でも、売却の窓口に相談しながら並行して手続きを進められるケースがあります。
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訳あり物件とは?3つの瑕疵に分類される
空き家や相続不動産に限らず、「訳あり物件」に法的な定義はありませんが、一般的には買主が敬遠しやすい要素を含む物件を指し、大きく3つに分類されます。
| 分類 | 内容 |
| 心理的瑕疵 | 過去に自殺・事件・孤独死などがあり、住むことに心理的な抵抗を感じる物件(いわゆる事故物件) |
| 物理的瑕疵 | 建物の老朽化、雨漏り、シロアリ被害、地盤沈下など物理的な欠陥がある物件 |
| 法的瑕疵 | 再建築不可、建築基準法違反など法律上の制限がある物件 |
これらの物件を売却する際は、買主に瑕疵の内容を事実として伝える「告知義務」があります。事実を隠して売却すると、後々のトラブルや契約解除・損害賠償請求につながる可能性があるため、正直に開示したうえで売却を進める必要があります。
国土交通省は、心理的瑕疵の告知に関するガイドラインを公表しており、事案の発生からの経過期間や社会的影響の大きさなどを踏まえて告知の要否を判断する考え方を示しています。ただし、賃貸と異なり売買では経過期間にかかわらず告知が必要とされるケースが一般的とされているため、自己判断せず不動産会社や専門家に相談したうえで進めることをおすすめします。
事故物件(心理的瑕疵)を売却する方法
事故物件は、通常の仲介では買い手が見つかりにくく、見つかったとしても相場より価格を下げる必要があるのが実情です。一般的には、事故の内容に応じて相場より1〜5割ほど価格を下げることで売却しやすくなると言われています。
| 死因・事案の内容 | 価格下落の目安 |
| 孤独死・病死(自然死) | 相場の1〜2割程度 |
| 自殺 | 相場の1〜3割程度 |
| 他殺・事件性がある場合 | 相場の3〜5割程度 |
下落率はあくまで目安であり、発見までの期間、特殊清掃の必要性、立地、報道による知名度など、複数の要因によって実際の価格は変動します。「孤独死だから軽微」「自殺だから大幅減」と一律に判断できるものではなく、最終的には個別の査定で確認する必要があります。
価格が下がりにくい事故物件の特徴
同じような事案であっても、次のような条件を満たす物件は、下落率が比較的小さく収まりやすい傾向があります。
・発見までの期間が短く、建物への損傷(体液・臭気の残留など)が少ない
・立地条件が良い(駅近・人気エリアなど、需要そのものが強い)
・事件性が低く、報道されていない、または報道の規模が小さい
・すでにリフォーム・特殊清掃が完了しており、現況の見た目に問題がない
・分譲マンションの1室など、建物全体ではなく専有部分のみの事案である
反対に、戸建てで死亡から発見まで長期間が経過し、建物内部の損傷が大きいケースや、事件性が高く広く報道されたケースでは、下落率が相場の5割を超えることもあります。「自分の物件がどのパターンに近いか」を把握したうえで査定に臨むと、提示価格への納得感が得やすくなります。
事故物件の告知義務と時効
事故物件の告知義務には、売買と賃貸とで扱いに違いがある点も押さえておきたいポイントです。
・賃貸契約:事故から概ね3年程度経過すると、告知義務が不要になるとされるケースが一般的
・売買契約:賃貸のような明確な時効の定めがなく、経過期間にかかわらず告知が必要とされるケースが一般的
・告知を怠った場合:契約解除・損害賠償請求・契約不適合責任を問われるリスクがある
「何年か経ったから黙っていても大丈夫」という考え方は、少なくとも売買においては通用しないと考えたほうが安全です。買主から後になって事実を知らされた場合の心理的な影響の大きさを考えると、事前にきちんと告知しておくことが、結果的にトラブルを避ける近道になります。
告知すべき内容と伝え方
告知義務があるとはいえ、「何をどこまで伝えればよいか」で悩む方は少なくありません。一般的には、次のような内容を重要事項説明書や告知書に具体的に記載します。
・いつ、どのような事案が発生したか(死因の詳細まで踏み込むかは事案の性質による)
・発見までにかかった期間、特殊清掃・リフォームの実施状況
・事案発生後の居住・使用状況(すでに人が住んでいた実績があるかどうか)
・報道の有無とその規模
これらを曖昧にせず書面で残しておくことで、買主側も納得したうえで購入を判断でき、後々「聞いていなかった」というトラブルを防ぎやすくなります。不動産会社や買取業者を通じて売却する場合は、告知書の作成自体をサポートしてもらえるケースが多いため、一人で抱え込まず専門家の力を借りることをおすすめします。
仲介で売却する場合のコツ
事件・事故の直後は印象が強く売却しづらいため、ある程度期間を空けてから売り出す、クリーニングやリフォームで見た目を整えるといった対策も有効です。ただし、いずれの方法も時間と追加費用がかかる点は考慮しておく必要があります。
特に自殺・他殺・火災による死亡が発生した物件では、体液や煤煙による汚損が残っている場合があり、専門の特殊清掃業者に依頼するケースもあります。清掃費用は被害の程度によって数万円〜数十万円と幅があり、床材や壁紙の張り替えが必要な場合はさらに費用がかさみます。仲介での売却を目指す場合は、こうした原状回復費用も踏まえて価格設定を検討する必要があります。
収益物件の買取・再販を専門に手掛けるなかで、事故物件のご相談は決して珍しいものではありません。むしろ「訳あり」という理由だけで相談自体をためらってしまう方のほうが多く、結果として判断が遅れ、老朽化や近隣トラブルが進んでしまうケースのほうが問題になりやすいというのが実感です。査定の場では、物件の状態・立地・事案の内容を総合的に見たうえで、無理のない現実的な選択肢を一緒に整理していくことを心がけています。
早く・現況のまま手放したい場合は
事故物件の取り扱いに慣れた買取専門業者であれば、クリーニングやリフォームをせず現況のまま、告知対応も任せて売却できるケースが多くあります。
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共有持分(共有名義)の不動産を売却する方法
相続や離婚などをきっかけに、不動産が複数人の共有名義になっているケースは少なくありません。共有名義の不動産を売却する方法は、主に3つです。
| 方法 | 特徴 |
| 不動産全体を売却 | 共有者全員の同意が必要。最も高値で売却しやすい |
| 他の共有者に持分を売却 | 関係者間の調整のみで完結。ただし相手に資金力が必要 |
| 共有持分専門の買取業者に売却 | 自分の持分だけを、他の共有者の同意なく売却できる |
民法第206条により、自分の持分だけを売却する場合は他の共有者の同意は不要です。ただし、共有持分だけを欲しがる第三者の個人はほとんどいないため、実務上は共有持分を専門に扱う買取業者に依頼するのが現実的な方法になります。共有者との関係が悪化していて話し合いが難しい場合でも、持分売却であれば他の共有者と一切関わらずに現金化できます。
共有持分だけの売却は、不動産全体を売却する場合と比べて価格が下がりやすい点には注意が必要です。「建て替えやリフォームの意思決定に他の共有者の同意が必要」「そもそも持分だけの購入に興味を持つ個人が少ない」といった理由から、買取相場は市場価格に持分割合を掛けた金額よりも低くなる傾向があります。それでも、共有名義のまま放置して権利関係がさらに複雑化する(相続が重なるほど共有者が増えていく)よりは、早めに現金化してしまうほうが結果的に得になるケースも少なくありません。
共有名義でよく起こるトラブル
共有名義の不動産は、相続や離婚をきっかけに発生することが多く、次のようなトラブルに発展しやすい傾向があります。
| トラブルの種類 | 内容 |
| 賃料の分配トラブル | 共有物件を賃貸に出した場合、賃料収入の分配割合や管理費用の負担でもめるケース |
| 修繕・管理費用の負担トラブル | 雨漏りや設備故障の修繕費を誰がどれだけ負担するかで意見が対立するケース |
| 売却方針の対立 | 「売りたい人」と「住み続けたい/保有し続けたい人」の意見が割れ、身動きが取れなくなるケース |
| 共有者の増加による複雑化 | 共有者の一人が亡くなり、その相続人がさらに共有者に加わることで、権利関係が加速度的に複雑になるケース |
これらのトラブルは、共有名義のまま時間が経過するほど深刻化しやすいという共通点があります。特に「共有者の増加による複雑化」は、放置すればするほど関係者が増え、後から解消しようとしても全員の合意を取り付けること自体が困難になっていきます。持分売却によって共有関係から離脱することは、こうした将来のリスクを断ち切る手段としても有効です。
共有持分をできるだけ高値で売却するためのコツ
共有持分だけの売却は市場価格より下がりやすいことは前述のとおりですが、次のような工夫で、査定額を少しでも引き上げられる可能性があります。
・共有持分の買取実績が豊富な業者を複数選び、査定額を比較する
・他の共有者との関係が良好であれば、まず他の共有者への売却を打診してみる(第三者への売却より高値になりやすい)
・持分割合が大きい(過半数に近い)ほど、買取業者にとっての価値が上がりやすい
・共有物件全体の資料(登記簿・図面・固定資産税評価額)を揃えて提示し、査定の精度を上げる
特に「他の共有者への売却」は、第三者に売却するよりも高値がつきやすい傾向があります。ただし関係がこじれている場合や、相手に資金力がない場合はこの方法は現実的ではないため、状況に応じて買取業者への売却を並行して検討するとよいでしょう。
共有持分の売却にかかる税金
| 税金・費用 | 目安 |
| 譲渡所得税 | 売却益に対し所有期間5年超で約20%、5年以下で約39% |
| 印紙税 | 契約金額に応じて数千円〜数万円 |
| 登記費用 | 持分移転登記の登録免許税・司法書士報酬で数万円程度 |
持分のみの売却でも、譲渡所得が生じれば通常の不動産売却と同様に確定申告・納税の義務が発生します。取得費や取得時期が分からない場合の扱いも通常の不動産売却と同様のため、事前に税理士へ確認しておくと安心です。
たとえば、時価4,000万円の不動産を兄弟2人で2分の1ずつ共有しており、自分の持分(2,000万円相当)を1,200万円で買取業者に売却したとします。取得費が不明で概算取得費(売却価格の5%=60万円)を使う場合、譲渡費用を差し引いた譲渡所得はおおよそ1,140万円前後となり、所有期間5年超であれば約20%、およそ228万円程度の譲渡所得税・住民税がかかる計算になります。持分割合に応じて税額も按分される点をあらかじめ把握しておくと、手取り額の見通しが立てやすくなります。
共有者との関係が悪化しているケースの実務
買取・再販の現場では、相続をきっかけに共有者間の関係が悪化し、連絡すら取りたくないという相談を受けることが少なくありません。このようなケースでも、共有持分専門の買取業者であれば、他の共有者と一切接触せずに自分の持分だけを現金化できます。買取業者が持分を取得した後は、業者と他の共有者との間で持分の整理(買い取り交渉や分筆協議など)が行われるため、依頼者自身が矢面に立つ必要がなくなる点も、専門業者に依頼するメリットの一つです。
典型的なのは、親から相続した実家を兄弟姉妹の共有名義で登記したものの、一人は「売って現金化したい」、もう一人は「思い出があるので手放したくない」と意見が割れ、何年も話し合いが平行線のままというケースです。こうした場合、売りたい側が自分の持分だけを買取業者に売却すれば、住み続けたい側の意思を尊重しつつ、自分自身は現金化するという解決が可能になります。もちろん、新たな共有者(買取業者)が加わることに抵抗を感じる方もいるため、可能であれば事前に他の共有者へ一声かけておくと、後々の関係がこじれにくくなります。
共有者との話し合いが進まない場合は
共有持分の売却・整理に特化した専門業者に相談すれば、他の共有者と直接交渉せずに解決できる場合があります。
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その他の訳あり物件(物理的瑕疵・法的瑕疵)
老朽化・雨漏り・再建築不可など、物理的・法的な問題を抱えた物件も、仲介での売却が難しいケースが多くあります。これらの物件に共通するのは、「そのままでは仲介市場に出しにくい」という点です。買取業者であれば、こうした瑕疵を織り込んだうえで査定するため、リフォームや補修をせずに現況のまま売却できる場合があります。
物理的瑕疵の主な具体例
・雨漏り・水漏れ(屋根・外壁・配管の劣化によるもの)
・シロアリ被害(構造部材の腐食を伴うケースは特に評価が下がりやすい)
・地盤沈下・不同沈下(建物の傾きにつながる)
・アスベスト含有建材の使用(除去費用が必要になる場合がある)
・給排水設備の老朽化(配管の交換が必要なケース)
物理的瑕疵は、専門家による建物状況調査(インスペクション)を行うことで、瑕疵の有無や程度を客観的に把握できます。仲介での売却を検討する場合、インスペクション結果を買主に開示することで、契約後のトラブル(契約不適合責任を問われるリスク)を減らせる効果も期待できます。
法的瑕疵の主な具体例
・再建築不可物件(接道義務を満たしておらず、建て替えができない土地)
・建築基準法違反(増築部分が未登記、容積率・建ぺい率オーバーなど)
・市街化調整区域内の物件(原則として新築・建て替えに制限がある)
・境界が未確定の土地(隣地との境界線が曖昧で、測量が必要なケース)
特に再建築不可物件は、住宅ローンの審査が通りにくいという事情から、一般の個人買主向けの仲介市場では買い手が見つかりにくいのが実情です。再建築不可物件を専門に扱う買取業者であれば、現金一括での買取や、隣地の取得による接道義務クリアなど、専門的なノウハウを活かした対応が可能な場合があります。
相続した古い実家や空き家の売却でお悩みの場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
訳あり不動産を売却するまでの流れ
空き家・相続不動産・事故物件・共有持分のいずれであっても、売却までの大まかな流れは共通しています。あらかじめ全体像を把握しておくと、今どの段階にいるのか、次に何をすべきかが分かりやすくなります。
・STEP1 現状の整理:登記簿謄本や固定資産税納税通知書で名義・評価額を確認する
・STEP2 相談・査定:仲介業者と買取業者の両方に査定を依頼し、金額と条件を比較する
・STEP3 媒介契約または買取契約:仲介の場合は媒介契約を締結、買取の場合は条件交渉のうえ売買契約へ
・STEP4 告知・重要事項の説明:瑕疵の内容を正直に開示する(告知義務の履行)
・STEP5 売買契約の締結:手付金の授受、契約条件の最終確認
・STEP6 決済・引き渡し:残代金の受領、鍵や書類の引き渡し、所有権移転登記
・STEP7 確定申告:譲渡所得が生じた場合、翌年2月〜3月に申告・納税
仲介の場合、STEP2(査定)からSTEP6(引き渡し)まで、物件の状態や地域によって差はあるものの、3ヶ月〜半年程度かかることが一般的です。一方、買取の場合は査定から現金化まで数日〜1ヶ月程度で完結するケースが多く、スピードを重視する場合は買取のほうが適しています。いずれの方法を選ぶ場合も、STEP1の現状整理(特に相続不動産の場合は名義の確認)を後回しにすると、後の手続きがすべて滞ってしまう点には注意が必要です。
査定を依頼する際に準備しておきたい書類
査定をスムーズに進めるために、事前に次のような書類を手元に用意しておくと、より精度の高い査定額を提示してもらいやすくなります。
・登記簿謄本(登記事項証明書):法務局で取得可能。名義・面積・抵当権の有無を確認できる
・固定資産税納税通知書:evaluated額(固定資産税評価額)の目安が分かる
・建物の図面(間取り図・建築確認済証):あれば査定精度が上がる
・相続関係の書類(戸籍謄本・遺産分割協議書):相続不動産の場合に必要
・過去のリフォーム履歴が分かる書類:あれば査定額にプラスに働く場合がある
特に相続不動産の場合、戸籍謄本の収集だけで数週間かかることもあるため、売却を検討し始めた段階で並行して準備を進めておくと、後の手続きがスムーズになります。
契約不適合責任と免責の考え方
2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」に代わって導入された「契約不適合責任」は、引き渡した物件が契約内容と異なっていた場合に、売主が修補・代金減額・損害賠償・契約解除などの責任を負う制度です。訳あり物件の売却では、この契約不適合責任の扱いが特に重要になります。買取業者への売却では「契約不適合責任を負わない(免責)」という条件で契約するのが一般的で、これにより売主は引き渡し後に発見された不具合について責任を問われるリスクを避けられます。一方、仲介での売却(特に個人間売買)では、免責の特約を入れないと、引き渡し後に新たな瑕疵が見つかった場合に責任を追及される可能性が残ります。契約書に免責の記載があるかどうかは、売却方法を問わず必ず確認しておきたいポイントです。
訳あり物件を仲介ではなく買取業者に依頼するメリット
空き家・相続不動産・事故物件・共有持分のいずれであっても、通常の仲介よりも買取業者への売却が向いているとされる理由がいくつかあります。
・瑕疵の内容を織り込んだうえで適切に査定してもらえる
・仲介より短期間で現金化できる
・修繕・清掃をせず現況のまま売却できる
・契約不適合責任が免除される契約形態が一般的で、売却後のトラブルを回避しやすい
ただし、買取価格は仲介での売却相場より低くなる傾向があります。「早く・確実に・トラブルなく手放したい」場合は買取、「時間がかかっても良いから少しでも高く売りたい」場合は仲介、というように、ご自身の優先順位に合わせて選択するとよいでしょう。複数の買取業者・仲介業者から査定を取り、実際の金額を比較したうえで判断することをおすすめします。
買取・再販の現場では、「訳あり」という理由だけで売却を諦めてしまう相談者の方によくお会いします。しかし実際には、空き家・相続不動産・心理的瑕疵・物理的瑕疵・法的瑕疵のいずれも、専門の買取業者にとっては日常的に扱う案件です。査定を依頼する前から「どうせ安くしか売れないだろう」と決めつけず、まずは実際の査定額を確認してみることをおすすめします。
買取業者を選ぶ際に確認したいポイント
買取業者であればどこでも同じ、というわけではありません。依頼先を選ぶ際は、次のようなポイントを確認しておくと、後悔の少ない選択につながります。
| 確認ポイント | 理由 |
| 対象とする瑕疵の種類に実績があるか | 事故物件・共有持分・再建築不可など、業者によって得意分野が異なる |
| 査定の根拠を具体的に説明してくれるか | 「相場だから」で終わらせず、下落要因を分解して説明できる業者は信頼性が高い |
| 契約不適合責任の扱いが明確か | 免責の範囲・条件が契約書上で明確になっているか事前に確認する |
| 宅地建物取引業の免許番号を確認できるか | 免許番号の更新回数(3年に1度更新)である程度の事業継続年数が分かる |
「即日査定」「高額買取」といった訴求だけで判断せず、複数社に同時に査定を依頼し、金額だけでなく担当者の説明の丁寧さや対応スピードも含めて比較することをおすすめします。
訳あり不動産の売却でよくある失敗例
収益物件の買取・再販の現場では、次のような失敗につながりやすいパターンをよく見かけます。
・瑕疵を告知せずに売却し、後から契約解除や損害賠償を請求された
・1社だけの査定額を鵜呑みにし、他社と比較しないまま安値で売却してしまった
・「そのうち売ろう」と先送りにした結果、老朽化が進み査定額が下がってしまった
・共有名義のまま放置し、共有者が増えて収拾がつかなくなった
・相続登記を後回しにした結果、いざ売却しようとしたときに名義変更から始める必要があり、想定より数ヶ月余分にかかった
これらの失敗の多くは、「後回しにしたこと」が原因になっています。訳あり不動産は状況が複雑に見えるほど、早い段階で専門家に相談したほうが選択肢を広く持てる傾向があります。判断に迷う段階であっても、まずは現状を整理し、査定という形で客観的な情報を得ることが、失敗を避ける第一歩になります。
よくある質問
Q. 空き家を放置するとどんなリスクがありますか?
A. 建物の老朽化が進み資産価値が下がるほか、倒壊や不法侵入のリスク、固定資産税の負担が続くといった問題があります。自治体から「特定空家等」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され税負担が増える場合もあるため、早めに売却や活用の方針を決めることをおすすめします。
Q. 相続登記が済んでいなくても売却の相談はできますか?
A. 相談自体は可能ですが、実際に売買契約を結ぶには相続登記を済ませて名義を売主に変更しておく必要があります。相続人が複数いる場合は遺産分割協議も並行して進める必要があるため、早めに司法書士や売却の窓口に相談することをおすすめします。
Q. 事故物件であることを黙って売却してもばれませんか?
A. 告知義務があるため、事実を隠して売却すると契約解除や損害賠償請求につながるリスクがあります。必ず正直に告知したうえで売却を進めてください。
Q. 共有持分だけを売ると、他の共有者に迷惑をかけませんか?
A. 持分売却は法律上認められた権利であり、他の共有者の同意なく行えます。ただし新しい共有者が加わることで関係が複雑になる可能性はあるため、可能であれば事前に他の共有者へ相談しておくとトラブルを避けやすくなります。
Q. 買取と仲介、査定額はどのくらい違いますか?
A. 物件や瑕疵の内容によって幅がありますが、買取価格は仲介での想定成約価格より1〜3割程度低くなる傾向があります。ただし仲介は買い手が見つかるまでの期間が読みにくく、訳あり物件では長期化するケースもあるため、価格だけでなく期間や手間も含めて比較することをおすすめします。
Q. 再建築不可物件やアスベスト使用物件でも買取してもらえますか?
A. 物理的瑕疵・法的瑕疵を専門に扱う買取業者であれば、こうした物件も査定・買取の対象になるケースが多くあります。ただし瑕疵の内容によって査定額への影響度は異なるため、事前に物件の状況(インスペクション結果や既存の調査資料があれば)を伝えたうえで査定を依頼すると、より正確な金額を把握しやすくなります。
Q. 複数の訳あり要素が重なっている場合(例:相続した共有名義の事故物件)はどうすればよいですか?
A. 複数の瑕疵が重なっている物件でも、買取業者であれば一括して査定・対応できる場合があります。まずは状況を整理した上で、該当する瑕疵の扱いに実績のある業者に相談し、優先順位(先に共有関係を整理するのか、先に瑕疵の告知内容を確定させるのか等)を専門家と一緒に決めていくとよいでしょう。
まとめ
空き家・相続不動産・共有持分・事故物件といった訳あり不動産は、それぞれ売却のポイントが異なりますが、共通して言えるのは、告知義務や相続登記など法律上の手続きを守ったうえで、訳あり物件の取り扱いに慣れた業者に相談することが、スムーズな売却の近道だということです。
・空き家:そのまま売る/解体して売る/買取/空き家バンクの4方法から、費用と査定額を比較して選ぶ
・相続不動産:相続登記(義務化済み)と遺産分割協議を先に済ませ、税金の特例が使えるか確認する
・共有持分:民法206条により、他の共有者の同意なく自分の持分だけを売却できる
・事故物件:告知義務を守ったうえで、死因や状況に応じた現実的な価格設定・売却方法を選ぶ
訳あり不動産の売却は、状況を先送りにするほど選択肢が狭まっていく傾向があります。まずは複数の窓口で査定を比較し、ご自身の状況に合った売却方法を検討してみてください。
共有持分・空き家それぞれの売却方法をさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
空き家を売るべき理由|固定資産税6倍リスクと3,000万円控除
事故物件(心理的瑕疵物件)の告知義務や値引き相場について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
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古い家(ボロ家)を売却する方法|現況渡しと更地渡しの違いと注意点
※本記事は監修者「森(株式会社スマートアンドカンパニー専任 宅地建物取引士)」のレビューを経て公開しています。記載の情報は2026年時点のものであり、個別の判断は専門家への相談を推奨します。



