生命保険金は相続時どうなる?贈与税と相続税の配偶者控除

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生命保険金の相続時の扱い


 日本は保険大国で、保険加入率が高い国です。おそらく何らかの生命保険に加入されている人は多いと思います。また、生命保険には医療保険のように、入院時に支払われる給付金がでるものや、死亡という原因によって支払われるものなどがあります。
 この死亡という原因よって支払われる生命保険金を受け取る場合も相続税がかかる場合があります。入院時に支払われる給付金は非課税ですが、死亡保険金は、法定相続人が受け取った場合、1人あたり500万円の非課税枠がありますが、それを超えれば相続税がかかります。例えば、夫が亡くなった場合、法定相続人が、妻・子2人であれば、1500万円までが非課税です。
 ただし、気をつけなければならないのが、生命保険の契約の仕方です。生命保険は、契約者・被保険者・受取人というこの3人の設定が必要となります。ですので、契約者と被保険者が同じ人で、受取人が相続人であれば、受け取る生命保険金は相続税になります。
 しかし、契約形態によっては、相続税ではなく、贈与税や所得税となる場合があります。 
 基本的には、被相続人の財産ではなく、被相続人が亡くなったことを事由に保険金が支払われるので、財産とはいえないですが、相続人が複数人いる場合は、この生命保険金を見なし財産として相続財産とすることも可能になっています。みなし財産とした場合は、相続財産として扱い、一定の範囲を超えれば、相続税が課されます。
 しかし、被相続人が、生命保険契約の被保険者で、契約者と受取人が別の人だったらどうなるでしょう。わかりやすく言うと、契約者が夫で、被保険者が妻、死亡保険受取人が夫という契約です。この契約形態で、妻が亡くなってしまい、夫が死亡保険金を受け取ると、相続税ではなく、夫の所得税となります。所得税の中でも一時所得の扱いになります。よく、会社などの団体保険などで、夫が妻の保険を契約していることはないでしょうか?医療保険は給付金を被保険者が受け取れば、非課税となりますが、死亡保険は、異なります。もし、妻がもしものときと考えて加入されているのであれば、契約者と被保険者は同一の人にしなければなりません。例えば、妻が契約者および被保険者として1000万円の死亡保険契約をしていたとしましょう。妻が亡くなった際、子供が1人いれば、法定相続人が2人となり、非課税枠は1000万円となるので、相続税はかかりません。しかし、契約者が夫であれば、夫の一時所得となり、(1000万円-50万円)÷2=475万円が一所得として、夫が会社員であれば、給与所得と合算となり、総合課税となってしまいます。
 また、あまり契約形態としてはありませんが、契約者が夫で、被保険者が妻で、受取人が子となった場合は、所得税でもなく、贈与税となってしまいます。本来であれば、夫が受け取るはずの保険金を子が受け取るわけですから、生前贈与として扱われてしまいます。
 生命保険の契約形態によって、かかる税金が異なります。一度ご自分の生命保険契約を自分の目的に合っているかどうか確認してみてください。
 生命保険は現金で支払われるため、相続財産にマンションなどの不動産がある場合は、不動産を売却しないと相続税を払えなくなるという場合などに、生命保険は活用することができます。ただし、高齢になってからの生命保険料は高額になるので、加入するならば、しっかりと、メリットとデメリットを見極めることが重要です。

贈与税


 相続は、被相続人が亡くなることで、開始されることは何度もお話ししました。その場合の相続人は、法律で定められており、親族の中で順位が定められています。
 では、遺贈と相続とはどう違うのでしょうか?遺贈は、遺言によって相続人以外に財産をおくることをいいます。相続は法定相続人なので、受け取る人が違います。被相続人は自分の財産を自由に処分する権利を持っているので、もちろん誰にでも自分の財産をあげることができます。ですので、遺贈の相手は誰でもよいのです。
 では、贈与というのは、どういうことでしょう。贈与は、贈り与えるという言葉どおり、誰かに無償で何かをあげることをいいます。こちらも相手は誰でもよいです。贈与というのは、誰かが亡くなるときなどという設定はなく、いつでもおこなうことができます。
 しかし、かかる税金の種類は異なり、被相続人が亡くなった時に財産を受け取る相続や遺贈にかかるのは、相続税で、贈与のときにかかる税金は贈与税となります。
 贈与というのは、無償で誰かに何かをあげることです。ですので、親から子や孫にあげることが一番多く考えらえます。もちろん、親族以外にあげることもできますが、、
 もし、この親が子にあげるときに、贈与税をかけなかったり、相続税より低い税率であったとしたら、相続財産をたくさんもっている人は、どんどん財産をあげて相続税をかからないようにするのではないでしょうか?そうならないためにも、贈与税は、相続税より高い税率となっています。贈与税は、税金の中で一番高く設定されています。
 また、贈与をした人を贈与者といい、贈与を受けた人を受贈者といいます。
 納税の義務は、受贈者にあります。また、課税時期は、贈与が行われた年となります。
 贈与税の課税方式は2とおりあります。
 1つめの暦年課税は、贈与を受けた人が1年間に贈与された財産の価格によって10%から55%の間で課税されます。ただし、110万円の非課税枠があるので、110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。贈与税も累進課税なので、贈与額が多くなるほど、税率はあがっていきます。
 相続時精算課税は、相続がおこなわれるまで2500万円まで贈与を受けてもその段階では課税されません。そして相続がおこったときに、相続財産に贈与を受けた金額をプラスして相続税を計算します。このときに相続税がかからなければ、よいですが、相続時精算課税は、一度利用すると、110万円の贈与税の非課税枠を利用することができなくなります。ですので、相続時に相続税がかかる可能性があるのなら、110万円の非課税枠を利用する方がよ場合もあるので、どちらがメリットがあるか検討してから、利用することが大切です。

相続税の配偶者控除


 相続が起こったとき、配偶者は税金がかからない、という話を耳にされたことはないですか?
 税金がまったくかからないというわけではなく、配偶者には、相続財産を受け取る際に、税金がかからない金額が高いということなのです。配偶者控除みたいな感じであるとご理解いただけたらよいかと思います。
 配偶者というのは、被相続人の夫や妻ということです。ですので、ともに生活し、助け合うことによって、被相続人の財産を一緒に作り、守ってきた大きな役割をした人であるともいえます。また、残された配偶者の人生を守るためにも、この制度は定められています。
 この配偶者は、婚姻届を提出した夫婦のことを意味するので、特に期間は関係なく、法的に婚姻関係が成立すれば、対象となります。
 この配偶者控除を受ける場合は、期限内に申告しなければなりません。相続税は相続税がかからない場合は、申告する必要がありませんが、この配偶者控除によって相続税がかからない場合は、申告する必要があるのです。もし、遺産分割協議がなかなかすすまず、相続分が定まっていない場合は、控除を受けられる救済措置を取るようになります。
 配偶者控除を受けるためには、申告書に戸籍謄本・遺言書の写・遺産分割協議書の写などが必要書類となります。これらの書類に配偶者がどれだけ財産を相続したかがわかるように提出することとなります。遺産分割協議の写しには、印鑑証明書も添付する必要があります。
 また、相続税を申告した後におこなった遺産分割について控除を受けたい場合は、分割成立日の翌日から4か月以内に更正の請求手続きをおこなうことが必要となります。
 配偶者控除の額は、配偶者が法定相続分までの相続した場合の課税額か、もしくは、課税額が1億6000万円の多い金額までとなります。平均的な家庭では、相続税が1億6000万円以上になることはないので、配偶者は相続税はかからないと言われるのですね。
 

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