マンション売却時にかかる税(1)3000万円の特別控除?

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

私たちがマンションを売却する場合どのような税金がかかってくるのでしょうか?

ここではマンション売却にかかる税について調べていきたいと思います。

マンションの価格は大きいため、知らないと損をしてしまい、今後の生活が変わってくることもあるので是非チェックしておきたいものです。

まず、マンションを売却した場合、課税譲渡所得(マンションを売った金額と購入した時の差)が出てきます。

課税譲渡所得とは=

譲渡価額(マンションを売却した金額) - 取得費(マンションの購入した時の金額) - 譲渡費用(仲介手数料)

取得費は、マンションを購入した時に支払った価格と思ってしまいますが、単純に購入価格ではありません。
譲渡所得を計算するための取得費は建物の減価償却費を控除した金額になります。
譲渡所得は、マンションの価格が購入時より下がっていれば、課税譲渡所得はマイナスになるため税金(所得税)は発生しません。
たいていの場合は購入時より価格が下がってしまうことが多いので税金(所得税)は発生しませんが、土地が値上がりしたり(交通の便が良くなった、近くに学校や大型スーパーができた)マンションの状態が良く人気のエリアであるなど、場合によっては価格が値上がりすることがあります。
このような場合はマンションを売却したことにより利益が出るので税金(所得税)がかかることになります。

3000万円の特別控除とは

このように個人で不動産(マンション)を売却しようとした際、税金(所得税)が発生してしまうと売却に差し障りが生じてしまいます。
そこで個人が不動産を売却しやすくするための特別措置として国から3000万円の特別控除という枠が設けられています。
個人でマンションを売却しようとした場合に出た利益は税金の計算をする際、3000万円までなら控除されるという制度です。

特別控除の出し方は以下の式になります。

課税譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円

ただし、一般の居住用マンションの値段が3000万円を超えて値上がりすることはほとんどありません。
そのためほとんどのケースではマンションの売却により税金(所得税)が発生することがないようになっています。

ここまではマンションを売却するためにかかる税金がどのようなものか見てきました。

次に3000万円の特別控除の適用条件について調べていきたいと思います。

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