生活保護を受けるために所有中の家やマンションを売却処分する必要がある?

生活保護を受給する方法

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれます。

執筆:株式会社スマートアンドカンパニー 編集部(収益物件の買取・再販)

最終更新:2026年9月2日。制度・基準額に関する記載は一般的な目安であり、実際の判断は各自治体の福祉事務所にご確認ください。

「自分はマンションや家を所有しているから生活保護を受けられない?」
「生活保護受給の申請に行ったら所有しているマンションの売却指導をされるのではないか?」
生活保護を受けたいが、所有している家やマンションを売却処分する事になるのかよく分からずに不安に思っている方のためにお伝えしていきます。

今回は、生活保護を受ける際にマンションや持ち家などの不動産売却査定をして処分する必要があるかについて、不動産の売却・査定に詳しいスマートアンドカンパニーが解説していきます。

記事を読めば生活保護受給中の不動産所有について以下の事がわかります。

・生活保護受給中に所有している家やマンションを売却指導されるケース

・生活保護受給中に家やマンションを所有してもよいケース

・売却指導された不動産を売却する方法

日本の人口は現在緩やかに減少していますが一方で高齢者の人口は増えています。今後団塊の世代が70歳を超えて行きますからますます被保護者は増える可能性があります。一度貧困に陥った後は、年金支給額の引き下げや消費税の増税といった要因もあり、生活は益々厳しくなっていきます。老後破産、などという言葉を聞いて不安になった方もいらっしゃるかもしれません。

これから生活保護を受けようと思っている方は、ぜひ読んでみて下さい。

  1. 生活保護を受けるために持ち家の売却を指導されるケース
    1. 住宅ローンの返済が残っている場合
    2. 持ち家の資産価値が大きい場合
  2. 生活保護を受けるために自宅以外の不動産を売却指導されるケース
  3. 売却を指導された場合の家やマンションを処分する方法
  4. 生活保護を受ける際に自宅を保有できるケース
    1. 資産価値の低い持ち家の場合は居住したままでも生活保護を受ける事は可能
    2. 自宅を担保として融資を受けることができる“リバースモーゲージ制度”
    3. リバースモーゲージで借りられるお金はいくら?
  5. 生活保護を受ける際に自宅以外の不動産を保有できるケース
    1. 所有しても良い贅沢品とは何か
    2. 生活保護を受けるときに居住用ではない不動産はどうなる?
  6. 生活保護の仕組み
    1. 生活保護とはどのような仕組みなのか
    2. 預貯金、不動産、車などの資産はすべて生活費に充てる
    3. 生活保護を受けられる要件とは
  7. 保有している不動産の資産価値は一括査定サイトを利用して知ろう
  8. 売却後は生活保護受給者向け賃貸がオススメ
    1. 長橋ハイツ
    2. アモーレ花園
  9. よくある質問(FAQ)
    1. Q. 生活保護受給中に持ち家を売却したくない場合はどうなりますか?
    2. Q. 売却指導の対象になる資産価値の基準はいくらですか?
    3. Q. 不動産の売却期間中の生活費はどうなりますか?
    4. Q. 売却後、新しい住まいはどう探せばいいですか?
  10. まとめ

生活保護を受けるために持ち家の売却を指導されるケース

生活保護を受けるために自宅の保有が認められず売却指導を受けるケースがあります。どんなケースでは生活保護での持ち家の保有が認められないのでしょうか。いくつかのケースをみていきましょう。

住宅ローンの返済が残っている場合

住宅ローンの返済がまだ残っている場合には認められないケースが多いでしょう。生活保護費からローンを返済することは認められていないからです。

ただし、住宅ローンの残債がわずかな場合や、月々の返済金額が少ない、残りの返済期間が残り少ないといった場合などには住宅ローンが残っていても認められる場合もあるようです。

持ち家の資産価値が大きい場合

自宅が都心の高級マンションだったりして資産価値が高い場合や、広く豪華な家だったりした場合、生活保護を受ける前に自宅であっても売却する必要があります。

では具体的にはいくらくらいの資産価値であったら生活保護を受ける前に自宅を売却しなければならないのでしょうか。目安となるのは「標準的な世帯の最低生活費(生活扶助基準額+住宅扶助特別基準額)のおおむね10年分を賄える額の不動産を所有しているなら、売却して生活費に充ててください」という考え方です。

住んでいる地域(級地)や世帯人数によって基準となる金額は異なりますが、目安としてはおおむね2,000万円程度の不動産を所有している場合には処分の対象になりやすいとされています。正確な基準は自治体ごとに運用が異なるため、判断に迷う場合は福祉事務所の窓口で確認するのが確実です。

生活保護を受けるために自宅以外の不動産を売却指導されるケース

生活保護を受ける時、居住用ではないマンションを所有している場合には、売却しても価値のない不動産などには例外として認められる事がありますが、ほとんどのケースでは売却して生活費に充てるように指導される事になるでしょう。

しかし、居住用ではないマンションや家の保有が認められず売却を指導されたケースでも、緊急の場合には生活保護を受給することが出来ます。

生活保護を受ける前にマンションや家を売る場合は、貴金属などを質に入れる場合などとは違い、現金が手元に入るまでにはかなりの時間がかかります。通常の不動産売買では査定から売買契約成立までの平均は3ヶ月といわれています。ニーズの少ない物件では3ヶ月以上の期間を要する場合もあるでしょう。ですから売却を指導されても今日明日の生活に困窮しているといった緊急の際には、不動産売却出来るまでの間は生活保護を受給することが可能です。

ただし、不動産が売却出来てまとまったお金が入った後は、保護費を返す義務があります。

売却を指導された場合の家やマンションを処分する方法

生活保護を受給するのに所有しているマンションや家の売却指導された場合、不動産を売却処分するにはどうしたらいいのでしょうか。仲介による不動産売却の流れをみてみましょう。

(1)マンションや家がいくらくらいで売却出来るか不動産会社に依頼して査定してもらう

(2)売買を仲介してくれる不動産会社と媒介契約を結ぶ

(3)買主が見つかったら価格交渉し、双方納得がいけば売買契約を結ぶ

(4)買主から代金を受取り、マンションや家を引渡す

買主は自分で見つける事も出来ますが、不動産会社の仲介によってより広く購入希望者を探すことができるため、より高値で売却出来る可能性があるのが仲介による売却のメリットです。

デメリットは、費用が掛かることと、売却期間が長期になる可能性がある点です。査定依頼から仲介の契約までの間は不動産会社へ支払う費用はかかりませんが、売買契約が成立した場合は、仲介してくれた不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。

また、売却する事を決めてから実際に売却先が決まり売買代金が入るまでには平均で3ヶ月程度の期間が必要です。買い手がなかなか現われない場合はそれ以上の長期間になる可能性もあります。マンションや家の売却期間中、生活が成り立たないという場合は生活保護受給が認められる場合がありますので、窓口に相談しましょう。ただし不動産売却出来た後、売却期間中に受けた生活保護費は返還の対象となりますので注意が必要です。

売却代金は安くなっても、短期間で確実に売却したい場合は、仲介ではなく買取り業者に買取ってもらう方法もあります。買取り専門の不動産会社に直接マンションや家を買取ってもらうので、仲介手数料を支払う必要がありません。買取り業者が出した査定価格に納得がいけばすぐに売却が決まり現金が手に入ります。ただし、実際の査定金額よりも安く買いたたかれてしまうケースも多いようですからここでも複数社問い合わせて慎重に売却してください。

生活保護を受ける際に自宅を保有できるケース

資産価値の低い持ち家の場合は居住したままでも生活保護を受ける事は可能

自宅用にマンション、家といった不動産を保有しているケースを見ていきましょう。高齢で仕事にも就けなくなり生活保護を受ける事になったが長年住み慣れた持ち家を売却しなければならないといった場合、考えただけで気分が重くなります。マンションなどを所有している方は、生活保護を受けるには現在住んでいるマンションの不動産売却を指導されるのでは?と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、原則的には自分が住むための持ち家であれば、マンションなどの住宅を保有したままで売る必要はなく、生活保護を受給することが可能です。理由は自宅の居住用の住宅が最低限の生活を営む上で必要だとみなされるからです。

生活保護を受けるにあたり、例えば地方の築年数の経った持ち家を売却しても、資産価値がそれほどない場合も多いでしょう。持ち家を売却した後に賃貸の住宅に住むということになると結局住宅扶助の援助を受けることになってしまいます。ですから資産価値の低い持ち家の場合は居住したままでも生活保護を受ける事は可能です。

ただし、持ち家を所有している65歳以上の高齢者世帯の場合は、生活保護を受ける前に利用しなければならない制度があります。2007年に創設されたこの制度は、2009年に要保護世帯向け不動産担保型生活資金(通称リバースモーゲージ制度)へ名称が変わりました。高齢者の方が生活に困窮する状況に陥った場合、生活保護の受給よりも先にこの制度を利用しなければならないことになっています。

自宅を担保として融資を受けることができる“リバースモーゲージ制度”

リバースモーゲージ制度とは、自宅を担保として融資が受けられる制度のことです。民間の制度もありますが、厚生労働省が管轄しているリバースモーゲージ制度は高齢者の生活支援を目的として運営されています。

居住用の不動産を担保にして貸付を受け、高齢者が死亡した際にその不動産を処分し一括返済する制度となっています。一般的にローンなどを組んでお金を借りる場合、月々返済していくので借りた額は少なくなっていきます。リバースモーゲージ制度は逆に、限度額まで借りるお金が増えていくイメージです。

リバースモーゲージで借りられるお金はいくら?

リバースモーゲージで借り入れできるお金の限度額は、居住用不動産(土地・建物)の評価額の7割程度(集合住宅の場合は5割程度)を基準とします。不動産に抵当権などの担保権が設定されていないこと、対象不動産の評価額が概ね500万円以上であることが利用の条件です。貸付月額は生活扶助額の1.5倍以内で算出されます(神奈川県社会福祉協議会などの案内情報より)。

限度額まで貸付金額が達した後は、再度審査を受けた後に必要だと認められれば生活保護受給が受けられ、自宅には一生住み続けることができます。家を売却して借入金を返済するのは所有者が死亡した後となります。

生活保護を受ける際に自宅以外の不動産を保有できるケース

所有しても良い贅沢品とは何か

生活保護を受ける前に生活に必要のない贅沢品などがあれば売却して生活費に充ててください、という前提があります。しかし、何を贅沢品とするかは時代や地域によって意見が分かれる問題かもしれません。

贅沢品であるかどうかの目安としては、生活必需品としての利用価値、世帯普及率が7割以上かどうかだとされています。以前はエアコンが贅沢品と見なされていましたが、現在は生活に必要なものとなっています。最近の夏は真夏日が続き熱中症にかかる方も多くなっています。地域によってはエアコンの有無は生死に関わることにもなるでしょう。また、現在はスマートフォンやパソコンに関しても、ほとんどの人が所有していますので、所有できる可能性は高いでしょう。

生活保護を受けるときに居住用ではない不動産はどうなる?

では、生活保護を受けるとき不動産所有は許されるのでしょうか。不動産は売却すれば高額になる事も多い資産です。居住用ではない不動産を所有している場合をみていきましょう。

記事の最初で自宅用ではない不動産は売却指導を受ける場合がほとんどだと述べました。自宅用ではない不動産所有をしている場合には、利用しうる資産を活用すべきとの原則から生活保護を受ける時は売却をして生活費に充てなければいけないためです。しかし、例外もあります。

国が例外として挙げているのが次の5点です。(『生活保護手帳2015年度版』207頁より)

1.その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの。

2.現在活用されてはいないが,近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの。

3.処分することができないか、又は著しく困難なもの。

4.売却代金よりも売却に要する経費が高いもの。

5.社会通念上処分させることを適当としないもの。

ですから、売却してもほとんど資産価値のない不動産を所有している場合や、地方の物件のような売れにくい土地の場合には生活保護を受ける時も保有が認められるケースとして挙げられるでしょう。また、住み続けたほうが、引っ越しをして新たな土地に移るよりも費用が掛からない場合なども当てはまります。

生活保護を受けるにあたって、自分の所有している不動産が売れない土地か売れる土地かは、査定をとって判断する必要があります。一括査定サイトを利用すれば、複数の不動産会社から査定をとることができます。具体的な査定サービスは後述の比較表でご案内します。

生活保護の仕組み

生活保護とはどのような仕組みなのか

国が定める定義では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」としています。最低限度の生活を営む権利を具体的な制度として定めたのが昭和25年(1950年)に施行された生活保護法ということになります。
「生活に困っている方に対し、生活苦の程度に応じて必要な保護を行いますよ」
「健康で文化的な最低限度の生活を保障しますよ」
「自立を助長する目的のものですよ」という趣旨があります。

次に、生活保護を受けられる要件について説明します。生活保護は世帯単位で行われます。世帯員の全員の資産・能力あらゆるものを加味しても、最低限度の生活を送ることができるかできないのかがカギになってきます。

また、扶養義務者による扶養ができるかできないかも検討材料になります。扶養義務者とは、血のつながりのある親族、兄弟姉妹などがあたります。生活保護を受けようとする人は独立して生計を営めない状況にありますが、生活保護を受ける以前に、扶養義務者によって生活を援助できないのか考えてみる必要があります。生活保護法によると、まずは血縁による保護を優先しなければならないのです。扶養義務者の扶養を受けられない場合に、生活保護を受けることができます。

預貯金、不動産、車などの資産はすべて生活費に充てる

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等の不動産があれば売却等し生活費に充てることが、生活保護受給の大前提です。資産を残して、生活保護を受けることはできません。働くことができるならば、仕事をしなければいけません。

また、年金や各種手当など、他の制度を利用すれば暮らしていける場合もありますから、生活保護の給付を受ける前には他に活用できる制度がないか、自治体に問い合わせましょう。そして、親族等から生活の援助を受けることができる場合は、まず親族からの援助を受けることも必要です。生活保護以外の制度や援助を活用してもなお、世帯の収入の合計が、厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を下回ってしまう場合には、不足分に対して生活保護が適用されます。

生活保護を受けられる要件とは

  1. 病気や怪我などで生活を維持するほどには働けない。
  2. 生活を援助してくれる親戚・身内(親、子、兄弟、配偶者)などがいない。
  3. すぐに生活費にあてられる現金や、預金、貴金属、貯蓄性のある保険、株、マンションや土地などの不動産などがない。
  4. 年金や失業手当などといった給付が受けられない。

という4つの要件を満たした上で、

 5.世帯収入の合計が厚生労働省の定めた最低生活費を下回っていること。

以上を満たすことが受給の条件となっています。

保有している不動産の資産価値は一括査定サイトを利用して知ろう

生活保護を受ける前に住んでいる家やマンションの価格がだいたい2,000万円程度の不動産の場合、売る必要があるとお話ししました。この金額は、マンションや家などを購入した時の金額ではなく、現在いくらで売却出来るかという金額になります。

今いくらで売却出来るかなんてわからない、どうやって調べたらいいのだろう、と思う方もいらっしゃるでしょう。現在お持ちのマンションや家が、いったいいくらくらいなのかを知る方法があります。一括査定サイトを利用して、お持ちのマンション、家を査定してもらうことです。

マンション、家を売却しようと考えた場合、以前は自分の足で不動産会社を探して、査定を依頼しなければいけませんでした。現在はパソコンやスマートフォンなどのインターネットを利用出来る環境があれば簡単に自宅の不動産の売却価格の査定を依頼出来るようになりました。査定の依頼は複数の会社にした方が、価格の精度は上がります。一括査定サイトは、一度の入力で複数の不動産会社へ査定の依頼が出来るサービスです。

利用料はいっさいかかりません。マンションなどの不動産の価値は常に変動しています。購入した時は高値であったという場合にも、現在いくらで売却出来るのかは査定をしてみないと分かりません。複数社から査定してもらうことで、だいたいの価格を掴むことが可能です。

もし査定額が基準価格を下回っているとすれば、生活保護を受ける場合にも家を売る必要はなくそのまま住み続けることができるでしょう。また売却をしなければならない場合でも、いくらで売却出来るのかを知ることでその後の生活していく上での目処が立ちやすくなるでしょう。

一括査定サイトはいくつもありますが、当サイトでは以下の3社を比較したうえでの利用をお勧めしています。

査定サービス強み査定費用申込
マンションナビマンション特化・全国網羅無料査定する
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生活保護を受ける前に自宅を売る必要があるかないかは、資産価値によって大きく違いがあります。生活保護の申請前にまずやっておきたいことは所有している不動産の査定です。ネットを利用すれば1分程度で査定申込ができるので、忙しい方はぜひ利用してみてください。

売却後は生活保護受給者向け賃貸がオススメ

家やマンションを売却処分した後は、生活保護の方が扶助の範囲内で住める賃貸があります。ぜひ検討してみてください。

このサイトでは、小樽市にある賃貸アパート「長橋ハイツ」「アモーレ花園」をご紹介します。どちらも小樽駅から徒歩12〜30分の範囲にあり、生活利便施設が周辺に揃っている立地です。賃料・間取り・空室状況は入居者の入れ替わりによって随時変わるため、この記事では固定の金額を掲載していません。最新の空室状況・賃料は下記の物件ページで直接ご確認ください。

長橋ハイツ

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小樽市長橋1丁目
JR函館本線「小樽」駅 徒歩30分

地上4階建て・鉄筋コンクリート造。家具家電付きの部屋があります。

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近隣にはダイソー&アオヤマ100円プラザ、スーパーアークス(徒歩10分以内)、ドラッグストア(サツドラ)、コンビニ(サンクス・ファミリーマート・セブンイレブン・セイコーマート)が徒歩圏内に揃っています。金融機関は北海道信用金庫と郵便局(徒歩4分)が利用できます。長橋小学校まで徒歩11分、長橋中学校まで徒歩21分で、近隣に保育園・幼稚園・公園もあります。

アモーレ花園

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小樽市花園2丁目
JR函館本線「小樽」駅 徒歩12分

地上2階建て・木造。

《周辺情報》
小樽駅まで徒歩12分の立地です。風呂なし物件ですが、近隣に複数銭湯があり、最も近い大正湯は創業大正5年の老舗です。徒歩圏内にコンビニ(ローソン・セブンイレブン)、郵便局、図書館、サッポロドラッグストアー(徒歩10分)、コープさっぽろ(徒歩8分)、小樽市役所があります。幼稚園・保育園・小学校も徒歩10分圏内、小樽市立病院までは徒歩18分ですが個人医院は徒歩2〜3分の距離にあります。

よくある質問(FAQ)

Q. 生活保護受給中に持ち家を売却したくない場合はどうなりますか?

A. 自宅として居住している持ち家で資産価値が目安の基準額(概ね2,000万円程度)以下であれば、保有したまま生活保護を受給できるのが原則です。65歳以上の高齢者世帯で資産価値が高い場合は、売却の前に要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)を利用する仕組みが優先されます。

Q. 売却指導の対象になる資産価値の基準はいくらですか?

A. 標準的な世帯の最低生活費のおおむね10年分が目安とされ、一般的には概ね2,000万円程度とされています。地域(級地)や世帯人数によって基準額は異なるため、正確な金額は自治体の福祉事務所で確認してください。

Q. 不動産の売却期間中の生活費はどうなりますか?

A. 緊急性が認められれば、売却が完了するまでの間も生活保護を受給できます。ただし、売却代金を受け取った後は、その期間中に受給した保護費を返還する義務があります。

Q. 売却後、新しい住まいはどう探せばいいですか?

A. 生活保護の住宅扶助の範囲内で借りられる賃貸物件を探すことになります。賃料や空室状況は物件・時期によって変動するため、複数の候補を並行して確認し、直接物件ページや不動産会社に最新の空室状況を問い合わせることをお勧めします。

まとめ

生活保護を受ける際に、売却指導されるのは資産価値の高い不動産を所有している場合です。所有している不動産の資産価値を確認するには不動産会社に査定を申し込みましょう。65歳以上の高齢者世帯で持ち家の資産価値が高い場合は、売却より先にリバースモーゲージ制度の利用が求められる点にも注意してください。

生活保護を受給するにあたって自宅を売却処分した場合は、生活扶助の範囲内で住める賃貸物件もありますから、ぜひ検討してみてください。


※本記事は株式会社スマートアンドカンパニー 編集部(収益物件の買取・再販)が執筆しています。制度・基準額に関する記載は一般的な目安であり、実際の判断・手続きについては各自治体の福祉事務所にご確認ください。