遺言はあった方がいいの?相続の放棄はできる?成年後見人制度について

遺言はある方がよい?


遺言というのは、自分が亡くなった後に、「このようにして欲しい」などという希望を書いておくもので、自分が亡くなった後の、家族へのメッセージみたいなものかもしれません。

もちろん、遺言を残すかどうかは、本人次第ですし、残すことが義務でもありません。
相続人に対して、信頼の気持ちが強いのであれば、後をすべて任せるというのもよいでしょう。

自分が亡くなった後のことを、相続人に任せることについては、特に問題ありません。
ただ、任せることによって、トラブルになってしまう可能性があるならば、トラブルにならないように対策した方がよいでしょう。
相続財産の分割でトラブルになるケースはとても多いからです。
遺言を書かなくても、自分が亡くなった後の希望や、相続人の希望を聞いたうえで、あらかじめ話し合うことができるのであれば、遺書を書かなくても大丈夫でしょう。
しかし、相続人が遠方に住んでいるなど、相続人すべてが集まって話合いをする機会を持つことがむずかしいのであれば、相続後のトラブルを回避するためにも、遺言は残しておくほうがよいでしょう。

特に、財産をたくさん所有している場合、マンションなどの不動産が主な財産の場合は、決めておいたほうがよいでしょう。
賃貸マンションを経営している場合、相続人の間で、そのまま経営を引き継ぎたい人と売却したい人で意見が分かれる場合もあります。相続財産は、基本的に、相続人すべての同意がないと財産は処分ができません。
その場合は、相続が開始される前に売却するという方法もありますが、財産として残す場合は、現金などの金銭より、マンションなどの不動産の方が、相続財産としての評価も低いのです。ですので、遺言書に、マンションは売却し、売却した金銭を相続人で分けるというような形で記載するのがよいでしょう。
また、相続人である長男とマンションに同居していて、次男が別居していた場合、長男にマンションをそのまま相続させたい場合があるでしょう。そういう場合は、次男にマンションに相当する財産を準備する必要があります。遺言をしないで、相続がはじまり、もし次男が、自分の相続分を主張した場合、長男がそのままマンションに住めなくなることも考えられます。
昔の時代は、すべて長男が引継ぎ、他の子に対しては、放棄する同意書を書かせるということもよくありましたが、法的には、長男も次男も相続する権利は同等にあります。

事前に対策をしたからといって、相続時に必ずしもトラブルを回避できるわけでもありませんが、トラブルを防ぐために対策をする方が、よいはずです。

相続の放棄


相続が開始されて、そのまま何もしないままでいると、3か月経った段階で相続を単純承認したことになります。
一般的な日本の家庭では、借金の方が資産よりも多い家庭はあまりないため、そのままにしていて問題になることはあまりないかと思います。
しかし、被相続人が、株や賭け事が好きだった場合、金融機関に借金があるかもしれません。また、マンションなどの不動産を所有している場合も、金融機関から借金しているこがあります。そういう場合は、すぐに借金の額を調べることが大切です。
もし、借金の額が資産よりも多いことがわかったら、相続の放棄をするほうがよいでしょう。相続というのは、プラスとマイナスの財産の両方を引き継ぐことになります。
相続放棄をする場合は、相続の開始をしってから3か月以内に、被相続人の居住地があった管轄の家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続が起こると、被相続人のさまざまな手続きがあるため、3か月というのは、あっという間にすぎてしまいます。金融機関に問い合わせて調べることも手間がかかります。そういう場合は、手数料はかかりますが、専門家に依頼してもよいでしょう。
借金の額が心配な場合は、とにかく急ぐ必要があります。

限定承認といって、プラスの資産の範囲内でマイナスの財産を精算するという相続の方法もあります。こちらも相続の開始を知ってから、3か月以内に家庭裁判所に申述しなくてはなりません。
相続放棄と違うのは、相続人全員でおこなわなければならないことです。相続放棄については、相続人が単独でおこなうことができますが、限定承認の場合は、単独ではできません。ですので、相続人同士が話し合っておくことが必要となります。

借金が多いことが、相続前からわかっていたのであれば、相続が起こった際は、借金の額を調べたりすることなく、放棄の手続きをすることができます。もしくは限定承認の申述をすることができるでしょう。

しかし、たいていの場合、借金があることを知るのは、相続が開始された後のことの方が多いです。もし、放棄や限定承認という方法を知らなければ、相続人は途方にくれてしまうかもしれません。

相続は、突然やってくることの方が多いでしょう。ですので、相続について、最低限の知識を持っていた方が、突然やってくる相続に対して慌てることはなく対応できるはずです。

成年後見人制度


日本は世界で類をみない超高齢化社会に突入しています。高齢化に伴って、認知症患者も年々増えてきています。認知症が進むと、判断能力が欠如してきてしまうため、財産の管理能力が困難になってしまいます。子供と同居していたり、近所に住んでいる場合は、代わりに管理してもらうこともできますが、昔と違って、日本は核家族化が進んだために、子供が遠方に住んでいて、管理ができないということも多くなってきています。

そのため、認知症となった場合は、成年後見人制度を利用するケースも増えてきています。成年後見人制度は、認知症だけではなく、知的障害などにより、判断能力や意思能力が不十分である状態の人を支援したり、その権利を守るための制度です。
今の成年後見人制度は、介護保険が導入されたときと同時に2000年4月1日に新しく制定されました。
成年後見人制度には、2種類あります。任意後見制度と法定後見制度です。
法定後見制度は、実際に衰えが現れた際に行います。介護認定と必ずしもリンクしているわけではありませんが、介護認定を受けた際に、申請する人も多いです。
法定後見人は、判断能力によって、後見・補佐・補助の3つに分かれています。重度の場合が後見となります。申請は、家庭裁判所で行い、後見人を選んでもらうことになります。

まだ、認知症の症状があらわれておらず、判断能力があっても、任意後見制度を利用することができます。これは、本人が自分で代理人を選定することになります。選定された代理人は財産管理などについて代理権を獲得することになります。ですので、自分の子供を成年後見人にすることができます。
任意後見制度は、本人の判断能力が残っているので、家族や本人が納得しておこなうことができるため、トラブルになりにくいことがメリットです。
法定後見人は、家庭裁判所で選出されます。親族が必ずなれるわけでもありません。司法書士や弁護士が法定後見人に選定される場合もあります。専門家が後見人になる場合は、報酬も発生します。相場は地域よって異なります。各市町村では、成年後見人の相談窓口を設置しているところも多いので、検討している場合は、問い合わせてみてはいかがでしょうか?