マンション売却時の税金 ケース別対象となる特例は?

税金の基礎知識

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

これまでマンションを売却した場合の税金について学んできました。
次に、実際のケースを見ながら特例がどうように適用されるか、税金がどのようにかかってくるのかを詳しく説明していきます。

Q1.転勤により今まで実際に居住していたマンションを賃貸に出していたが、また居住する予定がないので売却を希望する場合の税金はどのようになるか?

A1.実際に居住しなくなってから3年目の12月31日までの売却であれば、3000万円の特別控除と軽減税率の特例を一緒に受けることができます。その期間を超えてしまった時には、所有期間によって譲渡所得の20%、もしくは40%が課せられます。


Q2.マンションを買った直後に転勤になり、まだ入居していない段階で売却することになった場合の税金はどのようになるか?

A2.短期譲渡所得という区分になり、譲渡所得の40%が課せられます。


Q3.父親の名義のマンションに息子夫婦が居住していて、息子夫婦が転勤で引っ越しをするため、マンションを売却する場合の税金はどのようになるか?

A3.1の場合と同じで所有者(父親)が居住しなくなってから3年目の12月31日までにマンションを売却する場合は3000万円の特別控除と軽減税率の特例が一緒に受けられます。その期間を超えてしまった場合には所有期間によって譲渡所得の20%、もしくは40%が課せられます。


Q4.建物は夫の名義で土地は妻の名義のマンションを転勤のため売却する場合の税金はどのようになるか?

A4.建物と土地の所有者が別の場合、建物の所有者だけ3000万円の特別控除を受けることができます。


Q5.母親が居住していたマンションを相続し住む予定がないので、売却する場合の税金はどのようになるか?

A5.のケースのように相続によって取得したマンションを売却するときは譲渡所得に課せられる税金に相続税の特例が適用されます。
この場合は母親が死亡した日から3年10か月以内にマンションを売ることができれば、マンションの取得費として相続税の1部を譲渡所得より控除することができます。
ここで、マンションの取得費は母親が取得した時の価格とし所有期間も母親がマンションを取得した日からの計算になります。


Q6.夫婦で購入したマンションを離婚の売却する場合の税金はどのようになるか?

A6.マンションが夫婦の共有名義であるなら売却時の譲渡所得は各々の持ち分によってわけることになります。譲渡所得に関する税金もそれぞれにかかることになりますが夫婦ともに3000万円の特別控除と軽減税率の特例を受けることができます。


実際のケースを見ながら、マンションを売却した時にかかる税金について、詳しく見てきました。
控除の種類や適用の要件などはわかりづらいことも多いので、税理士などプロの手を借りるのも一つの手です。

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