相続税の控除の種類と相続のトラブル

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特別縁故者


被相続人がなくなると、相続が開始となります。
通常は、被相続人の財産は、法定相続人が受け取ることになります。
しかし、こういった相続人がいない場合もありますよね。
人は誰かから生まれてくるのであって、最初から一人という人はいませんが、家族が被相続人よりも先になくなってしまったりすることはたくさんあります。
すべての人に相続人がいるわけではありません。

特別縁故者は、相続が開始されたとき、法定相続人がいない場合に、特別に相続できる権利を得た人のことをいいます。
相続財産を受け取る人がいない場合は、被相続人の財産は国のものになるのです。
しかし、その前に、被相続人に特別縁故者がいる場合は、国庫よりも優先して財産を受け取ることができるのです。

では、どういった人が、特別縁故者となり、財産を得ることができるのでしょうか?

1.被相続人と生計を同じくしていた人
つまり、内縁の妻や、事実上養子関係にある人が該当します。
法では、婚姻届を出していない場合は、夫婦とは認められていないので、内縁の妻は、相続人になることはできません。
遺言によって被相続人が内縁の妻に財産をゆずることを定めていなければ、財産を受け取ることはできないのです。
しかし、相続人がいなかった場合は、特別縁故者の申請をして認められれば、なることができます。

2.療養介護に務めた人
被相続人が亡くなる前に、体が不自由などの理由で介護していた人です。
ただし、訪問介護などの仕事として報酬をもらって介護をしていた場合は、特別縁故者に該当はしません。

3.被相続人が亡くなる前に、特別に縁故があった人
特別に縁故があったというのは、被相続人がなくなる前に、「自分が亡くなったら君に財産を譲るよ」などと言われていた人や、家族のように親密な関係があった人をいいます。
いわゆるご近所さんなどといって、家族以上に親しい関係を築いている人はいますよね。

4.法人
法人というのは、個人ではなく団体となりますが、法人のなかでも、学校法人・地方公共団体・公益法人などのことです。
被相続人が、亡くなる前にこれらの団体の経営者として、これらの団体と深い関りがあった場合は、特別縁故者と扱われる可能性があります。

この特別縁故者となるには、自分から家庭裁判所で申請をしなければなりません。
申請をおこない、認められてはじめて、特別縁故者となれるのです。

特別縁故者は、字のとおり、被相続人と深い関りがあった人になります。もしそうであれば、被相続人が遺言でその人たちに遺贈することを決めておけばよいかもしれませんが、遺言を用意できない場合も、あると思います。
特別縁故者は、相続人がいない場合にかぎりますが、該当する場合は、申請してみてもよいかと思います。

相続税の税額控除


相続がおこり、相続財産に相続税がかかるかどうか計算することになります。
相続税にも相続控除とというものがあります。
どんな控除があるかというと、

1.贈与税額控除 
2.配偶者控除 
3.未成年控除 
4.障害者控除 
5.相次相続控除 
6.外国勢額控除
などがあります。

1.贈与税額控除というのは、被相続人が相続人に贈与した際にかかった贈与税の控除です。
かかった贈与税は相続税から控除されますが、当然贈与を受けた財産も相続財産としてみなされます。
また、過去すべてに贈与した財産に対してではなく、被相続人が亡くなったときから3年さかのぼった時からの贈与に関してだけです。

2.配偶者控除というのは、配偶者であれば受けられます。婚姻届を提出した法律上の夫婦のことで、夫から見れば妻のことです。
相続財産を半分の2分の1を相続するのであれば、相続税は支払わなくてよいです。もしくは、2分の1を超えたとしても、1億6000万円までの相続財産には、相続税を支払わなくてよいのです。

配偶者というのは、ともに生活してきた人なので、控除額の中では一番大きい金額になります。
もし、夫が働いていて、妻がお金を稼ぐということはしないで、家で夫の生活をささえていたとします。その夫が亡くなってしまい、財産も夫が稼いだものだからという理由で無くなってしまったら、残された妻は、その後の生活は困ってしまうでしょう。
そのため、配偶者控除は、残された配偶者の生活を守るためにも、金額が多く設定されています。

3.未成年控除というのは、相続がおこったときに、相続人として財産を取得した人の年齢が20歳未満で日本に住所があった場合、その相続人が20歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。
ですので、相続人が15歳であれば、5年×10万円=50万円が控除額になります。

4.障害者控除というのは、相続が開始したときに、相続人が85歳未満で、障害者に該当する場合の控除です。
障害者の場合は、1年につき10万円が、特別障害者の場合は、1年につき20万円の控除額があります。

5.相次相続控除というのは、1度目の相続が起こってから、10年以内に、2度目の相続がおきてしまった場合の控除です。
税金の支払う負担がかかるので、一定の額を相続税から控除することが認められています。

相続税は、マンションなどの不動産が相続財産に含まれる場合は、現金と違って相続財産がどれくらいになるか計算しなくてはなりません。
マンションなどの不動産は、毎年6月ごろに送られてくる固定資産税評価額を見れば、相続財産としての金額がわかります。そして上記控除をしても、相続税という税金を支払わなくてはならないという場合は、事前に何か対策ができないか検討されることをおすすめいたします。

相続トラブルがおこったら?


相続が開始されると、相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議をすることになります。
遺言書がある場合は、遺言書にしたがって分割することになります。この遺言書の記載されている内容が、相続人の遺留分を侵害するものであったら、減殺請求をすることになります。
しかし、遺言書がなかった場合は、相続人の間で法定相続分を基本に分割協議をすることになります。

相続財産が現金のような金銭だけであれば、分割することは比較的容易ですが、マンションなどの不動産が大半を占める場合は、遺産分割協議がすすまなくなります。
また、寄与分を主張する相続人がいても、それを他の相続人が認めなかったりと、相続は、相続人それぞれの感情が絡み合うので、トラブルになることはたびたあります。

遺産分割協議が、相続人たちですすまない場合は、家庭裁判所に調停のお願いをすることになります。
その場合は、まず、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをおこないます。
必要に応じて、調停は複数回おこなわれ、遺産分割が成立した場合は、調停調書を受領して終了となります。

しかし、この調停で終了しない場合もあります。調停はあくまでも調停であるため、相続人の誰かが納得しないと、成立しません。
ですので、不成立となった場合は、次に、遺産分割審判に移行することになります。
この審判も必要に応じて、複数回行われます。
そして、審判を受けた場合は、審判書を受領し、2週間が経過すると、確定されます。
もし、ここで審判に納得できない場合は、即時抗告することになり、抗告審に移ります。

遺産分割協議がすすまないと、家庭裁判所に調停や審判をお願いすることになります。基本的には調停から審判になりますが、調停は家庭裁判所に仲介してもらっての話し合いのため、これがむずかしいと思った場合は、直接審判の依頼をすることもできます。

ただし、家庭裁判所は、まずは話し合いをすべきというスタンスなので、審判をお願いしたとしても、調停からするケースが多くなります。
調停は、遠方者がいたり、もめているケースもあるので、相続人の全員が出席しなければならないわけではありませんが、全員が揃わなければ、調停が長引く原因となります。
ですので、どうしても出席できない場合などは、弁理士などの代理人をたてて、出席してもらうほうがよいでしょう。
 審判になると、裁判官が遺産分割を強制的に決定するので、やはり調停の段階で、全員が納得くように決着がつくようにするほうがよいです。

 被相続人が、マンションのような不動産を何棟も所有していたり、会社を経営していたりすると、マンションには、ローン残債があったり、会社には銀行からの借金があったりと、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。相続人が複数人いると、そういった財産をどのように分割するかなかなか決まらない可能性があります。
やはり、そういう財産がある場合は、被相続人が遺言を準備するのが望ましいでしょう。
また、どれだけの財産があるかなどは、相続の専門の税理士に相談してみることをおすすめします。

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