【節税方法】ファイルコインのマイニング投資にかかる税金をシミュレーション!

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ファイルコインのマイニング投資は利益に対しどの程度税金がかかるの?

 

ファイルコインのマイニングで節税する方法はある?

結論を言うと、マイニング投資で発生した利益は累進課税となり、利益が大きければ大きいほど課税率が高くなります
具体的な税額は、金額をシミュレーションした章から読めば一発でわかります。

税額だけでなく、確定申告する方法や節税方法も解説しています。

この記事を読めばマイニング投資する時に税金面で注意すべきことが全てわかります。

ファイルコインのマイニング投資では収益が出たら課税義務が発生

ファイルコインを含む仮想通貨もマイニングや取引で利益が発生すると、利益に応じて所得税がかかります。
所得税が発生する年間の利益額は以下をご参照ください。

対象者利益
扶養者(会社員など)年間20万円以上
被扶養者(主婦や学生など)年間33万円以上

1月1日〜12月31日に得た収益が、上記の額を超えていたら確定申告し納税する必要があります。

マイニング収益を確定申告する時の6つの確認事項

収益は採掘時と売却時

「採掘時」「売却時」の収益どちらも確定申告する必要があります。

また採掘時の収益は、採掘した時点の時価で計算されます。具体的には以下のイメージです。

■採掘時の収益換算の考え方

 採掘したFILの量採掘した時点の時価採掘時収益
X月1日0.5FIL1FILあたり6000円3000円
X月2日0.2FIL1FILあたり5000円1000円
上記のように換算し、全て足した額を確定申告することになります。
■売却時収益を換算する方法

10万円分の採掘時収益を保有していたとします。
FILの時価が高い時期に売却し、10万円分のファイルコインが15万円で売れたとします。
その場合、5万円が売却時収益となります。

上記の場合であれば、最終的に採掘時収益と売却時収益を足した15万円が収益となります。

 

収益は利益から経費を引いた額

確定申告にて申し出るマイニング収益は発掘したファイルコインの価格全てではありません。
以下で計算します。

マイニングの収益 = 発掘収益 – 経費

マイニングの収益は発掘したファイルコインの価格から発掘にかかった諸経費を引いたものになります。
ここで諸経費を引いた額を申告しないと、余分に納税することになるため注意しましょう。

ファイルコインのマイニング投資を行うことで、実際に得られる利益は以下の記事にてシミュレーションしています。

 

マイニング投資の収益は雑費


仮想通貨による利益は雑所得として申告します。

雑所得は総合課税の対象となるため、給与所得などの他所得と合算して課税されます。
累進課税であるため所得金額が増えるほど、税率は大きくなります。

会社員で仮想通貨投資をやる方は特に気をつける必要があります。

年収が700万円や900万円付近だと仮想通貨の利益によって、課税額が増える可能性もあります。

 

経費に当たるものは8つ

ファイルコインのマイニングで経費として扱えるものは下記の通りです。

  • マイニングや取引で利用したパソコンやパーツ
  • ハードウェアウォレット
  • 取引やマイニング時の手数料
  • インターネットの通信量
  • スマートフォンの通信量
  • ファイルコインの情報収集のための書籍や有料コンテンツ
  • セミナーの参加費用
  • 電気料金

費用として扱える主なものは以上です。

マイニングから得られる収益はできる限り、手元に多く残したいはずです。
手元に多く残すための方法として経費を上手に増やす方法があります。
経費として考えられるものが増えるほど、課税分の収益は減っていきます。

マイニングマシンは減価償却費

マシンを購入するマイニング事業で投資をすれば、マイニングマシンは減価償却の対象となります。

減価償却とは時間の経過によって、消耗し価値が減っていく設備を、価値の減少に合わせて経費として換算する制度です。

具体的には、マシンを使用できる期間で分割し毎年経費として計上することが可能です。

基本的にマイニングマシンは、4年間で分割し経費計上することが税制上定められています

ただし他の特例が利用できる場合もあります。特例の種類と条件は以下です。

マイニング機器の価格特例の内容その他の条件
10万円未満減価償却しない
消耗品費として一括で経費計上
-
10万円以上20万円以下一括償却資産として3年で分割し経費計上-
30万円未満小額減価資産として経費でなく損金で計上可能

・平成18年4月1日~令和4年3月31日までに取得したマシン
・青色申告している中小企業が対象
・1年間に申告する小額減価資産の合計が300万円以内であること

 

損益が発生しても他所得と損益通算が不可

マイニングを含む雑所得の合計がマイナスになっても、他の所得と損益を通算できません。
要するに、損失を給与所得で通算して税金を抑えることができません

また仮想通貨での損失は、翌年の利益と通算することもできません

株式投資であれば過去3年分を通算して税金を減らすことに利用できます。

しかし仮想通貨は税制がまだ整っていないこともあり、翌年へ損益を繰り越せません。

いずれは繰り越せるようになることが予想されるため、法整備が進むことに期待するしかありません。

ファイルコインのマイニング投資で実際に支払う税金額をシュミレーション

ファイルコイン投資によって得られる収益から税金を引き、実際の手取りをシュミレーションします。

まずファイルコイン投資による収益は、雑所得であるため累進課税が適応されます。
累進課税表は以下に記載します。この表を参考に計算していきます。

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超330万円以下

10%

97,500円

330万円超695万円以下

20%

427,500円

695万円超900万円以下

23%

636,000円

900万円超1800万円以下

33%

1,536,000円

1800万円超4000万円以下

40%

2,796,000円

4000万円超

45%

4,796,000円

パターン1:年間収益が100万円のケース

利益からかかった経費を引き、最終的な収益が100万円になったときです。
累進課税表を参考にすると税率は5%、控除額は0円です。
計算すると以下となります。

1,000,000 – 1,000,000×0.05 – 0 = 950,000

手取りは95万円になります。

パターン2:年間収益が700万円のケース

累進課税表を参考にすると税率は23%、控除額は636,000円です。
計算すると以下となります。

7,000,000 – 7,000,000×0.23 – 636,000 = 4,754,000

手取りは475万4000円になります。

収益から手取りをシュミレーションすると以上になります。
収益が700万円や900万円付近で税率や控除額の変化が近い金額帯ではあえて稼がない方がいい場合もあります。
税率が高くなることで手取りが大幅に減る可能性があるためご注意ください。

スマート&カンパニー

マイニング投資で大きな収益を得るためには、マイニング事業者選びが重要です!

安定してマイニングできる環境が構築されていない事業者に依頼をするとほとんど採掘できません。

さらに資金だけ受け取り雲隠れする、詐欺を働くマイニング事業者もいます。

以下の記事にて、信頼できる日本のマイニング事業者を比較しています。

 

ファイルコインのマイニング投資で節税するための3手段

支払う税金を小さく抑える方法として以下の3つの方法が考えられます。

  • 法人化する
  • 経費を計上する
  • 損益通算を行う

法人化する

仮想通貨による収益が大きい場合、法人化することで節税につながります。

理由は以下2つ。

  • 法人税は雑所得よりも課税率が低い
  • 法人の他の活動による収益と損益通算できる

ちなみに具体的な課税率は、以下となります。

収益の額課税率
800万円以内税率15%
800万円以上税率23%
900万円以上税率30%

 

経費を計上する

経費の仕組みやルールについてはすでに解説していますが、経費計上は必ず行いましょう。

利益から経費を引いた金額に課税されるため、できる限りの経費を差し引くことで節税につながります。

損益通算を行う

株などの他の投資とはできませんが、仮想通貨取引内であれば損益取引は可能です。

具体例は以下となります。

仮想通貨取引で1000万円の利益が出たとします。
ただその前に400万円の損失が出ていました。
その場合、収益の合計は利益から損失分を引き、600万円が利益となります。

マイニング投資で得た収益を申告しなかった場合のペナルティは4つ

延滞税

延滞税とは確定申告の遅れ、税務調査により納税額の増加が原因で期限通りに納税できなかったときに支払う税金です。

納税の期限日から延滞税を納める日までの日数に応じて増加していきます。

税率は最大14.6%まで上昇します。

小見出し:重加算税

重加算税は意図的に確定申告をせず、無申告のままに放置したときに支払う税金です。

最大50%の税金が上乗せされる最も重いペナルティです。

 

無申告加算税

無申告加算税とは意図的でなく、確定申告に遅れてしまった場合に支払う税金です。

納税するタイミングによって納税額は異なります。

納税額は下記の表にまとめています。
また過去5年以内に重加算税、無申告加算税を課された経験のある方は、下記の税率に10%上乗せされます。

納税のタイミング

税率

税務調査の通知が届く前

(自主申告)

5%

税務調査の通知から更生・決定の予知前

10%

(50万円を超える分は15%)

税務調査による決定後

15%

(50万円を超える分は20%)

 

過少申告加算税

過少申告加算税とは確定申告を行なったものの、納税額が少ない場合に支払う税金です。

申告内容に不備があるとペナルティが発生します。納税額やタイミングは下記の表にまとめています。

納税のタイミング

税率

税務調査の通知が届く前

(自主申告)

0%

税務調査の通知から更生・決定の予知前

5%

(50万円を超える分は10%)

税務調査による決定後

10%

(50万円を超える分は15%)