寄与分と特別受益との違い・遺産分割の割合と内縁の妻について

遺産相続の基礎知識

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寄与分と特別受益との違い


寄与分とは、被相続人が亡くなる前に、被相続人の財産を維持もしくは増加に貢献した人に与えられる権利であることは、前回お話ししたとおりです。
 また、特別受益というのは、被相続人が亡くなる前に、相続人のうちの誰かに財産を与えたことにより、相続が開始されたときに、相続財産を調整することですね。
 どちらも字だけ見ると、プラスの財産のように感じますが、相続財産に対する意味合いは、逆になる感じですね。相続開始時に、寄与分はプラスされ、特別受益はマイナスされることになりますから。
 例えば、被相続人が亡くなる前に、会社を経営していたとしましょう。その経営を長男が手伝っており、会社が発展したり、少なくとも維持されているということであれば、会社は、被相続人の財産にあたるため、長男は相続財産を維持もしくは増加に貢献したこととなりますよね。その貢献した分を寄与分というのです。
 そうでないと、相続人が複数人いる場合、貢献した相続人と、していない相続人が同じだけの相続財産を受け取ることは、不公平であるといえるかと思います。努力した分がなくなってしまうのですから。
 ですので、その努力の分を相続で受け取る財産に上乗せすることを寄与分というのです。
 特別受益は、被相続人が亡くなる前に、特別に特定の相続人に与えた財産のことをいいます。
 例えば、長男がマンションを購入する際に、その資金として1000万円を与えていた場合は、特別受益にあたります。
 被相続人が亡くなり、相続が開始された際に、相続財産を確認したとき、この長男に与えた財産があるかないかで、相続財産の金額は大きく変わってきます。にも関わらず、その長男が受け取った1000万円を相続財産に含めないで、相続財産を分割することになると、どうしても不公平感が出てきます。そのため、長男がもらった分を相続財産に合わせて計算し、その総額を、相続人で分割し、長男が先にもらった財産をその金額から差し引くことで公平になるかと思います。
 もし、この長男に寄与分があったのならば、寄与分と特別受益を相殺します。
 このように、寄与分は特別受益と意味が全く違います。
 簡単に説明すると、寄与分は、貢献したので相続時にプラスされる財産で、特別受益は、相続前に、特別に先に財産をもらったのだから、相続開始時にマイナスされる財産ということになります。

遺産分割の割合


 被相続人が亡くなると同時に、相続が開始されることは何度もお話ししましたよね。遺言書がある場合は、その遺言書のとおりに相続財産を分割し、ない場合は、法律にしたがって、分割するということも、すでにお話ししたとおりです。遺言書にしたがうのは、相続財産は、被相続人の財産であるため、その持ち主である被相続人が、自由に処分できることを民法で尊重しているからですね。
 特に遺言書がない場合は、トラブルにならないように、しっかりと法で、分割割合が決まっています。また、遺言書の内容に、相続人が本来受け取ることのできる相続分を侵害している場合は、遺言書とおりとはならず、遺留分といって、相続人が困らないように、請求することもできますよね。
 また、遺言書にも種類があり、公正証書遺言であれば、公証役場で管理されていますが、こうでない場合は、公証役場で、遺言書を検認し、その遺言書が決められた規定にそって書かれているかを判断してもらう必要があります。もし、規定に反している場合は、遺言書としての効力が認められなくなってしまうため、そういう場合は、法で決められた相続割合で財産を分割することとなります。
 また、突然事故で亡くなった場合に限らず、遺言書がない場合は多いです。その場合は、当然民法で定められた割合で、相続財産を分割して相続することになります。相続財産を受け取る順位も決められていますが、配偶者しか相続人がいない場合は、配偶者がすべてを相続することになります。他に、同じ順位の相続人が複数人いる場合は、その相続分を均等に分割することとなります。例えば、父が亡くなって、相続財産が6000万円だったとして、相続人が母と息子2人であったとすると、母が3000万円うけとり、息子が各1500万円ずつうけとることになります。
 

内縁の妻


 内縁の妻という言葉はよく耳にしますよね。いわゆる戸籍上は妻ではないけれど、同居しているので、事実上の妻ですという意味で使われているかと思います。
 最近は、役所に婚姻届けを提出しないまま、一緒に暮らしている人が昔に比べて多くなったようです。このように婚姻届を出していない妻のことを内縁の妻とか事実上の妻などとよんでいます。
 つまり、法律上は、妻ではないということになります。
 では、相続がおこったら、この内縁の妻は相続する権利はあるのでしょうか?
 基本的に、法律では、婚姻届を出していない場合は、相続をする権利はありません。
 では、どのようにすれば、相続することができるのでしょうか?
 この婚姻届を出していない夫婦が賃貸のマンションに同居していたとします。しかし、もし賃貸契約を締結している方が亡くなってしまった場合、残された方は、この賃貸権を相続することができないため、そのままマンションに住むことができなくなってしまいます。しかし、現実問題として、戸籍上の夫婦でないからという理由だけで、住まいを失うことは、法律の権利の乱用ともいえます。そのため、婚姻届を出していない場合でも、残された方は、賃貸権が相続されることとなり、そのまま住むことができるようになっています。正しく言うと、賃貸権の相続ではなく、賃貸権の援用といいます。
 住まいではなく、財産を相続するには、大きくわけて2つの方法が考えられます。
 1つ目の方法は、特別縁故者となることです。特別縁故者とは、相続が起こった場合に、被相続人に法定相続人がいない場合は、特別に相続ができる権利が生じた人のことをいいます。当然、法定相続人がいる場合は、なることはできません。
 家庭裁判所で申請し、認められれば、特別縁故者となることができます。
 2つ目の方法は、遺言書に相続させることを記載することです。
 被相続人の財産は、被相続人のものなので、自由に処分することができることは、何度もお話しいたしました。ですので、婚姻届がない場合は、遺言書に、財産を相続されることを記載すれば、相続することができるのです。
 ただし、法定相続人がいる場合は、当然遺留分が存在します。ですので、遺留分を侵害しないように、遺言書に記載することが、相続が起こった時に、トラブルを防ぐことになるので、十分に注意することが重要です。

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