相続した不動産を売却したとき確定申告は不要?必要なケースと注意点

相続によって不動産を引き継いだ際、その不動産を売却することを検討される方は少なくありません。しかし、売却した後に「確定申告が必要なのかどうか」という問題に直面し、不安を感じるケースも多く見受けられます。「利益が出たから申告すべきだろうか」「特例を使えば税金はかからないはずだが、それでも手続きは必要なのか」といった疑問は、相続不動産の売却において非常に重要なポイントです。確定申告の要否を誤って判断してしまうと、後になって追加の税金を請求されるリスクもあります。本記事では、相続した不動産を売却した際に確定申告が不要となるケースと、逆に必ず申告が必要となるケース、そして見落としがちな注意点について、実務的な視点を交えて詳しく解説していきます。

相続不動産の売却で確定申告が不要となるケース

結論から申し上げますと、相続した不動産を売却して「譲渡所得(売却による利益)」が発生していない場合や、一定の条件を満たしている場合には、確定申告を行う必要はありません。まず、最も分かりやすいのは「売却によって損失が出た場合」です。不動産の売却価格から、取得費(購入時の価格など)と譲渡費用(仲介手数料などの諸経費)を差し引いた金額がマイナスになる、つまり赤字の状態であれば、所得税の確定申告を行う義務はありません。相続した物件の場合、取得費が不明確で売却価格の5%とみなされる計算方法を用いると、計算上利益が出てしまうこともありますが、実態として損失が出ているのであれば申告は不要です。

また、給与所得者(会社員など)の方においては、不動産の譲渡所得を含む「給与以外の所得」の合計額が年間で20万円以下である場合も、原則として所得税の確定申告は不要とされています。ただし、これには注意が必要です。この「20万円以下ルール」はあくまで所得税に関する規定であり、住民税の申告については別途必要になるケースがあるため、自治体のルールを確認しておくことが大切です。また、譲渡所得がゼロであっても、他の所得との損益通算(赤字を他の所得と相殺して税金を減らすこと)を行いたい場合には、あえて確定申告を行うことで節税につながるメリットもあります。「不要だから何もしなくてよい」と安易に判断するのではなく、自身の所得状況を正確に把握することが第一歩となります。

・売却によって損失(譲渡損失)が出た場合
・給与所得者の場合、給与以外の所得の合計が年間20万円以下の場合

注意!特例を利用する場合は確定申告が必須

ここが最も間違いやすいポイントですが、「税金がかからないから申告は不要」という考え方は、相続不動産の売却においては非常に危険です。なぜなら、税負担を大幅に軽減してくれる「特例」や「控除」の多くは、確定申告を行うことを条件として適用されるからです。例えば、相続した空き家を売却した際に利用できる「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)」などが代表的です。この特例を利用すれば、売却益から最大3,000万円までを差し引くことができるため、最終的な税額がゼロになるケースも多々あります。

しかし、たとえ計算の結果として納税額がゼロになったとしても、この特例を受けるためには必ず確定申告を行わなければなりません。申告手続きを行わない限り、税務署はあなたが特例の適用条件を満たしているかどうかを判断できないため、特例は適用されず、本来支払うべき税金がそのまま課されてしまうことになります。「利益は出ているけれど、特例を使えば税金は払わなくて済むはずだ」と考えて申告を怠ってしまうと、後から多額の納税を求められるリスクがあります。特例の利用を検討している場合は、「申告不要かどうか」ではなく「特例を使って正しく申告すべきかどうか」という視点で判断することが極めて重要です。

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確定申告を忘れた場合に待ち受けるリスク

もし、本来であれば確定申告が必要なケースであったにもかかわらず、申告を行わずに放置してしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。税務当局は銀行口座の動きや不動産登記の情報などを通じて、個人の資産移動を把握しています。売却した事実が把握された後に「申告漏れ」として指摘されると、本来支払うべき所得税に加えて、ペナルティとしての追加税金が発生します。

具体的には、大きく分けて「無申告加算税」と「延滞税」の2種類があります。無申告加算税は、期限内に申告を行わなかったことに対する罰則的な性質を持つ税金です。また、延滞税は本来納めるべきだった期限から実際に納付するまでの期間に応じて計算される利息のようなものです。これらは放置すればするほど金額が膨らんでいく性質があるため、後から発覚した際の負担は非常に重くなります。さらに、相続不動産の売却では「取得費」の計算ミスによる過少申告もよく見られます。適切な書類が揃っておらず、適正な税額を算出できていなかった場合も同様のリスクが生じます。「自分は大丈夫だろう」という思い込みで手続きを怠ることは、経済的な損失に直結することを理解しておく必要があります。

・無申告加算税(期限内に申告しなかったことへの罰則)
・延滞税(納付が遅れた期間に応じた利息的な税金)

実務的な視点:特例の有無を確認する重要性

収益物件の買取や再販を専門とする株式会社スマートアンドカンパニーの視点からお伝えしたいのは、「申告が必要かどうか」という二択だけで判断を下すのではなく、まず「どのような特例を使って節税できるか」を検討するプロセスが不可欠であるということです。多くの売主様は「税金がかかるかどうか」に意識が向きがちですが、実務においては「いかに正しく特例を活用して手残りの資金を増やすか」という戦略的な視点が求められます。

例えば、相続した不動産が収益物件であった場合や、特定の条件を満たす居住用不動産であった場合、適用できる控除の種類は多岐にわたります。これらの特例を適用するためには、売却価格だけでなく、取得費の証明書類や、相続時の状況を示す各種書類を正確に揃え、適切に申告書へ記載しなければなりません。「申告不要なケースを探す」のではなく、「利用可能な特例を確認した上で、申告すべきかどうかを判断する」という順序こそが、不動産売却における賢明な進め方です。自己判断で「これは申告しなくていいはずだ」と決めつける前に、まずは専門的な知見を取り入れ、最適な税務処理の形を見極めることが、結果として最も確実な節税につながります。

相続不動産の売却における取得費と譲渡費用の考え方

確定申告が必要かどうかを判断するためには、まず「いくら利益が出たのか」を計算しなければなりません。この計算において鍵となるのが、「取得費」と「譲渡費用」です。譲渡所得は、以下の式で算出されます。

譲渡所得 = 譲渡価額(売却価格) - (取得費 + 譲渡費用)

ここでいう「取得費」とは、その不動産を手に入れるためにかかった費用のことです。相続した不動産の場合、亡くなった方がその物件を購入した際の代金に、購入時の仲介手数料や登録免許税などを加えた金額がベースとなります。ただし、相続の場合は「被相続人が取得した時の価格」を引き継ぐことになります。もし当時の契約書などが紛失しており、正確な取得費がわからない場合は、売却価格の5%を取得費として計算するルールがありますが、これでは税負担が非常に大きくなってしまうことがあります。

一方で「譲渡費用」とは、今回の売却にかかった費用のことです。不動産会社に支払った仲介手数料や、売却のために行った測量費、契約書作成の印紙代などが含まれます。これらの費用を正確に計上することで、課税対象となる利益を圧縮することができます。相続物件の場合、取得費の証明書類(当時の売買契約書など)が手元にあるかどうかが、その後の税額に決定的な差を生みます。申告の要否を判断する前段階として、これらの書類が揃っているかを早めに確認しておくことが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 相続した実家を売りました。利益が出ていなくても確定申告は必要ですか?

A. 原則として、譲渡所得がマイナス(赤字)である場合は、所得税の確定申告を行う必要はありません。ただし、他の所得と損益通算を行って税金の還付を受けたい場合や、住民税の申告が必要なケースがあるため、状況に応じて検討が必要です。

Q. 3,000万円の特別控除を使えば、税金がゼロでも確定申告は必要ですか?

A. はい、必要です。3,000万円の特別控除などの特例を利用して最終的な納税額がゼロになる場合であっても、その特例を適用するためには必ず確定申告を行わなければなりません。申告をしないと特例は受けられません。

Q. 確定申告を忘れて後から指摘されたらどうなりますか?

A. 本来支払うべき所得税に加え、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティとしての追加税金が課されるリスクがあります。放置すると金額が大きくなる可能性があるため、気づいた時点で速やかに手続きを行うことが大切です。

まとめ:適切な判断と準備が重要

相続した不動産の売却における確定申告は、「利益の有無」だけで決まるものではありません。特例を利用して賢く節税したいのであれば、むしろ「申告を行うこと」が前提となるケースが多いのです。「申告不要=何もしなくてよい」と誤解せず、まずは自分が利用できる控除や特例がないかを確認し、その上で適切な手続きを行うことが、リスク回避と節税の両立につながります。取得費の証明書類の準備や、計算方法の確認など、売却が決まった段階から早めに動いておくことが大切です。

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※本記事は監修者「森(株式会社スマートアンドカンパニー専任 宅地建物取引士)」のレビューを経て公開しています。記載の税制情報は2026年時点のものであり、個別の判断は税理士など専門家への相談を推奨します。