不動産の相続税が払えない…延納はできるの?

相続した不動産売却のポイント

不動産をたくさん相続した時の相続税の払い方

遺産相続では、相続する財産の額に応じて相続税も高額になります。相続した財産の大半が現金であった場合には相続税の支払いは容易ですが、もしも不動産が多くを占めていた場合、現金が足りず、不動産を現金化しなければ相続税の支払いができないという状況に陥ることも少なくありません。相続税の納付期限までに不動産がうまく現金化できればそれに越したことはありませんが、すぐに相続税が納められなければ、相続税の「延納」の手続きを取ることになります。

相続税の延納が認められれば、相続税を一括で支払うのではなく、年賦(分割払い)で支払うことができます。延納できる期間は相続する財産の内容によって異なり、相続財産のうち不動産の割合が少ない場合は通常5年、不動産が多い場合は最高20年です。毎年の納税額が少額で済み、ゆっくり支払っていけるので、手元に自由になる現金が少ない場合でも十分支払いが可能です。

「相続時にとりあえず現金で一部の相続税を納め、残りの部分について延納の手続きを取る」、「全額延納手続きを取ったが、不動産を売却して現金に余裕ができたため繰り上げ納付する」といった柔軟な活用もできるので、相続税の納付に困った方は一度検討してみると良いでしょう。

相続税の延納が出来る条件

次のすべての条件を満たす場合に限り、延納を申請することができます。

(1)相続税の額が10万円を超えること
(2)金銭で一括で納税することが難しい理由があること
(3)相続税の納期限または延納申請期限までに、延納申請書を税務署長に提出すること
(4)延納税額および利子税の額に見合った担保を提供すること(ただし延納税額100万円以下、期間3年以下の場合は不要)

延納の手続き方法

Step1 延納申請書を記入する

国税庁の書式に従い、延納申請書を作成します。延納申請書には、以下の内容を記入しなければなりません。

・期限までに相続税を納付することが難しい理由、およびその金額
・どのくらいの期間の延納を希望するか
・分割したい金額
・1回の支払いの金額、支払いの時期
・その他必要事項等

Step2 担保提供関係書類を添付する

延納申請書とは別に、担保として供する財産を証明する担保提供関係書類を添付します。延納申請書の提出期限までに担保提供関係書類が準備できない場合、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出すれば提出を待ってもらうことができます。ただし、この延長届出書で延長できるのは1回につき3ヶ月が限度です。2回まで申請できるので、最大6ヶ月延長することができます。

Step3 税務署の審査を待つ

延納申請は税務署長によって申請の内容、担保の妥当性などを元に判断され、許可または却下されます。延納申請期限から3か月以内に審査が完了しますが、調査の進み具合によって最長6ヶ月かかることがあります。

担保の種類

担保として提供できる財産は以下の通りです。

(1)国債および地方債
(2)社債その他の有価証券(税務署長が認めるもの)
(3)土地
(4)建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
(5)鉄道財団、工場財団など
(6)保証人の保証(税務署長が認めるもの)

延納申請時、申請された担保が不適当であると税務署長が認めた場合、担保の変更を要求されることがあります。また、担保は相続によって得た財産に限りません。相続人がもともと所有していた財産、または共同相続人や第三者が所有している財産でも担保として認められます。

延納にかかる利子税

延納にかかる利子を「利子税」と言います。どの程度利子税がかかるのかは、相続した財産の内容によってまちまちです。実際に延納申請を行う際は、事前に税務署に相談してよく確認しましょう。

(不動産等の割合が75%以上の場合)
・動産等  5.4% (1.2%)
・不動産等 3.6% (0.8%)
・計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木 1.2% (0.2%)

(不動産等の割合が50%以上75%未満の場合)
・動産等  5.4% (1.2%)
・不動産等  3.6% (0.8%)
・計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木 1.2% (0.2%)

(不動産等の割合が50%未満の場合)
・一般の延納相続税額 6.0% (1.3%)
・立木の割合が30%を超える場合の立木  4.8% (1.1%)
・特別緑地保全地区内の土地 4.2% (0.9%)
・計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木 1.2% (0.2%)

※()内は平成29年1月1日現在の「延納特例基準割合」1.7%で計算した特例割合

延納でも相続税の納付が困難な場合

延納によっても相続税を収めることが困難な場合、特別に現金ではなく相続財産をもって相続税を支払うことができ、これを「物納」と言います。物納は延納によって納めることができない範囲の金額についてのみ認められるものであり、みだりに活用することはできませんので注意してください。