中古マンション売却査定のポイント(2) 中古マンション相続手続き

 親の持つ土地や中古マンションを相続することになった時、戸惑うことなく手続きが出来るでしょうか。今回は知っておくと気持ちが楽になる相続のポイントご紹介します。
 遺産相続は揉める、という風に思っている方も多いのではないでしょうか。お金、マンションなど、もらえる、という思いが強いと思いますが、マイナスの遺産も相続しなければなりませんので、よく話し合わないとドラマのようになってしまうこともあると思います。
 大事なポイントとして、財産把握、相続人同士の話し合い、遺産分割協議書の作成、相続登記手続き、があります。遺産分割協議書は相続人同士の話し合った内容、つまり、誰が何を相続して、誰が何を放棄したか、を詳しく書いておくためのものです。相続する人全員分の捺印や署名がないと無効になってしまいますので、しっかり作成しておきます。自分で作ることもできますが、司法書士や行政書士に相談して作ってもらうと、より安心です。

 親が持っていた土地や中古マンションを相続することになった場合、まず、名義変更が必要です。そのあとは、賃貸にして貸したり、売却したりすることも可能になります。ですが、売却して現金化する場合は注意が必要です。その現金を相続人で均等に分けたいと思っても、実は売却したときの名義人のお金になっているので、名義人以外の相続人に渡す際「贈与」とみなされてしまいます。これは個人で手続き行っているとこのようなミスを起こしてしまうことがあるので、司法書士など専門の方に手続き依頼をしていれば起こることはないので、心配な方は、司法書士の方に相談しましょう。

 中古マンションを売却することが決まった場合は、複数の企業に査定してもらいます。いくら相続したものとはいえ、売却するならそれなりに、と思いますよね。査定に何社も立ち会って労力は使いますが、マンション売却は一生に一度あるかないかなのではないでしょうか。自動車の売却査定も複数の企業にしてもらうように、マンションも納得のいく状態で査定価格を出してもらいましょう。査定価格によってもめることがないように、相続人同士きちんと話し合っておきましょう。

 もちろん、最初は売る気はなかったが相続が終わったあとに、やっぱり売却しよう、ということになり、そのお金を分けることになった、というケースも同様に「贈与」となるので、土地や中古マンションを相続する場合は注意しましょう。
 反対に、相続する中古マンションを売却せず、相続人の誰かが住むことになった場合、例えば、3人兄弟で長男が住むことにした場合、他の2人にも相続する権利がありますので、対応しなければなりません。このケースでは、中古マンションの価値が3000万、それ以外の遺産が無い、という場合とします。相続するものが中古マンションだけですので、3等分すると1人1000万となりますが、売却しないので、長男以外の2人にはどうしたらいいのかというと、長男が2人に1000万ずつ支払う必要があります。
 ですが、すぐに2000万準備できるかというと、難しいですよね。この場合は揉めてしまうことが多くなりますので、売却しない場合でも話し合っておく必要があります。
 相続手続きの相談相手には、弁護士や税理士、行政書士や司法書士が考えられますが、司法書士をおすすめします。遺産分割協議書の作成以外にも、不動産登記関連も依頼できますので、手間や費用的にも節約できるのではないでしょうか。
 相続するものが多いと揉めてしまうことが多いです。精神的な負担を減らすためにも第三者として、専門家の方に相談しながら進めることをおすすめします。