相続するか迷うことができる期間は?

遺産相続の基礎知識

相続の熟慮期間


 相続は、相続の開始を知ってから3か月たつと、自動的に承認したことになると前回お話ししました。何もしないと、単純承認したこととなります。では、「どうしようかな」と悩む期間、つまり熟慮期間は、この3か月間ということになります。この間に、限定承認か、相続の放棄するかを決めなければなりません。このことについては、民法の915条1項に定められています。
 たしかに、じっくり考える必要はあるかと思います。特に、マンション1棟のような財産の場合、ローン残債はどれくらい残っているのか?借金がマンションの時価を超えていないかなど、調べる必要があります。もちろん、相続人は自由にどのようにするかを決められますが、3か月の間に、相続するか、しないかを決めなければならないのです。
 単純承認は、すべてを相続することになるので、借金があっても、それを含めての相続となります。ですので、3か月を超えてから、借金が思ったより多かったり、マンションの価値が借金より少なかったり、、やっぱり放棄したいといっても、もうできなくなってしまいます。
 ですので、この3か月は非常に大切な期間なのです。
 また、相続の開始を知ったときからと3か月となっていますが、被相続人がなくなってからではないですよね。相続人の中には、被相続人が亡くなったことをずっと知らなかったということもありますよね。知ったときには、3か月がすでにたっていて、借金が多いにも関わらず、放棄できないなんてことになったら、あまりにもひどいですよね。そのため、自分が相続人であるという事実をしってから3か月となっているのです。基本的に同居している家族が相続人である場合は、被相続人が亡くなったときには、そばにいるでしょうから、相続開始と相続開始を知ったときは同時になるかと思います。しかし、相続人となる人は、同居している人の場合だけでは当然ありません。実の子であっても、何らかの理由で音信不通になっていたりすることもありますので、被相続人が亡くなったことをずっと知らなかったということも考えれます。
 こういった場合は、被相続人がなくなってから、時間がかなり経っていたとしても、相続人が、この亡くなった事実をしらないかぎり3か月のカウントにはなりません。
 また、この熟慮期間は延長することも可能です。延長する場合は、家庭裁判所に請求することにより可能となっています。
 被相続人が亡くなったら、精神的にも体力的にも大変だと思います。その時間の中で、3か月という期間は短いかと思います。しかし、特に何か事情がないのであれば、すぐに手続きをする方が、精神的には楽なのかもしれません。

相続の限定承認

 相続は、被相続人が亡くなったと同時に開始となることは、何度かお話ししたので、もうみなさんおわかりでしょう。また相続をするかしないかを考えることのできる期間は相続の開始を知ってから3か月ということをおわかりいただけたでしょう。ですので、この3か月に、被相続人の財産がはっきりしない場合は、調査したうえで、相続するかしないかを決めなければなりません。
 では、相続するかしないの間にある限定承認について、もう少し詳しくお話ししましょう。
 被相続人が亡くなったときに、遺産について全容を知っていたとしても、当然確認は必要です。わからない場合は、大変ですが、とにかく調べるしかないでしょう。
 財産というのは、現金・貴金属・株式証券などの金融資産・ローン残債のないマンションなどの不動産がプラスの財産でです。マンションの財産があったとしても、ローン残債が、そのマンションの時価より多ければマイナスの財産となってしまいます。他にも、単純に借金はマイナスの財産です。
 たとえ、マイナスの財産があったとしても、プラスの財産より少なければ、それで払って、相続人がマイナスの財産を引き継ぐことはありません。はっきりと、それがわかれば、単純承認することもできるかと思いますが、マンションのような不動産の場合は、すぐにわかるものではありません。
 こういった場合には、とりあえず、限定承認をしておくことが大事です。なぜなら、限定承認は、プラスの財産を超えるマイナス財産については、そのマイナス財産を相続しなくてもよいからです。言葉どおり、財産あるだけに限定されるのです。
 例をあげましょう。被相続人であるAさんが亡くなったとします。Aさんは現金100万円の財産を残したとします。しかし、後から200万円の借金があったことがわかったとします。単純承認をしていたならば、あとからわかった借金をすべて相続し、支払う義務を負うことになってしまいます。しかし、限定承認を申請しておけば、後で借金200万円があったことがわかったとしても、被相続人の財産である100万円だけを支払えばよく、残りの100万円は支払う義務は免れます。
 ですので、プラスの財産があったとしても、マイナス財産が、どれくらいあるかよくわからない場合は、限定承認をするのが安心ではあります。
 ただし、むずかしいことは、相続人すべての人の同意が必要なことです。誰か一人でも反対する人がいれば、限定承認の手続きをすることはできません。そうなってくると、不安な相続人は、自分で放棄をする方法しかありません。放棄の手続きは、他の共同相続人の同意はいらないので、ひとりでおこなうことができます。
 限定承認は相続人全員が共同で行うことが必要で、被相続人の亡くなったときに住民票のある住所の管轄している家庭裁判所に申述しなくてはならないのです。
 マンションなどの不動産は、法務局で登記を確認することができます。借金がある場合は、銀行が抵当権を設定しているので、ある程度借金の額を確認することはできます。もし、簡単に財産の全容を知りたいのであれば、費用はかかりますが、弁護士などに依頼するのがよいでしょう。

相続放棄ができる期間

 被相続人の死亡により、相続が開始され、相続人となった人は、3か月という熟慮期間で、相続をするかしないかを決めなければなりません。また、相続人全員で限定承認するかどうかも決めなければならないことを上記でお話しいたしました。
 ですので、放棄ができる期間も3か月となります。明らかに借金が多い場合は、迷わず放棄を選ぶかと思いますが、わからない場合は、限定承認することが得策です。限定承認は、プラスの財産以上のマイナスの財産は相続しなくてもよいので、プラスの財産の範囲で借金を支払うことになります。
 しかし、さまざまな事情によって、3か月の期間だけでは判断できないという場合は、家庭裁判所に申し立てることによって延長することも可能です。
 このことを、相続放棄の熟慮期間の延長とよんでいます。このことを知らなくて、延長の申し立てをする人は少ないようですが、もう少し考えたり、調べる時間があったら、、という場合は、延長の申請をしたほうがよいです。
 申し立てをできる人と言うのは、相続人だけではなく、その相続の利害の関係する人と検察官となっています。利害の関係する人というのは、被相続人の債権者も含まれます。つまり、被相続人にお金を貸していた人です。
 家庭裁判所に申し立てをおこなうと、家庭裁判所が、延長の必要性をを判断します。
 この熟慮期間の延長は、相続人が各自にできます。しかし、相続人が複数人いる場合は、他の相続人との関係もいろいろと出てくるので、調整などがむずかしくなります。やはり専門家に依頼するほうがスムーズにいくでしょう。