マンション売却のために物権と債権と相続についての知識

遺産相続の基礎知識

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物権って何?


 物権とは、人がモノを直接支配する権利のことをいいます。むずかしく言うと、モノに対する排他的支配権といういい方になります。財産権のひとつです。物権は民法で定められています。
 民法上の物権は、さまざまな種類があるのですが、大きく分けると、本権と占有権に分かれます。「本権」、あまり聞かない言葉ですよね。実質権利のことです。そして、占有権は実質的に支配してることを認める権利のことです。微妙に、違うのわかりますか?民法ではこのように細かく定められています。
 また、この本権は、所有権と制限物権に分けることができます。所有する権利、所有権は身近な言葉ですよね。みなさんも何かと耳にされることがたくさんあるかと思います。簡単に言うと、「これは自分のものだよ。だから自由にすることができる」っていう権利ですね。全面的に支配する権利です。自由に使用したり、処分したりすることができます。モノを支配する権利の事ですね。
 もうひとつの「制限物権」は聞きなれない言葉ですが、みなさんがマンションを購入されるときに、金融機関からお金を借りると、マンションを登記するときに、金融機関が抵当権を設定しますよね。お金が返せなくなった時のために、マンションを担保にされるでしょう。この抵当権というものが、制限物権です。(ローン残債が全部なくなったら、抵当権の抹消の登記はできます。)
 制限物権も、用益物権と担保物権に分けられて、抵当権は前者となります。つまり、処分して得ることができる権利を持つことが担保物権なのですね。使用や収益だけでできる権利をもつことが用益物権です。
 物権は、自分が支配しているモノを、他人が同じように支配することで許されません。無断で人のモノを使用できないのです。
 この物権にも種類があります。「用益物権」には、地上権・地役権・永小作権・入会権があります。「担保物権」には、留置権・先取特権・質権・抵当権があります。
 モノに対する権利は、たくさんの権利が法律で定められています。やはり、モノを売却したり、特に高額なマンションなどの不動産を売却したり、譲渡したり、人と人が関わると、さまざまなトラブルも発生します。これを法律によって規制することによって、トラブルを未然に防いだり、解決するために細かな法律が作られているんですね。そのモノに対して、売買。譲渡など、人と関わっている以上様々な問題が発生します。トラブルとならないように細かな法律が作られているわけですね。このモノに対する権利は、「法律によって定められたものだけを認めますよ」と言う原則があります。この原則を「物権法定主義」と呼んでいます。

債権って何?


 債権とは、相手に特定の行為をさせる権利のことをいいます。その反対にあるのが、債務です。債務は、相手に特定の行動をする義務をいいます。権利と義務、ギブアンドテイクはよく聞く言葉だと思いますが、セットで存在します。
 例えば、お金を貸した人と借りた人がいるとします。お金を貸した人は、「お金を返してね。」という請求する行為の権利を持っていますよね。この行為のことを債権といいます。貸した人は債権者とよびます。また、お金を借りた人は、「お金を返さなければならない。」という行動の義務を負いますよね。この義務を負うことを債務と呼びます。同じように、お金を借りた人は債務者と呼びます。
 債権と物権が両方存在する場合は、原則的に物権が優先されます。また、債権は自由に人に譲ることもできます。ただし、賃借権は、他の法律によって制限がかかります。
 「債務不履行」という言葉を聞いたことはありますか?債務を履行しない。簡単にいうと、義務を果たさないということですね。お金を借りたのに、返さない。これは債務不履行ですね。債務不履行となった場合、債権者は損害が生じます。その損害は償いをしてもらわなければなりません。これを「損害賠償」といいます。この言葉はよく耳にしませんか?
 債務不履行には種類があります。1履行遅滞・2履行不能・3不完全履行に分けられます。
 履行遅滞は、「履行はしたけど、遅かった」ことをいいます。例えば、お借りたお金をを期限までに返さないと、履行遅滞となります。
 履行不能は、「約束したのに、できなくなった」ことをいいます。例えば、マンションを売却する約束をしたのに、火の不始末が原因でマンションが火事によってなくなってしまい、売却できなくなると、履行不能になります。
 不完全履行は、「履行したけど、完全にしなかった」ことをいいます。例えば、マンションを売却する際に、荷物を引っ越し業者に運搬を依頼したとします。運搬したんだけど、壊してしまうと、不完全履行となります。
 どれも、身近でよくあることですが、法律用語を使うと上記のようになります。
 また、債権になかに、「連帯債務」というものがあります。連帯債務は、1弁済・代物弁済・供託・2請求・3更改・4相殺・5免除・6混同・7時効に分けられます。
 債権のなかには「保証」もあります。これは、債務者が債務の履行をしないとき、この保証人(保証をしている人)が債務者の代わりに債務を負うこととなります。連帯保証人と言う言葉、ときどき聞きませんか?「連帯保証人をしたせいで・・・破産」みたいなセリフがドラマなどのシーンで出てきますよね。
 連帯しているというのは、債務者と一緒に債務を負うということです。お金を直接借りたわけではありませんが、連帯なので、債務者と同等扱いされるわけです。みなさん、簡単には連帯保証人の必要書類に判など押さないようにくれぐれも気をつけてくださいね。

相続って何?


 相続とは、亡くなった人の財産などのさまざまな権利や義務を引き継ぐことをいいます。亡くなった方が、持っていた財産を、決まった人に引き継がせる。その財産を受け継ぐことをいいます。亡くなった人の財産などを遺産と呼びますが、この遺産を残す人のことを「被相続人」と呼びます。そして、この遺産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。
 相続という言葉は、身近な言葉なのでよく聞くと思います。財産を相続すると言うと、「土地・家・マンション・お金など」のプラスの財産を引き継ぐ、つまり「もらえる」みたいなイメージがありませんか?財産には、マイナスの財もあるのです。
 相続は、被相続人が亡くなった時から自動的に開始するとされます。相続できる人は、民法で決められています。一般的には、亡くなった人の親族が相続しますが、親族が複数人いた場合、誰が相続人になるか確定しなければなりません。法律では法定相続人を定めています。
 法定相続人とは、遺産相続が起こった時に、相続人になるべき人のことです。また、法定相続人には順位があり、親族が複数人いる場合でも、順番が決められているため、誰が相続人になるべきかがはっきりしています。
 まず、第1順位は、被相続人の配偶者(被相続人の夫または妻)と、子(直系卑属といいます。)です。第2順位は、被相続人の配偶者と親(直系尊属といいます。)第3順位は、被相続人の配偶者と兄弟姉妹です。
 相続できる配偶者や子は、法律上の配偶者、子である必要があります。いわゆる内縁の妻や夫などは、相続人となることはできません。ただし、子に対しては、被相続人である父親が認知している場合は、相続人として認められます。(母親は認知の必要はもちろんありません。)
 親族でも、相続人とならない人は、義理の子供、義理の父母、義理の兄弟姉妹です。つまり、血縁関係にない親族は相続人にはなりません。
 相続は争族とも言われ、よく親族間で財産の配分で、トラブルがおこります。また、マンションなどの不動産を相続した場合には、当然、固定資産税などの税金を払う義務も生じます。被相続人に所得があった場合は、確定申告もしなければなりません。相続が起こると、必要書類もたくさん出てきます。困った場合は、早めに専門家に相談してみるのがよいでしょう。

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