民法における親族と代理・無権代理とは

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民法・親族


 親族というのは、なんとなく親戚や親兄弟のことというのは、わかっていても、どこまでの人を親族というのでしょうか?
 親族とは血のつながりがある人のことを言いますが、法律上の親族は以下のように定められています。
1.6親等内の血族(血のつながりがある人)
2.配偶者(婚姻関係にある夫もしくは妻)
3.3親等内の姻族
 血族には2種類あり、自然血族と、法定血族があります。自然血族は、生理的に血縁関係がある人のことです。自分から見て、父母・祖父母・兄弟姉妹が該当します。法定血族は、血のつながりのないけれど、法律によって関係を作った人のことです。養子縁組という言葉を聞くことがありますよね。こういった人たちのことをいいます。
 また、姻族とは、自分の配偶者の血族と、自分の血族の配偶者のことを言います。よく義理の母や義理の弟という言葉を使いますよね。この人たちが姻族です。
 親等という言葉は、親族の近さを表す言葉です。親族としての関係を測る言葉です。最も近い関係にある親族は1親等で、その次が2親等、3親等と続いていきます。
 1親等は親と子のことをさします。つながりの順番みたいな感じです。2親等は、祖父母・兄弟姉妹・孫のことをさします。自分からひとつひとつたどっていけばわかります。
では、いとこは何親等になるでしょうか?見ていきましょう。
 0.自分ー>1.父母ー>2.祖父母ー>3.叔母・叔父ー>4.叔母・叔父の子(いとこ)。
ということで4親等となります。こんな感じでたどっていけば、何親等かわかります。6親等までが親族に該当するわけですから。
このままたどっていくと、いとこの子供が5親等となり、いとこの孫が6親等になりますよね。
 ということは、はい。ここまでが6親等となります。また、祖父母の兄弟は、5親等になりますから、すべてあげると親族はかなり広い範囲となりますよね。普段おつきあいがない親族がたくさんいそうですね。この人は親族ではないと思っていた人が、実は法律では親族となる可能性もあるわけです。
 普段はそんなことを気にしてなくいても、相続がおこたっ際に、急にわかることもよくあります。相続では、必要書類に、すべての相続人の印が必要となります。マンションや土地などの不動産を相続することになった場合、すべての相続人が納得しないと、争族になってしまいますよね。。もし家に家系図などあるようでしたら、一度ご覧になってみてください。

民法・代理


 代理というのは、本人以外の人が、本人のために、本人の意思の表示し、その効果が、本人のことになることをいいます。ふだん、代理という言葉は、私たちもよく使いますよね。課長代理という役職もありますし。車を購入したり、専門的な手続きを自分以外の人に行ってもらうときに、委任状を書きますが、これは委任した人が本人の代わりにしますってことですよね。
 簡単に言うと、「本人の代わり」ということです。この本人の代わりにすることを代理といい、代わりをする人を代理人といいます。
 例をあげてみましょう。Aさん(本人)・Bさん(本人の相手の人)・Cさん(代理人)がいるとしましょう。Aさんに変わって、代理人のCさんは、Bさんと、Aさんの為の契約をします。このCさんがAさんのためにおこなった行為のことを代理といいます。 
 代理人のCさんは代理人ですので、当事者同士ではなく、代理人という立場となります。そして、この代理の行為により、Aさんが、Bさんと直接に契約をしたことと同じ効果が発生することになります。これを法律用語で「他人効」とよびます。
 こういった代理のことを民法では代理制度をよんでいます。代理の要件としては次の3つが必要となります。
 1.代理人と相手の間に法律的な行為が有効に成立すること。
 2.代理人が代理行為を本人に帰属(本人のもの)することを明らかにして意思表示すること。
 3.代理人が代理行為の代理権をもつこと。
となります。
また、代理は、「任意代理」と「法定代理」に分けられます。「任意代理」は、本人の意思に基づいて、代理権が発生することをいいます。(その代理人の事を「任意代理人」と呼びます。)「法定代理」は、本人の意思に基づかないで、発生する代理権の事を言います。法定代理の例をあげると、未成年の契約は、裁判所で、単独で契約をしない方が良いと判断されており、契約の時に、その代理人が決まっている場合を法定代理とよびます。
 ふだん、当たり前のように代理をお願いしていると思いますが、この代理によってトラブルも多く発生します。確定申告の代理作成や代理申告は、税理士という税金の専門家しかできないことになっています。マンション売却などの登記申請も司法書士がおこないます。このように代理は誰でもできないこともあります。もちろん、税理士に支払う手数料はかかりますが、やはり大きなお金が動くときは専門家にお願いした方が安心ですよね。

無権代理


 無権代理とは何でしょう。代理の権利がないことですが、代理権を持っていない人が、代理人として法律上の行為をすることをいいます。その反対に、代理権を持っている人が代理人として法律行為をすることを有権代理といいます。
 例をあげて考えてみましょう。相続で無権代理が行われたら、どのような事になるでしょうか?
Aさん(父親・本人)・Bさん(息子・無権代理)・C(さん相手)が登場人物です。
Aさん(父親)が生きているときに、Bさん(息子)が代理権を持っていない(無権代理)のに、Aさん(父親)の所有するマンションをCさんに売却したとしましょう。
 この場合、もちろんBさんには代理権がないので、この契約は無効となります。追認といって、言葉通り、後から認めれば、もちろん契約は成立しますが、認めなければ不成立となり、その契約は無効です。
 ただ、法律では、相手側のCさんを保護する規定もあります。(そうじゃないと、Cさんは損しかないですからね。)
 ただし、追認してない時に、急にこのAさんである父親が亡くなったらどうなるでしょうか? 相続が発声しますよね。無権代理であるBさん(息子)が勝手に売却したマンションはどうなると思いますか? こういったケースを法律用語で、本人と無権代理人の地位の混合といいます。
 父親は追認と拒絶の権利を持っていたわけです。しかし、父親がなくなり、その権利を息子であるBさんが相続したことになります。この(場合は、他に相続人がいない単族相続とします。)そうなると、法律による判例では、この契約は有効とされています。
 そもそも、父親のマンションを勝手に息子が売却するなんて、もってのほかですが。
 親子間の問題はいろいろあってむずかしいですが。。良好な関係を築いておきたいものです。

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