ローン完済したマンションは相続と売却どちらが得?

トラブル・特殊な物件の売却

中古マンションの相続についてこのような質問をいただきました。

すでに住宅ローンを完済している中古マンションの場合、相続をした方が得であるか?損をするのか?

ご質問者の現在の状況:
私(家族は妻と子供2人。住居は、ローンを支払中である中古の分譲マンションを所有)。
弟 (単身。住居は、賃貸マンション)。
母(すでに父が他界しており、独り暮らし。住居は、父から相続した築30年のローンを完済している中古の分譲マンションを所有)。

このような状況の場合、今後、もし母がなくなり、母が住んでいた中古のマンションを私たち兄弟が相続することになった場合、相続した方が得なのでしょうか?それとも相続しない方がいいのかアドバイスをください。
母が現在住み、所有しているマンションは、中古で狭い物件なので、もしも売却査定をしてもらっても、資産価値がほとんどないのではないかと私は思っています。しかし、所有している限り、管理費や修繕費の積み立てなどの諸経費は毎月かかります。そのうえ、相続することを選び相続税を払わなければいけないし、将来的に建て替えになり、さらに修繕費積み立て以外にまとめて追加費用を請求されたりする方が、結果的に損をするのではないかと思ってます。

(アドバイス)
中古マンションの相続については、相続をした方が得な場合が多いです。

なぜなら、中古マンションを相続した場合は、現金を相続した場合よりも一般的に相続税が安くなるからです。不動産を相続する場合、基本的に「路線価」や「固定資産税評価額」を基に査定してその価格が決まるのですが、中古マンションの場合は、実際に取引されている価格より安く評価されるので、相続税が安く算出されます。
さらに、中古マンションの場合、建物と土地を分けてそれぞれ評価額を算出するので、それらの額から、登記簿謄本に記載されているそれぞれの所有者の持分によって、相続税の対象となる評価額が決まります。マンションは、建物、土地ともに区分所有なので、評価額は、一人当たりの額面が安くなることに比例して相続税も安くなるのです。
また、相続税の基礎控除を忘れず判断材料にいれてください。相続税の基礎控除とは、相続した財産のうち、一定の額までは相続税が課せられません。
平成25年度に税制改革があり、相続税の基礎控除の見直しがありました。平成27年1月1日から基礎控除額が4割減額されました。しかし、4割減額された相続税の内、「3000万円+600万円×法定相続人数」で算出された額までは、相続税が課せられません。

ご質問のケースの場合、法定相続人が質問者本人と弟のお二人なので、3000万円+600万円×2で、4200万円までの売却査定額であれば、相続税がかかりません。。築30年の中古マンションだけで、他に多額の現金などの相続がないのであれば、相続税の心配をする必要はありません。しかし、相続することを選んだ場合でも、そこに誰も住む予定がない中古マンションの管理費や修繕費積み立て費などを毎月払い続けるのは、確かにもったいないと思います。質問者ご本人は、古くて資産価値がないと思われていますが、築30年の中古マンションの場合、新耐震基準が決められた後に建てられた物件に該当するので、市場での需要はあると思われます。もし相続された場合は、需要がないと最初から決めず、まず、一度、売却査定を依頼してみてはいかがでしょうか。中古マンションの売却に強い仲介業者もあるので、簡単にまとめて査定を依頼できる一括売却査定見積りサイトなどで、複数の業者に売却査定を依頼し、相続される物件の資産価値を出してもらってはいかかでしょうか。