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マンションの売却を仲介業者に依頼した後、「担当者と連絡が取りづらい」「査定額と実際の売却活動の内容が見合っていない」といった不満から、他の業者に切り替えたいと考える方は少なくありません。とはいえ、契約中に業者を変更してよいのか、違約金が発生するのかは契約の種類によって扱いが異なり、正しい手順を踏まないと不要なトラブルにつながることもあります。この記事では、媒介契約の種類ごとの変更タイミングと、変更を検討すべきサイン、実際の手順を整理します。
マンション売却の仲介業者は途中で変更できる?結論
マンションの売却を依頼した仲介業者に不満があっても、契約期間中はずっと同じ会社を使い続けなければならないわけではありません。結論として、仲介業者の変更は可能です。ただし「いつでも自由に」変更できるわけではなく、最初に結んだ媒介契約の種類(専属専任・専任・一般のいずれか)によって、変更できるタイミングや手続きが異なります。
まずは自分がどの媒介契約を結んでいるかを、契約書または不動産会社との合意内容で確認することが第一歩です。宅地建物取引業法34条の2では、媒介契約の締結時に契約の種類・期間・報酬額などを記載した書面(媒介契約書)を交付することが義務付けられているため、手元に契約書が残っているはずです。
媒介契約の種類ごとに変更できるタイミングが違う
媒介契約には3種類あり、それぞれ契約期間と「他社への依頼可否」の縛りが異なります。宅地建物取引業法34条の2に規定があり、その運用を具体化したものが国土交通省の標準媒介契約約款です。両者に基づく特徴を比較すると次のとおりです。
| 契約の種類 | 契約期間 | 契約期間中の他社への依頼 | 変更しやすいタイミング |
|---|---|---|---|
| 専属専任媒介契約 | 最大3か月 | 不可(自己発見取引も不可) | 契約期間の満了時 |
| 専任媒介契約 | 最大3か月 | 不可(自分で見つけた買主とは直接契約可) | 契約期間の満了時 |
| 一般媒介契約 | 法令上の上限なし(実務上3か月程度が目安) | 可(複数社に同時依頼できる) | いつでも(自動更新条項の有無に注意) |
専属専任・専任媒介契約の場合
専属専任媒介契約・専任媒介契約は、契約期間が最大3か月と法令で定められています。この期間中に他の仲介業者へ乗り換えたい場合、原則は契約期間の満了を待つのが最もトラブルの少ない方法です。契約の更新を打診されても「更新しない」と回答すれば、期間満了とともに契約は終了し、以降は自由に別の業者を選べます。
契約期間中にどうしても解除したい場合は、業者側に明確な契約違反(売却活動を著しく怠っている等)がない限り、それまでにかかった広告費用などの実費を請求される可能性があります。実費の範囲は契約書に明記されているはずなので、解除前に必ず確認してください。
一般媒介契約の場合
一般媒介契約は法令上、契約期間中でも他の業者に重ねて依頼することができます。ただし、契約書に「契約は更新しない」という意思表示がない限り自動更新される条項がついている場合があるため、契約を終了させたいときは契約期間満了前に書面で「更新しない」旨を伝える必要があります。この通知を忘れると、意図せず契約が延長されてしまうことがあるので注意しましょう。
仲介業者の変更を検討すべき3つのサイン
契約内容の確認と並行して、「本当に変更すべきタイミングなのか」を見極めることも重要です。以下のようなサインが複数当てはまる場合は、変更を検討する価値があります。
- 査定額と実勢のズレ:契約を取るために市場価格よりも高い査定額を提示し、契約後に「売れないから」と値下げを持ちかけてくる業者には注意が必要です。査定段階でなぜその金額になったのか、根拠(近隣の成約事例・査定書の内容)を説明できない場合は要注意です。
- 売却活動の停滞:内覧の申し込みや問い合わせが極端に少なく、担当者からの活動報告(広告掲載状況・反響の有無)も乏しい場合、売却活動そのものが機能していない可能性があります。
- 担当者とのコミュニケーション不足:連絡への返信が遅い、質問への回答が曖昧、販売戦略の説明がないなど、直接の担当者と十分なコミュニケーションが取れないと、高額な取引である以上不安が大きくなります。
一方で、短期間の売却活動を経た上で「内覧数は十分だが反応が薄い」など明確な理由を示した上での値下げ提案は、市場の反応を踏まえた妥当な判断であることも多く、一概に業者の問題とは言えません。納得のいく説明があるかどうかを基準に判断することが大切です。
「査定額と実勢のズレ」を見極める具体的な確認ポイント
複数の不動産会社に査定を依頼すると、同じマンションでも数百万円単位で査定額が異なることがあります。契約を取ることだけを目的に、根拠の薄い高値を提示する業者が一定数存在するためです。契約後にその業者から値下げを持ちかけられた場合は、次の点を確認しましょう。
- 査定時に提示した金額の根拠(近隣の成約事例・築年数・階数による補正等)を具体的に説明できるか
- 値下げを提案するまでの間、どのような売却活動(広告掲載媒体・内覧対応件数・反響の内容)を行ったか報告できるか
- 値下げの提案額が、他の不動産会社の査定額の範囲内にあるか(大きく外れている場合は根拠を再確認する)
これらの説明に納得できない場合、査定額そのものが「契約を取るための客寄せ」だった可能性があり、仲介業者の変更を検討する材料になります。
仲介業者を変更する具体的な手順
1. 契約書を確認し、契約解除の方法を把握する
まず契約書で媒介契約の種類・残りの契約期間・解除時の実費請求条項を確認します。専属専任・専任媒介契約であれば期間満了までのスケジュールを確認し、一般媒介契約であれば自動更新条項の有無を確認します。
2. 解除の意思表示は書面で行う
契約を終了させる際は、口頭だけでなく書面(メールでも可)で明確に伝えることが重要です。「契約は更新しない」「本契約を解除する」といった意思表示を記録に残しておくことで、後日のトラブルを防げます。
3. 次の依頼先は複数社を比較して選ぶ
変更後にまた同じ問題(査定額と実勢のズレ・活動報告の乏しさ)が起きないようにするには、最初から1社だけに絞らず、複数の不動産会社の査定額・提案内容を比較することが有効です。一括査定サイトを使えば、複数社の査定額と提案を一度に比較できます(一括査定サイトの得する使い方はこちら)。
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変更後に注意したい2つのポイント
前の業者が見つけた買主候補への対応
前の仲介業者が既に内覧・交渉を進めていた買主候補がいる場合、その業者を通じて契約が成立すると、変更後の業者を経由していなくても前の業者に仲介手数料の支払い義務が生じることがあります(媒介契約書に「契約終了後も一定期間は元の業者の紹介による契約に仲介手数料が発生する」旨の条項が定められている場合)。契約解除前に、進行中の商談があるかどうかを必ず確認しておきましょう。
複数社に同時依頼する場合の情報管理
一般媒介契約で複数社に同時に依頼する場合、各社が同じ物件情報を別々の広告媒体に掲載することになります。掲載内容(価格・写真・コメント)に食い違いがあると、買主候補に不信感を与えることがあるため、各社に伝える情報は統一しておくことが望ましいです。
よくある質問
Q. 仲介業者を変更すると違約金は発生しますか?
専属専任・専任媒介契約、一般媒介契約のいずれも、契約期間満了を待って変更する場合は原則として違約金は発生しません(個別の契約書に特別な条項がある場合を除く)。契約期間中に一方的に解除する場合は、業者側に契約違反がない限り、それまでにかかった広告費等の実費を請求される可能性があります。実費の範囲は契約書で確認してください。
Q. 今の仲介業者に不満があることを伝えずに、こっそり他社に査定を依頼してもよいですか?
専属専任・専任媒介契約の期間中は、原則として他社に重ねて売却を依頼することはできません(一般媒介契約であれば可能です)。ただし「査定だけ」を他社に依頼すること自体は媒介契約の範囲外の行為であるため、市場感を把握する目的で一括査定サイトを利用し、現在の契約が終了するタイミングに合わせて正式に切り替える、という進め方であれば問題ありません。
Q. 担当者だけを変えてもらうことはできますか?
仲介業者(会社)を変更せず、同じ会社の中で担当者だけを変更してもらうよう相談することも可能です。会社自体の対応や査定根拠に不満がない場合は、まず担当者の変更を申し出るという選択肢も検討する価値があります。
※掲載内容は執筆時点の情報です。契約の解除・違約金の有無など個別の判断は、契約書の内容および宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご確認ください。
本記事は株式会社スマートアンドカンパニー編集部が、宅地建物取引業法34条の2および国土交通省の標準媒介契約約款を確認して作成しました。記載内容は一般的な目安であり、個別の契約解除・違約金の判断は不動産会社や専門家にご確認ください。




