財産目録の作成と遺産分割の調停と養子縁組についての基礎知識

遺産相続の基礎知識

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財産目録の作成


 相続が開始されると、相続人のあいだで、トラブルになることはよくあることです。相続財産がプラスの場合、言い方は悪いですが、何もしないで、相続人は財産が手に入るわけです。少しでもたくさん欲しい。他の相続人よりは少ないことは許せないなど、いろんな欲望が渦巻くことでしょう。
 また、法律上の義務はありませんし、ルールも特にありませんが、財産目録を作成することは、相続が起こったときに、相続人が、何がどこにどれくらいあるかを探す必要がなくなるので、相続がスムーズにおこなわれます。
 財産目録は、現金がどれくらいあり、どこに所有している土地やマンションなどがあるか、借金の金額などを相続人に明確に伝えることができます。
 相続は被相続人が亡くなると同時に開始となりますが、相続人たちは、お葬式や遺品の整理など、悲しむ暇もなく、さまざまな手続きが必要です。ですので、財産目録があれば、相続人の負担軽減につながります。
 作成の方法は、特に決められたルールはありません。ただし、記載すべきことはいくつかあるので、そのポイントはしっかりおさえるようにしましょう。
 まずは、自分の財産がどれくらいあるか確認することが必要です。そして、財産の種類に分けて、目録に記載していきましょう。現金などの金融資産やマンションなどの不動産などを、順番に記載していきましょう。
 マンションなどの不動産は、現在居住しているマンションや家は、当然わかりやすいですが、居住しておらず、誰かにかしているマンションが遠方にある場合は、どこにあるかを番地までしっかり記載する必要があります。番地がないと、相続人がいざ、確認しようと思っても、探さなくてはならなくなります。正確に記載してください。
 マンションなどの不動産は財産の価値が高いですが、銀行にローン残債がある場合は、その借りたお金についても記載してください。
 次に自働車や貴金属など、こういったものも記載するほうがよいです。
 そして、債権です。最近はあまり誰かにお金を直接貸したり、借りたりすることは少なくなったと思いますが、そういったお金がある場合も、誰にいくら貸しているのか記載しましょう。
 次に、預貯金です。どこの銀行にどれくらい預けているか記載します。銀行名・支店名・口座番号を正確に記載してください。
 ここまでは、プラスの財産です。マンションの場合、銀行へのローン残債がある場合は、その部分に関してはマイナス財産ですが、マンションいう財産のところに記載してください。
 最後にマイナスの財産です。誰かからお金を借りている場合は、返す必要があります。
いわゆる債務なので、誰にどれくらい借りているのかをきっちりと記載しましょう。
 以上が財産目録の内容です。もし、多大な財産がある場合は、相続税も相続人が支払わないといけなくなる場合もあるので、税理士などの専門家に相談しておくことおすすめします。

遺産分割の調停


 相続が開始すると、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をおこなうということは、何度かお話しいたしました。遺産分割協議というのは、被相続人の財産を、相続人で分けることなので、各相続人にはいろいろな思いがあり、なかなかスムーズに協議がすすまないことも多々あると思います。しかし、遺産分割協議は、相続人が全員参加でおこなわなければなりませんし、誰かが参加を拒むなどしたら、話もすすめられなくなるため、困る問題もでてきます。相続財産が多い場合は、相続税を、相続開始から10か月以内に支払わなければなりません。
 進まない場合は、第三者である家庭裁判所に申請し、調停をおこなうことができます。
家庭裁判所にお願いすると、家庭裁判所には、調停委員会があり、その委員会の方たちが、遺産相続協議でまとまらなかった相続人のあいだに立って、話し合いをすすめてくれます。この家庭裁判所に申請し、遺産分割について話し合いをすることを遺産分割調停といいます。
 遺産分割調停は、最初に申し立てをした後、必要にあわせて複数回することもあります。この遺産分割調停で、財産の分割がうまくまとまった場合は、調停調書受領にすすみます。
 しかし、この遺産分割調停でも、うまくまとまらなかった場合は、遺産分割審判に移行することになります。
 遺産分割審判は、遺産分割調停の後におこなわれますが、審判の場合は。裁判官が遺産の分割について、決定をすることになります。つまり、話し合いとかではなく、判決がくだされます。離婚の場合と同じですね。。ですので、決定されたら、強制的に、相続分が決められることになります。
 家庭裁判所に調停の申請を先におこなわなくても、はじめから調停はむずかしいと判断した場合は、調停をしないで、直接審判をお願いすることもできます。
 ただし、家庭裁判所のスタンスとしては、相続人が話し合いをすべきだと判断されるケースが多く、審判のお願いをしても、いったん調停からはじまることの方が多いです。
 相続財産にマンションがある場合、価値が高いマンションだと相続税を払わなければならない場合も出てきます。しかし、相続税は基本的に現金で支払わなければならないため、用意できないと、マンションを売却するしかない場合も出てくるかと思います。しかし、相続人の間で話合いが終わらないと、手続きをすることはできません。ですので、マンションのような不動産がある場合は、もしものときはどうするのか、相続人で先に話し合っておくことがよいかと思います。

養子縁組


 養子縁組は、血縁関係とは関係なく、法律の手続きをすることによって、親子関係を発生させることをいいます。
 では、相続が発生した場合、養子縁組をしている人は、どうなるのでしょうか?
 養子には、普通養子と特別養子の2種類があります。普通養子は、血縁関係のある親子関係はそのままにしておき、別の親と親子関係を作ることをいいます。いわゆる、養子や養女といわれている人のことです。
 特別養子は、普通養子とは違って、血縁関係のある親子の関係を切ったうえで、養子となります。そのため、戸籍上も、実子と記載されます。
 どちらも、血縁関係はないけれど、法律上認められた子となります。
 この場合、相続がおきたとき、どうなるでしょうか?
 基本的に、養子も相続人となります。相続人の人数には特に制限はなく、すべての養子が相続人になることができます。日本ではないですが、海外の俳優さんが何人もの子供を養子にしているニュースをたまにみることがありますよね。日本でも、たくさんの養子を迎えていらっしゃる家庭もあります。
 ただし、相続人にはなれますが、相続税を計算する場合は、相続人のカウントに全員がなることはできないのです。どういうことかといいますと、被相続人に実子がいる場合は、養子は1人まで、いない場合は2人までが、相続税法での子としてカウントできます。
 相続税は、相続人1人あたりにつき、財産からさしひく控除というものがあります。もし、養子を際限なく相続税法上の子と認めてしまったら、相続財産に相応する人数まで養子にすることによって、税の支払いを逃れることにもなりかねないからです。
 普通養子の場合は、実の親と養子縁組の親の両方の相続人となります。特別養子は、関係を切っているため、養子になった親だけの相続人となります。
 また、再婚した際に、相手側に子供がいる場合は、相手側の子供に関しては何の手続きもしないままでいると、相続人にはなりません。相続をさせたい場合は、養子縁組をする必要があります。

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