マンションの売買をキャンセルするとき手付金は必要?値段の設定方法

不動産売却一括査定「イエイ不動産売却査定」

中古マンションを売却するとなると、まずは物件の市場価格を知るために査定から始めると思います。査定でどのような価格が提示されるか、気になるところですよね。中古マンションの査定見積が出たあとで不動産業者と契約し、売却活動を経て、買主が現れれば無事契約となります。

多くの場合、ここで買主から手付金の支払いがありますが、この中古マンション売却時の手付金とは、いくらぐらいにすればいいのでしょう。ふさわしい相場があるのでしょうか。

この手付金の設定を誤ると、契約のキャンセルなどのトラブルのもとになります。せっかく中古マンションの売却を決め、査定見積で査定価格まで出して、不動産業者に売却の仲介を依頼して買い手も見つかったのに、やり直しとなるとモチベーションの低下につながりかねません。そのためにもキャンセルされないような手付金の設定を考えてみましょう。

手付金は、売買契約の際に買主から売主に支払われるもので、のちに中古マンションの売買代金に充当されます。中古マンションの売買契約が成立したことの証拠としての性格をもつほかにも違約金としての性格を持つものとなります。
買主が契約をキャンセルしたい場合は、手付金を放棄すればキャンセルできますが、契約キャンセルが起きないように担保する役割も手付金にはあります。ちなみに売主が契約をキャンセルしたい場合は、買主が支払った手付金の倍額を支払うこととなります。
中古マンション売却に際して重要な役割がある手付金ですが、売主が売買契約の際にキチンと盛り込んでおかないと買主は違約金の支払いなしにキャンセルできることになってしまうので注意が必要です。その際には、1.手付金の金額と2.売買契約がキャンセルできる期日の2つを盛り込んでおかなくてはなりません。

1.の手付金の金額について、実際はいくらぐらいに設定すればいいのかという相場は、あまり知られていないようです。
手付金の額は、法律で制限はされていませんが、一般的に不動産の売買契約では売買代金の5%~20%の範囲に設定することが多いようです。ただし、不動産業者が売主となる場合には、手付金は売買代金の20%という法律の決まりがあります。

ただし、手付金が少なすぎると契約のキャンセルが簡単に出来てしまうので気をつけなくてはなりません。せっかく中古マンションに購買意欲を見せてくれた買い手の候補者なのに、他にもっとよい条件の物件を見つけたら簡単にキャンセルされてしまうかもしれません。
不動産の購入は、一生のうちでも一大イベントであり金額も高額なため、買主は後悔したくないと考えています。契約後にもあの不動産で本当に良かったか?と不安に思うもので、契約後も不動産を探し続ける人は意外にも多くいるものです。
とはいえ、あまり高く設定するのも考えものです。高く設定してしまうと、物件に興味があっても契約までいかないケースや、何かの事情で契約をキャンセルする際に買主も売主にも金銭的負担が大きくなるからです。

次に2.契約がキャンセルできる期日は、売主と買主の両当事者の合意のもとに契約書に明記します。こちらもあまり長く設定してしまうと、キャンセルになる可能性が高まるといえますが、かといって期日をあまり短く設定してしまうと、ワケあり物件かと買主に不安がられる要素になってしまいます。通常は1か月程度に設定するケースが多いようですが、手付金の金額などを考慮して決めているようです。
では、最後に意外な落とし穴といえるケースについて触れておきます。それは、買主の事情によるキャンセルの場合は、手付金は返金する必要はありませんが、買主が住宅ローンの審査落ちをした場合は手付金は返金しなくてはならない場合があります。これは、住宅ローン融資が不成立となったときに契約の効力が失われるためです。ただし、売買契約条項により不成立となったときに無条件で契約解除になるケースと、買主が契約解除するかどうかを選択するケースがあります。
以上、売買契約には金額や期日、それに免責事項など重要なことが書かれているので、確認を怠ってはいけませんね。

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